○十島村住民療養資金貸付基金条例施行規則

昭和52年10月7日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村住民療養資金貸付基金条例(昭和52年条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 住民療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、住民療養資金貸付申請書(様式第1号)に医療機関が発行する請求書を添えて村長に申請しなければならない。

(貸付の決定)

第3条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは、住民療養資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金を貸し付けないことに決定したときは、住民療養資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第4条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 住民療養資金借用証書(様式第4号)

(2) 委任状(様式第5号)

第5条 削除

(資金の交付)

第6条 村長は、第4条の書類を受理したときは、すみやかに資金を交付するものとする。

(高額療養費及び助成金の弁済)

第7条 村長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費及び助成金の支払いがなされたときは、ただちに貸付金の弁済を行わせるものとする。

(精算)

第8条 村長は、前条の規定による弁済を行ったときは、すみやかに精算を行うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村住民療養資金貸付基金条例施行規則

昭和52年10月7日 規則第4号

(令和4年6月1日施行)