○十島村建設機械貸付条例施行規則
昭和43年3月11日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、十島村建設機械貸付条例(昭和43年条例第6号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付料)
第3条 条例第6条に規定する貸付料は、次のとおりとする。
区分 機種 | 損料 | 燃料雑費 | 運転資金 | 計 | ||||
時間当たり | 日当たり | 時間当たり | 日当たり | 時間当たり | 日当たり | 時間当たり | 日当たり | |
ホイルトラクター | 円 721 | 円 4,120 | 円 206 | 円 1,236 | 円 1,545 | 円 8,240 | 円 2,472 | 円 13,596 |
農業用機具一式 | 350 | 2,000 | 206 | 1,236 | 1,545 | 8,240 | 1,998 | 10,858 |
超ミニバックホー | 200 | 1,000 | 206 | 1,236 | 1,545 | 8,240 | 1,951 | 10,476 |
ミニバックホー | 1,030 | 5,150 | 515 | 3,090 | 1,545 | 8,240 | 3,090 | 16,480 |
バックホー | 1,640 | 8,810 | 1,800 | 10,800 | 1,545 | 8,240 | 4,985 | 27,850 |
ショベルドーザー | 4,120 | 24,720 | 1,030 | 6,180 | 1,545 | 8,240 | 6,695 | 39,140 |
ブルドーザ | 1,250 | 7,500 | 875 | 5,250 | 1,545 | 8,240 | 3,670 | 20,990 |
車種 | 区分 | 損料 | 燃料雑費 | 運転資金 | 計 |
自動車 | 1時間当たり | 721円 | 824円 | 1,545円 | 3,090円 |
1日当たり | 5,150 | 5,150 | 8,240 | 18,540 | |
1km当たり | 103 | 103 | 206 | 412 |
備考
1 農業用機具一式の貸付料金は、1台若しくは同時に複数台使用した場合でも、上記の金額とする。
2 農業用機具(ロータリー・マニアスプレッダー・ブレンドキャスター・リバーシブルプラウ・プラソイラ・土壌消毒機堀取機・背負動力噴霧機・ジャイロヘーメーカ・ラッピングマシン・自在マルチ・刈払機・ポテトプランター)を一式とする。
3 超ミニバックホーとは、バケット容量0.022m3のものとし、ミニバックホーとは、バケット容量0.2m3のものとし、バックホーとは、バケット容量0.4m3のものとする。
4 十島村住民については、上記貸付料の1割負担とする。ただし、十島村農林水産振興支援補助金交付要綱(平成22年告示第46号)に基づき、導入した機械のうち、村に移管された当該機器の貸付料は、負担軽減の対象としないものとする。
5 家畜埋設を行う場合は、上記の貸付料にかかわらず1頭あたり20,000円を徴収する。
(実績報告)
第5条 貸付を受けたものは、建設機械等使用実績簿兼確認書(別記様式第3号)に使用実績を記載、出張員の確認を得、村長に提出しなければならない。
(貸付料の精算)
第6条 貸付料は、別記様式第3号の実績報告に基づき精算するものとする。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第8号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第6号)
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年11月1日から適用する。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第21号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。