○十島村立へき地診療所の設置及び管理に関する条例
昭和56年10月2日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、十島村立へき地診療所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 十島村立へき地診療所(以下「診療所」という。)は村民の健康保持に必要な医療を提供し、公共の福祉の向上に寄与することを目的として設置する。
2 診療所の名称及び所在地は別表第1に定めるとおりとする。
(診療)
第3条 この診療所は、次の各号に定める診療を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術、その他の治療
(使用料)
第4条 診療所において診療若しくは検査を受ける者、その他の診療所の施設を利用する者又は診断書の交付を受ける者に対しては、使用料を徴収する。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、結核予防法(昭和26年法律第96号)、その他の法令により医療保険の給付又は医療費について、公費の負担がある場合は、当該法令の定める額
(使用料の納入)
第5条 使用料は、法令に定めのあるものを除くほか、使用のつど納入しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、村長の指定する日までに一括し、又は分割して納入することができる。
(使用料の減免)
第6条 村長は災害、その他特別の理由があると認めるときは、第4条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(罰則)
第7条 偽り、その他不正の行為により、第4条に規定する使用料の徴収を免かれた者は、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 診療所の施設等を故意又は、重大な過失により損壊し、又は村長の許可を得ないで使用した者は、1万円以下の過料に処する。
(職員)
第8条 診療所に所長、医師、看護師及びこれに準ずる職員を置くことができる。
2 前項の職員の定数は、十島村職員定数条例(昭和44年条例第7号)の定めるところによる。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 十島村診療所条例(昭和27年条例第55号)は、廃止する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 所在地 |
十島村立口之島へき地診療所 | 鹿児島郡十島村大字口之島146番地 |
〃 中之島 〃 | 〃 中之島133 〃 |
〃 平島 〃 | 〃 平島97 〃 |
〃 諏訪之瀬島 〃 | 〃 諏訪之瀬島265 〃 |
〃 悪石島 〃 | 〃 悪石島33番地1 |
〃 宝島 〃 | 〃 宝島1番地 |
〃 小宝島 〃 | 〃 小宝島3番地4 |
別表第2(第4条関係)
使用料の種別 | 金額 |
文書料 | 1通につき1,000円以内 |
健康診断料 | それぞれの診療行為について点数表により算定した額の合計額に相当する額以内 |
予防接種料 | 使用薬剤の購入価格に注射料を1件につき100円を加えた額以内 |
その他の使用料 | 村長が別に定める額 |