○十島村建設機械貸付条例施行規則

昭和43年3月11日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、十島村建設機械貸付条例(昭和43年条例第6号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 条例第3条の貸付を受けようとする者は、建設機械貸付申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(貸付料)

第3条 条例第6条に規定する貸付料は、次のとおりとする。

区分

機種

損料

燃料雑費

運転資金

時間当たり

日当たり

時間当たり

日当たり

時間当たり

日当たり

時間当たり

日当たり

ホイルトラクター

721

4,120

206

1,236

1,545

8,240

2,472

13,596

農業用機具一式

350

2,000

206

1,236

1,545

8,240

1,998

10,858

超ミニバックホー

200

1,000

206

1,236

1,545

8,240

1,951

10,476

ミニバックホー

1,030

5,150

515

3,090

1,545

8,240

3,090

16,480

バックホー

1,640

8,810

1,800

10,800

1,545

8,240

4,985

27,850

ショベルドーザー

4,120

24,720

1,030

6,180

1,545

8,240

6,695

39,140

ブルドーザ

1,250

7,500

875

5,250

1,545

8,240

3,670

20,990

車種

区分

損料

燃料雑費

運転資金

自動車

1時間当たり

721円

824円

1,545円

3,090円

1日当たり

5,150

5,150

8,240

18,540

1km当たり

103

103

206

412

備考

1 農業用機具一式の貸付料金は、1台若しくは同時に複数台使用した場合でも、上記の金額とする。

2 農業用機具(ロータリー・マニアスプレッダー・ブレンドキャスター・リバーシブルプラウ・プラソイラ・土壌消毒機堀取機・背負動力噴霧機・ジャイロヘーメーカ・ラッピングマシン・自在マルチ・刈払機・ポテトプランター)を一式とする。

3 超ミニバックホーとは、バケット容量0.022m3のものとし、ミニバックホーとは、バケット容量0.2m3のものとし、バックホーとは、バケット容量0.4m3のものとする。

4 十島村住民については、上記貸付料の1割負担とする。ただし、十島村農林水産振興支援補助金交付要綱(平成22年告示第46号)に基づき、導入した機械のうち、村に移管された当該機器の貸付料は、負担軽減の対象としないものとする。

5 家畜埋設を行う場合は、上記の貸付料にかかわらず1頭あたり20,000円を徴収する。

(貸付決定)

第4条 村長は、第2条の貸付申請書を受理したときは、その内容を審査し貸付ることが適当であると判断したときは、建設機械貸付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 貸付を受けたものは、建設機械等使用実績簿兼確認書(別記様式第3号)に使用実績を記載、出張員の確認を得、村長に提出しなければならない。

(貸付料の精算)

第6条 貸付料は、別記様式第3号の実績報告に基づき精算するものとする。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第8号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和55年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和63年規則第6号)

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年11月1日から適用する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成21年告示第21号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村建設機械貸付条例施行規則

昭和43年3月11日 規則第1号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和43年3月11日 規則第1号
昭和47年10月1日 規則第8号
昭和49年4月25日 規則第5号
昭和50年10月1日 規則第4号
昭和51年10月12日 規則第4号
昭和55年9月12日 規則第6号
昭和63年11月1日 規則第6号
平成4年10月23日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第6号
平成21年6月1日 告示第21号
平成23年6月15日 規則第9号
平成23年12月12日 規則第16号
平成24年9月10日 規則第12号
平成25年4月1日 規則第3号
平成29年6月1日 規則第13号
令和4年1月31日 規則第1号
令和4年5月24日 規則第11号