○十島村立小学校、中学校屋内運動場照明設備使用料条例施行規則
昭和60年7月1日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、十島村立小学校、中学校屋内運動場照明設備使用料条例(昭和60年条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 十島村立小学校、中学校の屋内運動場の照明施設(以下「照明施設」という。)を利用できる期間は、開放学校の学校長が屋内運動場の使用を許可した期間とする。
(使用料)
第3条 照明施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、条例第3条第1項で定める使用料を納入し、開放学校の学校長及び十島村教育委員会(以下「委員会」という。)の許可をうけなければならない。
(使用の申請と許可の手続)
第4条 使用者は、委員会へ使用の申請をし使用料を納入するものとする。
2 使用者は、使用料納入済証を開放学校の学校長へ提示し、学校長は学校教育に支障のない範囲において、「十島村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則」により、十島村立学校開放施設使用許可証を交付するものとする。
3 使用者は開放の当日使用許可証を学校開放管理指導員に提示し、照明施設を使用できる。
(1) 全額を免除する場合 村の機関が主催して行う行事に使用するとき。
(2) 5割を免除する場合 村の機関と共催して行う行事に使用するとき。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。