○十島村育英奨学基金条例施行規則

平成10年3月27日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、十島村育英奨学基金条例(昭和42年十島村条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学金の額)

第2条 条例第4条に規定する額は、次のとおりとする。

(1) 高等学校(専修学校を含む。)に在学している者 月額 12,000円

(2) 大学(短期大学を含む。)に在学している者 月額 20,000円

(3) 大学の医学部、歯学部及び高等看護学校等に在学している者 月額 100,000円

(貸与の期間)

第3条 奨学金の貸与する期間は、貸与を決定した月から貸与を受けている者が在学する正規の修学期間を終了するまでとし、毎年度更新する。

(願出の手続き)

第4条 奨学金の貸与を希望する者は、次に掲げる書類を教育委員会(以下「委員会」という。)へ提出しなければならない。

(1) 奨学生願書(様式第1号)

(2) 奨学生推薦書(現に在学し又は最後に卒業した学校長の作成したもの(様式第2号)

(3) 保護者の証明願(村長が証明したもの(様式第3号)

2 前項様式第1号による願書には、保護者(これに準ずる者を含む。以下同じ)が連署しなければならない。

(奨学生の決定)

第5条 奨学生は、委員会の推せんに基づき、村長が決定するものとする。

2 村長は、前項の決定をしたときは、委員会を経由し、奨学生決定通知書(様式第4号)を本人に通知する。

(誓約書及び在学証明書)

第6条 奨学生は、保護者及び保証人が連署した誓約書(様式第5号)を決定の通知を受けた日から2週間以内に村長に提出しなければならない。

2 奨学生は、在学証明書を毎年4月15日までに委員会に提出しなければならない。

(保証人)

第7条 保証人は、県内に住所を有し、独立の生計を営む成年者で奨学金の返還に関し保証能力のある者でなければならない。

(奨学金の交付)

第8条 奨学金は、毎月15日までに奨学生原簿(様式第6号)によって、本人に交付する。ただし、村長が必要と認めるときは、これを繰上げ又は繰延べることができる。

2 奨学生は、奨学金の交付を受けたときは、領収書(様式第7号)を提出しなければならない。

(貸与の停止、休止又は復活)

第9条 奨学生は、次の各号の一に該当すると認められるときは、奨学資金の貸与を停止、又は休止する。

(1) 休学し又は退学したとき。

(2) 欠席が引き続き3ケ月以上にわたるとき。

(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(4) 卒業の見込みがないとき。

(5) 奨学金の貸与を辞退したとき。

2 奨学金の停止の始期は、事実の発生した月の翌月(月の初日から事実の発生したものはその月)からとする。

3 奨学金の復活の始期は学校が復学届を受理した月からとする。

(異動事項の届出)

第10条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、その都度保護者及び保証人が連署した届出書(様式第8号)により在学する学校の長を経由して、速やかに、委員会に届け出なければならない。ただし、本人が病気その他やむを得ない理由により届け出ることができないときは、保護者又は保証人が届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転校又は退学したとき

(2) 引き続き3ケ月以上欠席したとき

(3) 授業料の免除されたとき又は授業料の免除を解消されたとき

(4) 保護者又は保証人が変わったとき

(5) 本人、保護者又は保証人の氏名又は住所に異動があったとき

(6) その他必要な事項に異動があったとき

(奨学生の辞退)

第11条 奨学金を辞退しようとするときは、保護者及び保証人が連署した辞退届(様式第9号)を委員会に提出しなければならない。

(死亡届出)

第12条 奨学生が死亡したときは、保護者又は保証人は除籍謄本及び借用証書を添えて、速やかに委員会に届け出なければならない。

2 奨学生であった者が奨学金返還終了前に死亡したときは、保護者又は保証人が除籍謄本を添えて、速やかに委員会に届け出なければならない。

(借用証書)

第13条 奨学生は、卒業前に保護者及び保証人が連署した借用証書(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

2 奨学生は、奨学金を辞退し、又は停止されたときは、速やかに前項の規定に準じて借用証書を提出しなければならない。

(借用証書記載事項異動の届出)

第14条 奨学金返還完了前に、本人、保護者又は、保証人の氏名、住所、その他借用証書の記載事項に異動があったときは、保護者及び保証人が連署し、速やかに委員会に届出なければならない。

(奨学金の返還)

第15条 奨学金の貸与を受けた者は、卒業した日又は奨学金の貸与を辞退し若しくは停止された日から6月を経過した後、10年以内に貸与を受けた奨学金を半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その金額又は一部を繰上げて返還することができる。

2 前項の規定により奨学金を返還しようとするときは、村長の発行する返還通知書により、毎年6月30日及び12月31日までに村の指定する金融機関に納入するものとする。ただし、特別の事情があるときは、直接十島村会計管理者に送金することができる。

(返還期間の延期)

第16条 特別な事情のため、奨学金の返還期間の延長を希望する者は、延長願(様式第11号)に延長の理由を証する書類を添えて、委員会に提出しなければならない。

(返還の猶予)

第17条 奨学金の返還の猶予をすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 上級学校へ進学した場合

(2) 委員会がやむを得ない事情があると認めた場合

2 前項により奨学金の返還の債務の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予願(様式第12号)に猶予の理由を証する資料を添えて委員会に提出しなければならない。

(返還の免除)

第18条 奨学金の貸与を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その奨学金の返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 精神又は身体の障害により労働能力を失したとき。

(3) 精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有することとなったとき。

(4) 奨学生又は奨学生であった者が、村内に住所を定めてから5年間定住したとき、定住の事実が発生した日から適用する。

(5) 奨学生又は奨学生であった者が、本村の就業支援又は産業支援いずれかの制度に認定され3年間定住したとき、制度に認定された事実が発生した日から適用する。

(6) 奨学生又は奨学生であった者が、本村職員、出張所長、学校給食調理員、介護補助員、保育専門員等、高齢者見守り支援員又は簡易郵便局職員として3年間勤務したとき、勤務の事実が発生した日から適用する。ただし、本村職員で本庁勤務の者の免除額は返還未済額の3分の2とする

2 前項に規定する免除を受けようとする者(本人死亡の場合は、その連帯保証人又は保証人)奨学金返還免除願(様式第13号)を委員会に提出しなければならない。

附 則

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 十島村育英基金条例施行規則(昭和42年十島村規則第5号)は廃止する。

附 則(平成17年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第25号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第17号)

(施行期日等)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。ただし、第18条第4項から第6項の改正規定は、平成28年7月1日償還分から適用する。

附 則(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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十島村育英奨学基金条例施行規則

平成10年3月27日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年3月27日 規則第3号
平成17年1月17日 規則第2号
平成26年12月25日 規則第25号
平成28年7月1日 規則第17号
平成29年3月30日 規則第2号