○十島村コミュニティセンター管理規則
平成2年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成2年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 十島村コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、村長又は条例第3条第2項の規定によりその管理を委託された者(以下「管理者等」という。)は、必要に応じこれを変更することができる。
(使用許可等)
第3条 コミュニティセンターの使用許可を受けようとする者は、コミュニティセンター使用許可申請書(別記様式)を管理者等に提出しなければならない。
2 コミュニティセンターの使用を許可したときは、管理者等はその旨使用許可申請書に記入し、その経緯を明確にしておかなければならない。
3 コミュニティセンター内の生活改善施設を使用する場合は、別に定める簿冊に替えることができる。
4 管理上支障がないときは、申請に基づき宿泊させることができる。ただし、やむを得ない場合を除き、地域の民宿その他の宿泊施設が利用できない場合に限る。
(使用許可の変更・取消し等)
第4条 前条の規定により使用許可を受けた後、その使用を取消し、又は使用許可に係る事項の変更の許可を受けようとするときは、あらかじめ管理者等に申し出なければならない。
(遵守事項)
第5条 コミュニティセンターを使用する者は、管理者等の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は品位を保持し、みだりに喧騒にわたらないようにしなければならない。
(2) コミュニティセンター内外の備品、設備、その他樹木等をき損しないようにしなければならない。
(3) 火災予防、その他危険防止につとめなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、令和4年7月1日以降に申請するものに適用することとし、令和4年6月30日以前に申請のあったものは、従前の例によるものとする。
別表(第6条関係)
昼間 | 夜間 | 宿泊 |
9時~17時 | 17時~22時 | 素泊まりに限る |
1時間につき200円 | 1時間につき250円 | 1泊につき2,000円 |