○十島村住民療養資金貸付基金条例
昭和52年10月1日
条例第5号
(設置)
第1条 住民療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、十島村療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は100万円を上限とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(資金の運用)
第5条 資金は、本村が行う国民健康保険の被保険者で国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)及び十島村住民医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第11号)第4条に規定する医療費の助成金(以下「助成金」という。)の支給見込額が1万円以上となる者の属する世帯主に対して貸し付けるものとする。
(貸付金額)
第6条 資金の貸付金額は、高額療養費及び助成金の支給見込額の合計額の範囲内において村長が定める。
(貸付条件)
第7条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 本村に住所を有する者であること。
(2) 貸付利子 無利子
(3) 償還期限 高額療養費及び助成金の支給を受けた日の翌日から起算して15日以内
(4) 償還方法 全額一括償還 ただし、当該期限までに貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(5) 延滞金 資金の貸付けを受けた者が第3号の償還期限までに貸付金を償還しないときは、当該期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、未納に係る貸付金につき年利7.3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(繰上償還)
第8条 村長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
(繰替運用)
第9条 村長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。