○十島村住民医療費の助成に関する条例施行規則

昭和49年3月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村住民医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所得による制限)

第2条 条例第4条の規定による基礎控除額の範囲は、別表のとおりとする。

2 別表に定める所得の範囲は、当該世帯にかかるその所得が生じた年の翌年の4月1日に属する年度分の村民税に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、長期譲渡所得、短期譲渡所得、免税所得の金額の合計額から被保険者1人について5万円を控除した額とする。

3 前2項の規定は、18歳未満の子を有する母子世帯には適用しないものとする。

(受給資格者の登録)

第3条 条例第5条の規定による受給資格の登録は、十島村住民医療費受給資格登録申請書(様式第1号)により行う。

(受給資格証の交付)

第4条 村長は、前条の規定により登録の申請書があったときは、内容を審査の上助成対象者であると認めるときは、当該申請者に対し住民医療費受給資格証(様式第2号)を交付する。

(助成の申請)

第5条 条例第6条に規定する助成の申請は、住民医療費助成申請書(様式第3号)に医療機関等の発行する領収書を添えて行う。

(助成の決定)

第6条 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査するとともに診療報酬明細書により確認した後、当該申請にかかる助成の額を決定し、申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第7条 条例第7条に規定する届出の変更事項については、すみやかに住民医療費受給資格内容等変更届(様式第4号)に受給資格証と社会保険各法による保険証を添付の上村長に提出しなければならない。

(受給資格証の返還)

第8条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、すみやかに受給資格証を返還しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(この規則の廃止)

2 この規則は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この規則の廃止の際、旧十島村住民医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年規則第2号)の規定に基づいて、支給の決定を受けているものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和57年規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年8月診療分から適用する。

附 則(平成18年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

所得金額の範囲

条例第4条に定める基礎控除額

0円―30万円未満

5,000円

30万円―50万円未満

6,000円

50万円―70万円未満

7,000円

70万円―100万円未満

8,000円

100万円―130万円未満

10,000円

130万円―160万円未満

15,000円

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十島村住民医療費の助成に関する条例施行規則

昭和49年3月8日 規則第2号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年3月8日 規則第2号
昭和57年3月29日 規則第5号
平成4年9月26日 規則第4号
平成17年6月16日 規則第6号
平成18年12月20日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年7月1日 規則第27号
令和2年6月15日 規則第24号