○十島村住民医療費の助成に関する条例施行規則
昭和49年3月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村住民医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 別表に定める所得の範囲は、当該世帯にかかるその所得が生じた年の翌年の4月1日に属する年度分の村民税に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、長期譲渡所得、短期譲渡所得、免税所得の金額の合計額から被保険者1人について5万円を控除した額とする。
3 前2項の規定は、18歳未満の子を有する母子世帯には適用しないものとする。
(助成の決定)
第6条 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査するとともに診療報酬明細書により確認した後、当該申請にかかる助成の額を決定し、申請者に通知するものとする。
(受給資格証の返還)
第8条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、すみやかに受給資格証を返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(この規則の廃止)
2 この規則は、令和6年8月31日に廃止する。
(経過措置)
3 この規則の廃止の際、旧十島村住民医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年規則第2号)の規定に基づいて、支給の決定を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(昭和57年規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年8月診療分から適用する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所得金額の範囲 | 条例第4条に定める基礎控除額 |
0円―30万円未満 | 5,000円 |
30万円―50万円未満 | 6,000円 |
50万円―70万円未満 | 7,000円 |
70万円―100万円未満 | 8,000円 |
100万円―130万円未満 | 10,000円 |
130万円―160万円未満 | 15,000円 |