○十島村漁港管理条例施行規則
昭和40年3月11日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、十島村漁港管理条例(昭和43年条例第14号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 条例第4条第1項、第6条第2項ただし書、第7条第2項、第9条第2項又は第10条第3項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所氏名
(2) 当該行為の内容及び理由
(3) 場所及び期間
(4) その他の必要な事項
(使用料)
第3条 条例第5条第3項ただし書の規定により村長の承認を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
2 公務又は台風その他の災害のため甲種漁港施設を利用し、又は占用する場合は、使用料等の徴収を免除する。
3 前項に規定する場合を除き、使用料等の徴収の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 減免を受けようとする理由
(3) その他必要な事項
(危険物等)
第4条 条例第7条第3項の規則で定める危険物等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に掲げるもの
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(4) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)に規定する伝染病の病毒に汚染し、又は汚染の疑のあるもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。