○十島村住宅貸付資金条例
昭和51年3月10日
条例第8号
(設置)
第1条 住宅資金の調達を円滑にし、環境整備を促進するため住宅貸付資金(以下「資金」という。)を設置する。
(資金の額)
第2条 資金の額は、2億円とする。
(貸付対象事業)
第3条 資金の貸付対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 住宅の新築又は購入に必要な資金
(2) 住宅の増築又は改築に必要とする資金
(3) 住宅の増築及び改築に必要とする資金
(貸付けを受ける者の要件)
第4条 資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 貸し付けた資金の償還について十分な能力を有すること。
(2) 資金の対象事業の完遂能力を有すること。
(3) 所有権を有する宅地のある者又は借地権を有する宅地のある者
(4) 村内に住所を定めてから1年以上を経過している者。ただし、十島村定住促進生活資金の交付に関する条例(平成13年条例第6号)の適用を受けようとする者で、定住の意思があるものについてはこの限りではない。
(5) 貸付金の償還がおおむね75歳迄に終了すること。
(貸付金額)
第5条 資金の貸付金額は、3,500万円以内で村長が定める。
(貸付条件)
第6条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付の利率 年3パーセント以内
(2) 貸付けの期間 25年以内
(3) 償還の方法 年賦償還
(4) 延滞利息 延滞元利金につき年14.6パーセント。ただし、規則に基づき、貸付金償還猶予又は変更の申出を村長が許可した場合においては、延滞利息の一部又は全部を免除することができるものとする。
(事業実施状況の報告)
第7条 資金の貸付けを受けた者は、村長の定めるところにより資金の貸付けを受けて行った事業の実施状況を村長に報告しなければならない。
(実施検査等)
第8条 村長は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた者に対し関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。
(繰上償還)
第9条 村長は、資金の貸付けを受けた者が資金を貸し付けた目的外に使用したとき、又は貸付けの条件に違反したときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。
3 資金の貸付対象となった物件を処分したときは、貸付金の残額については、全額繰上償還をしなければならない。
4 前項の繰上償還について特別な理由により償還ができないときは、村長の許可を得て償還を延期することができる。
(期限の利益喪失)
第10条 資金の貸付を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、村からの通知・催告を要せずに、期限の利益を失い、ただちに元利金を完済しなければならない。
(1) 他の債務につき、強制執行、競売、執行保全処分を受けたとき。
(2) 破産、民事再生の申し立てがあったとき。
(3) 貸付金の償還が1年以上滞納したとき。
(4) 住所を変更し、その旨を村に告知しないとき。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、資金の運用その他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。