○十島村建設機械貸付条例施行規則
昭和43年3月11日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、十島村建設機械貸付条例(昭和43年条例第6号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付料)
第3条 条例第6条に規定する貸付料は、次のとおりとする。
区分 機種 | 損料 | 燃料雑費 | 運転資金 | 計 | ||||
時間当たり | 日当たり | 時間当たり | 日当たり | 時間当たり | 日当たり | 時間当たり | 日当たり | |
ホイルトラクター | 円 721 | 円 4,120 | 円 206 | 円 1,236 | 円 1,545 | 円 8,240 | 円 2,472 | 円 13,596 |
農業用機具一式 | 350 | 2,000 | 206 | 1,236 | 1,545 | 8,240 | 1,998 | 10,858 |
超ミニバックホー | 200 | 1,000 | 206 | 1,236 | 1,545 | 8,240 | 1,951 | 10,476 |
ミニバックホー | 1,030 | 5,150 | 515 | 3,090 | 1,545 | 8,240 | 3,090 | 16,480 |
バックホー | 1,640 | 8,810 | 1,800 | 10,800 | 1,545 | 8,240 | 4,985 | 27,850 |
ショベルドーザー | 4,120 | 24,720 | 1,030 | 6,180 | 1,545 | 8,240 | 6,695 | 39,140 |
ブルドーザ | 1,250 | 7,500 | 875 | 5,250 | 1,545 | 8,240 | 3,670 | 20,990 |
車種 | 区分 | 損料 | 燃料雑費 | 運転資金 | 計 |
自動車 | 1時間当たり | 721円 | 824円 | 1,545円 | 3,090円 |
1日当たり | 5,150 | 5,150 | 8,240 | 18,540 | |
1km当たり | 103 | 103 | 206 | 412 |
備考
1 農業用機具一式の貸付料金は、1台若しくは同時に複数台使用した場合でも、上記の金額とする。
2 農業用機具(ロータリー・マニアスプレッダー・ブレンドキャスター・リバーシブルプラウ・プラソイラ・土壌消毒機堀取機・背負動力噴霧機・ジャイロヘーメーカ・ラッピングマシン・自在マルチ・刈払機・ポテトプランター)を一式とする。
3 超ミニバックホーとは、バケット容量0.022m3のものとし、ミニバックホーとは、バケット容量0.2m3のものとし、バックホーとは、バケット容量0.4m3のものとする。
4 十島村住民については、上記貸付料の1割負担とする。ただし、十島村農林水産振興支援補助金交付要綱(平成22年告示第46号)に基づき、導入した機械のうち、村に移管された当該機器の貸付料は、負担軽減の対象としないものとする。
(実績報告)
第5条 貸付を受けたものは、建設機械等使用実績簿兼確認書(別記様式第3号)に使用実績を記載、出張員の確認を得、村長に提出しなければならない。
(貸付料の精算)
第6条 貸付料は、別記様式第3号の実績報告に基づき精算するものとする。
附 則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年規則第8号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附 則(昭和51年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附 則(昭和55年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附 則(昭和63年規則第6号)
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年11月1日から適用する。
附 則(平成7年規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成21年告示第21号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。