○十島村国民健康保険条例施行規則
昭和49年6月12日
規則第9号
(目的)
第1条 十島村国民健康保険条例(昭和49年条例第17号。以下「条例」という。)の施行については、法令、その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(療養費の支給)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第1項第3号に規定するうち柔道整復術の治療を受けようとするときは、事前に外科医の意見を記入した療養費支給申請書を提出しなければならない。
2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
(被保険者証)
第5条 被保険者証は、2ケ年毎に更新し、毎年1回検認しなければならない。
第6条 被保険者が被保険者証を紛失し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条第1項の規定により、その再交付を申請するときは、当該被保険者の住所を有する地域の区長又は総代の紛失証明書を添付しなければならない。
(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当の支給の申請)
第7条 条例附則第3項に規定する傷病手当の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第3号)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第3号の2)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号の3)及び国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第3号の4)を村長に提出しなければならない。ただし、医療機関を受診していない者は国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)に事業主の証明を受けることで、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関用)の提出に代えることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る十島村国民健康保険条例施行規則第3条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。