○十島村国民年金貸付条例施行規則

昭和44年3月20日

規則第3号

第1条 この規則は、国民年金保険料貸付条例(昭和44年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 保険料の貸付けを受ける者(以下「被保険者」という。)は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 本村に本籍及び住所を有する者で住所を定めた日から1箇年以上を経過した者であること。

(2) 国民年金強制加入被保険者で明治44年4月2日以降の出生者である者

(3) 国民年金任意加入被保険者で明治44年4月1日以前の出生者である者

(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の該当者であって前年の所得が保険料免除基準以下の者で保険料の納付がいちじるしく困難である者

(貸付金の範囲)

第3条 貸付金は、次の各号に掲げる範囲内の額とする。

(1) 単年度貸付けを受ける被保険者は、明治44年4月2日以降の出生者でその者が当該年度内に納付する1箇年分の保険料相当額を超えない範囲とする。

(2) 年度を超えて貸付けを受ける被保険者は、明治44年4月1日以前の出生者でその者が借受ける日前10箇年分の保険料相当額を超えない範囲内とする。

(3) 前各号の貸付金の最低限度額は1,000円とする。ただし、貸付けの総額は、1箇月分の保険料を単位として計算した総額を超えることはできない。

(借入れの申請)

第4条 条例第3条各号に定める者で保険料の貸付けを希望する者は、次の書類を添えて村長に願出なければならない。

(1) 国民年金保険料貸付申込書(様式第1号)

(2) 借受人の世帯主の資力調書(村長の証明するもの)様式第2号

(3) 償還計画表(様式第3号)

(貸付の方法)

第5条 保険料の貸付方法は、次に定めるところによる。

(1) 規則第2条第2号に定める者については、貸付けを希望する保険料の属する当該年度内の随時とする。

(貸付けの決定)

第6条 村長は、第4条による借入申請書が提出されたときは、課長会議の意見に基づき貸付けを決定し様式第4号による通知書により本人に通知する。

(借入れの申込み)

第7条 保険料の貸付けの決定を受けたものが借受金の交付を受けようとするときは、保証人の連署した借用証(様式第5号)及び誓約書(様式第6号)の決定を受けた日から2週間以内に村長に提出しなければならない。

2 借用証書は、印紙税法(昭和42年法律第23号)の定めるところによる印紙を添付して村長に提出しなければならない。

3 借用証書の提出を受けたときは、国民年金保険料貸付原簿(様式第7号)を作成する。

(保証人)

第8条 保証人は、次の各号に定める要件を備えた者でなければならない。

(1) 本籍が村内にある者

(2) 県内に住所を有する者

(3) 独立の生計を営む成年者であって貸付金の返済に関し保証能力のある者

(異動事項の届出)

第9条 借受人は、次の各号の一に該当するときは、そのつど保証人の連署した届書(様式第8号)により異動事項についてすみやかに村長に届出なければならない。

(1) 保証人に異動があったとき。

(2) 借受人又は保証人の氏名又は、住所に異動があったとき。

(3) 被保険者でなくなったとき。

(4) 年金の受給権者となったとき。

(5) その他重要な事項に異動があったとき。

(貸付金の交付)

第10条 貸付金の交付は、検認済の国民年金手帳を交付することによって貸付金の交付とみなす。ただし、第3条第2号に規定する貸付金については、厚生省令に定める保険料納付に使用する納付書の領収証を交付することによって貸付金の交付とみなす。

(貸付金の返還)

第11条 借受人は、次の各号に定めるところにより借入金の返済をしなければならない。

(1) 規則第3条第1号に定める借受人については、貸付金の全額を当該年度内に返済しなければならない。

(2) 規則第3条第2号に定める借受人については、国民年金法に基づく給付金をもって返済することができる。この場合、受給開始直近の受給期より借入金の総額に達するまで給付金の3分の2相当額を充てなければならない。

(3) 借受人が死亡したときは、国民年金死亡一時金をもって返済しなければならない。この場合、死亡一時金が貸付けの総額に充たないときは連帯保証人は、その残額を1ケ年以内に返済するものとする。

(4) 借受人が被保険者の資格を喪失したとき若しくは転出しようとするときは、貸付金の全額について直ちに返済しなければならない。

(返済の猶予)

第12条 貸付金の返済の債務の履行を猶予することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 借受人が死亡し死亡一時金が借入金に充たないとき。その残額について一時に返済が困難である者

(2) 災害又は疾病、その他正当な理由によって返済が困難になった者

2 前項による返済猶予を受けようとする者(債務継承者を含む。)は、保証人が連署した願書(様式第9号)に猶予の理由を記する資料等を添えて村長に提出しなければならない。

3 猶予の期間は、第11条各号に定める返済期限を2年以上超えることはできない。

(返済の免除)

第13条 借受人が、次の各号に該当するときは、本人又は保証人(債務継承者を含む。)の申出により貸付金の全部又は、一部の返済の債務を免除することができる。

(1) 借受人が死亡し死亡一時金をもって貸付金の返済に充当し、かつ、残額について返済がいちじるしく困難である者

(2) 借受人が障害年金の該当者となり、障害の程度が1級該当者で返済が困難と認められる者

(3) 前各号以外の者で、村長が特に認めた者

2 前各号により返済の免除を受けようとするときは、国民年金貸付金返済免除願(様式第10号)に保証人等の資力調書を添えて村長に提出しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

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十島村国民年金貸付条例施行規則

昭和44年3月20日 規則第3号

(昭和44年3月20日施行)