○十島村コミュニティセンター管理規則

平成2年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成2年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 十島村コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、村長又は条例第3条第2項の規定によりその管理を委託された者(以下「管理者等」という。)は、必要に応じこれを変更することができる。

(使用許可等)

第3条 コミュニティセンターの使用許可を受けようとする者は、コミュニティセンター使用許可申請書(別記様式)を管理者等に提出しなければならない。

2 コミュニティセンターの使用を許可したときは、管理者等はその旨使用許可申請書に記入し、その経緯を明確にしておかなければならない。

3 コミュニティセンター内の生活改善施設を使用する場合は、別に定める簿冊に替えることができる。

4 管理上支障がないときは、申請に基づき宿泊させることができる。ただし、やむを得ない場合を除き、地域の民宿その他の宿泊施設が利用できない場合に限る。

(使用許可の変更・取消し等)

第4条 前条の規定により使用許可を受けた後、その使用を取消し、又は使用許可に係る事項の変更の許可を受けようとするときは、あらかじめ管理者等に申し出なければならない。

(遵守事項)

第5条 コミュニティセンターを使用する者は、管理者等の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は品位を保持し、みだりに喧騒にわたらないようにしなければならない。

(2) コミュニティセンター内外の備品、設備、その他樹木等をき損しないようにしなければならない。

(3) 火災予防、その他危険防止につとめなければならない。

(使用料)

第6条 条例第5条の規定による使用料は、別表に定めるところにより前納しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、令和4年7月1日以降に申請するものに適用することとし、令和4年6月30日以前に申請のあったものは、従前の例によるものとする。

別表(第6条関係)

昼間

夜間

宿泊

9時~17時

17時~22時

素泊まりに限る

1時間につき200円

1時間につき250円

1泊につき2,000円

画像

十島村コミュニティセンター管理規則

平成2年3月23日 規則第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成2年3月23日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第5号
平成15年7月22日 規則第13号
平成18年3月20日 規則第17号
令和4年5月24日 規則第11号
令和4年6月27日 規則第14号