○十島村ホームヘルパーの派遣に関する条例施行規則
平成9年3月11日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村ホームヘルパーの派遣に関する条例(平成9年十島村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(派遣回数等)
第2条 派遣回数、時間数等サービス量の決定にあたっては、対象者の身体状況や家庭の生活実態等を十分に調査検討し、ニーズに対応した真に必要な内容とする。
2 条例第4条第1項ただし書の規定による場合においては、事後速やかに前項の申出書を村長に提出しなければならない。
(1) 派遣開始時期の変更
(2) 1回当たりの派遣時間数の変更
(3) 1週当たりの派遣回数の変更
(4) サービスの内容の変更
3 村長は、前項の規定により、変更の申し出があったときは、速やかにその内容を審査するとともに、対象者の状況及び対象者の属する世帯の状況等を調査して、サービスの内容等を決定し、その内容を当該申出者に通知する。
(費用負担の減免の基準)
第7条 条例第8条の規定による費用負担の減額又は免除の基準は、災害その他やむを得ない理由を勘案し、その都度村長が定める。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査して、費用負担の減免の要否及び減免する費用負担の額を決定し、その内容を当該申請をした者に通知する。
(費用負担額の通知)
第9条 村長は、毎月末、ホームヘルパーの派遣に係る申出者ごとに、当該月分のホームヘルパーの派遣に係る費用負担額を算定し、ホームヘルパーの派遣に係る費用負担額確定通知書(様式第7号)により、その申出者に通知する。
(ホームヘルパーの訪問計画)
第10条 村長は、ホームヘルパー別訪問日程表(様式第8号)を作成する。
(ホームヘルパーの活動記録)
第11条 ホームヘルパーは、訪問活動を行った場合は、ホームヘルパー活動記録簿(様式第9号)に対象者の確認を受けるものとする。
(身分及び所属)
第12条 ホームヘルパーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3号の非常勤職員(嘱託)とする。
2 ホームヘルパーの所属は、住民課とする。
(勤務時間)
第13条 ホームヘルパーの勤務は原則として週5日間とし、勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。
(勤務を要しない日)
第14条 ホームヘルパーの勤務を要しない日は、12月29日から同月31日までの日、並びに1月1日、1月2日及び1月3日とする。
(正規の勤務時間以外の勤務等)
第15条 村長は、臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務日又は勤務時間外において勤務を命ずることができる。
(疾病その他の事故届)
第16条 疾病その他の事故により勤務できないときは、速やかに届け出なければならない。
2 前項の届では、医師の診断書又は勤務できない理由書を添え、期間を定めて届け出なければならない。その期間を過ぎてもなお引続き勤務できないときも同様とする。
(報酬)
第17条 ホームヘルパーの報酬は、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給する。
(関係職員との連絡協調)
第18条 ホームヘルパーは、担当家庭の状況について常に担当係員及び関係者と密接な連携を保たなければならない。
(書類帳簿等の提出)
第19条 ホームヘルパーは、訪問日誌、活動記録簿(様式第9号)及び係員の指示する書類等を作成し、これを提出しなければならない。
2 前項の活動記録簿には対象者の確認を受けるものとする。
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 十島村家庭奉仕員の派遣に関する条例施行規則(平成4年規則第10号)は、廃止する。
附則(平成9年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、同日前の費用負担の基準については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第6条関係)
利用世帯の階層区分 | 利用者負担額(1時間当たり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 930円 |
ホームヘルパー派遣に関する運用基準
※ 介護保険制度が制定され、要援護老人等の認定基準が示されるまで暫定適用
1 老人ホームヘルパー派遣に関して。
(1) 用語の定義
「要援護老人」とは、ねたきり老人、介護を要する痴呆性老人、疾病等により身体が虚弱な老人など身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人をいう。
(2) 老人ホームヘルパー派遣対象者は、おおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であって初老期痴呆に該当する者を含む。)のいる家庭であって、老人又はその家族が老人の介護サービスを必要とする場合とする。
(3) 一人暮らし老人については、「一人暮らしであることをもって直ちに要援護老人ととらえる必要はない」
(4) サービスの内容(次の内、必要と認められるもの)
① 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護 イ 排泄の介護 ウ 衣類着脱の介護 エ 入浴の介護 オ 身体の清拭、洗髪 カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
② 家事に関すること。
ア 調理 イ 衣類の洗濯、補修 ウ 住居等の掃除、整理整頓 エ 生活必需品の買物 オ 関係機関との連絡 カ その他必要な家事
③ 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言 イ 住宅改良に関する相談、助言 ウ その他必要な相談、助言
2 身体障害者ホームヘルパー派遣に関して。
身体障害者ホームヘルパー派遣対象者は、次のとおりとする。
(1) 入浴等の介護、家事等の便宜を供与する場合の対象者は、重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者であって、当該身体障害者が入浴等の介護、家事等の便宜を必要とする場合とする。
(2) 外出時の移動の介護等の便宜を供与する場合の対象者は、重度の視聴覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者であって、出張所等公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出するときにおいて、適当な付添いを必要とする場合とする。
(3) 便宜の内容(次の内、必要と認められるもの)
① 入浴、排泄、食事等の介護
ア 食事の介護 イ 排泄の介護 ウ 衣類着脱の介護 エ 入浴の介護 オ 身体の清拭、洗髪 カ 通院等の介護
② 調理、洗濯、掃除等の介護
ア 調理 イ 衣類の洗濯、補修 ウ 住居等の掃除、整理整頓 エ 生活必需品の買物 オ 関係機関との連絡
③ 生活等に関する相談、助言
生活、身上、介護に関する相談、助言
(4) 外出時における移動の介護
外出時の移動の介護等外出時の付添いに関すること((1)の業務の一環として行われる外出時の付添いを除く。)。
(5) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(1)から(2)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言
3 心身障害児(者)ホームヘルパー派遣に関して。
(1) 心身障害児(者)ホームヘルパー派遣対象者は、次のとおりとする。
重度の心身障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある重症心身障害児(者)、精神薄弱児(者)、身体障害児(以下「心身障害児(者)」という。)の属する家庭であって、心身障害児(者)又はその家族が心身障害児(者)の介護サービスを必要とする場合とする。
(2) サービスの内容(次の内、必要と認められるもの)
① 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護 イ 排泄の介護 ウ 衣類着脱の介護 エ 入浴の介護 オ 身体の清拭、洗髪 カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
② 家事に関すること。
ア 調理 イ 衣類の洗濯、補修 ウ 住居等の掃除、整理整頓 エ 生活必需品の買物 オ 関係機関との連絡 カ その他必要な家事
③ 相談、助言に関すること。
ア 各種援護制度の適用についての相談、助言指導
イ 生活、身上、介護に関する相談、助言指導
ウ その他必要な相談、助言指導
4 その他
(1) ホームヘルパーの派遣決定等に際して、民生委員の意見等を求めることは要件とされていない。民生委員の意見を求めることを義務付け、それが派遣決定の妨げになってはならない。民生委員の機能は、住民に対し、ホームヘルプサービスが届くように助けるべきものである。
(2) 所得は、ホームヘルパーの派遣対象者の要件ではないので、派遣対象を低所得者に限ってはならない。
(3) ホームヘルプ事業の目的は、日常生活を営むのに支障のある対象者本人に対する支援であるとともに、家族に対する支援でもある。ホームヘルパーの派遣対象者を一人世帯に限ることは適当ではなく、同居家族がいることをもって、派遣を行わなかったり、派遣の優先順位を下げることがあってはならない。