○十島村船舶使用料条例
昭和60年12月25日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、村営定期船の使用料について必要な事項を定めるものとする。
(運航区域)
第2条 村営定期船は、鹿児島、口之島、中之島、諏訪之瀬島、平島、悪石島、小宝島、宝島、名瀬の区間を運航するものとする。
(乗船券)
第3条 村営定期船に乗船しようとするものは、村長が定める乗船券によらなければならない。
(旅客使用料)
第4条 旅客使用料は、別表第1に定めるところによる。
2 旅客のうち、6歳未満の小児は、保護者1人につき1人までは無料とし、1人を超える場合は1人につき所定の使用料の2分の1の額を徴収し、6歳以上12歳未満の者は、その半額を徴収する。
3 座席指定を要する座席に乗船する場合は、別表第2に定める指定寝台料金を徴収する。
5 前4項の使用料及び料金については、旅客取扱者がこれを徴収する。
(旅客使用料及び料金の割引)
第5条 村長は、別表第4に定めるところにより、使用料等の割引をすることができる。
(旅客使用料の減免)
第6条 村長が事業運営上その他特別の事由により必要があると認めたときは、記名の無料乗船券を発行することができる。
2 無料乗船券の交付を受けた者は、乗船又は下船のとき、係員にこれを明示し、検札を受けなければならない。
3 村長は、その他特に必要があると認められるときは、使用料の減免をすることができる。
(乗船券の検札)
第7条 乗客は、乗船の際は乗船券の検札を受け、下船のときはこれを係員に返却しなければならない。
(自動車航送使用料及び特殊手荷物使用料)
第8条 村営定期船によって自動車を航送しようとする者は、別表第5に定める使用料を納付しなければならない。
2 特殊手荷物は、別表第6に定める使用料を納付しなければならない。
3 前2項の使用料は、荷物取扱者がこれを徴収する。
4 村長は、その他特に必要があると認められるときは、使用料を減免することができる。
(貨物使用料)
第9条 村営定期船によって貨物を輸送しようとするものは、別表第7の範囲において村長が定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、村長が発行する納入通知書による。
3 第1項の使用料は、貨物を本村が受託し、若しくは荷受人が貨物の引渡しを受けたとき、引換えに納入しなければならない。ただし、やむを得ないものと村長が認めたときは、一定期間を付して納付を猶予することができる。
4 第1項の使用料には、船積、陸揚、庫入、保管及び集配等に関する費用は含まないものとする。
5 村長は、その他特に必要があると認められるときは、使用料を減免することができる。
(貨物使用料等の支払者)
第10条 貨物使用料又は附随の費用、立替金、取立金及び共同海損又は救助のため負担すべき金額について、原則として荷送人がその責を負うものとする。荷送人がその支払いの請求に応じないときは、荷受人又は荷主がその責を負うものとする。
2 使用料等の徴収に関し、前項によりがたいときは、荷物を随意売却して、その手取金をこれらの金額に充当し、なお不足を生じた場合は、荷送人又は荷受人若しくは荷主からこれを徴収する。
(手荷物使用料及び小荷物使用料)
第11条 乗客の手荷物は、別表第8に定める使用料を納付しなければならない。
2 小荷物は、別表第9に定める使用料を納付しなければならない。
3 前2項の使用料は、荷物の取扱者がこれを徴収する。
4 村長は、その他特に必要があると認められるときは、使用料を減免することができる。
(使用料等の徴収委託)
第12条 乗客、自動車航送、特殊手荷物及び貨物並びに手荷物、小荷物の使用料又は手数料は、団体、個人をして取り扱わせることができる。
2 前項の場合は、取扱手数料を交付するものとする。
3 前項の取扱手数料は、取扱金額の100分の7以内において村長がこれを定め、毎月末に精算し、翌月末までにこれを交付する。
4 第1項により業務の委託契約をした者は、保証人連署の請書を提出するものとする。
(使用料等徴収の特例)
第13条 乗客及び特殊手荷物並びに手荷物、小荷物の使用料又は手数料の取扱いは、事務長をして、船内で取り扱わせることができる。
(使用料等の納入)
第14条 乗客、自動車航送、特殊手荷物及び貨物並びに手荷物、小荷物等の取扱い業務の委託を受けた者又は船内で取り扱った使用料及び手数料は、当該航海毎に出納室に送達、納入するものとする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、別に定めることができる。
(強制執行)
第15条 第9条の使用料を同条第3項ただし書きの規定によって村長が指定した期日までに納付しないときは、十島村税条例(昭和37年条例第3号)の規定を準用する。
(委任)
第16条 乗客及び貨物並びに手荷物、小荷物の取扱いについては、この条例に定めるもののほか、運送約款及び標準内航利用運送約款(平成18年国土交通省告示第316号)並びに運賃及び料金の適用方等の定めるところによる。
(罰則)
第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免かれた者については、地方自治法第228条第2項及び第3項の規定により、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することがある。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
2 十島村船舶使用料条例(昭和49年条例第33号)は、これを廃止する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第12号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成6年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成7年条例第24号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第7及び別表第8の2については、平成19年4月1日より適用する。
附則(平成26年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の十島村船舶使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料に適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の十島村船舶使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料に適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の十島村船舶使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料に適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
鹿児島~十島~名瀬航路 旅客運賃表
1 本運賃表には食事料は含まないものとする。
別表第2(第4条関係)
鹿児島~十島~名瀬航路 旅客指定寝台料金表
区間 項目 | 全区間一律 |
指定寝台 | 4,000 |
別表第3(第4条関係)
鹿児島~十島~名瀬航路 旅客1等客室料金表
区間 項目 | 全区間一律 |
1等客室使用料 | 18,000 |
別表第4(第5条関係)
運賃及び料金の適用方
Ⅰ 運賃の適用方
1 旅客運賃
(1) 片道旅客運賃は、旅客が2等客室及び多目的室に片道1回乗船する場合に適用する。
(2) 往復旅客運賃は、旅客が2等客室及び多目的室に十島村の島を始発して本土間を往復1回乗船する場合に適用する。
(3) 旅客乗船券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
2 小児旅客運賃
(1) 次の旅客には、小児旅客運賃を適用する。
ア 小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校で、同法第38条ただし書で規定する義務教育学校を含む。以下同じ。)に就学している小児
イ 大人に同伴されずに、又は団体として乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児
ウ 大人に同伴されて乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児であって大人1名につき1人を超えるもの
(2) 1歳未満の小児の運賃及び大人に同伴されて乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児(団体として乗船するものを除く。)の運賃であって大人1人につき1人分は、無料とする。ただし、これらの小児が指定制の座席を使用する場合は、小児旅客運賃を適用する。
(3) 小児旅客運賃は、大人運賃の半額とし、10円未満のは数は、5円以上は切上げ5円未満は切り捨てる。
3 団体旅客運賃
(1) 一般団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15名以上の旅客が乗船する場合に適用する。
(2) 学生団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15名以上の次に掲げる学校等の学生、生徒等とその付添人でこれらの者が所属する学校等の長から申込みのあった場合に適用する。
ア 学校教育法第1条の小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・大学・特別支援学校及び幼稚園(通信教育を含む。)
イ 上記ア以外の国公立の学校
ウ 学校教育法第124条及び第134条第1項の私立学校
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の保育所
4 受託手荷物運賃
(1) 受託手荷物運賃は、旅客がその乗船区間について運送を委託する手荷物1個を片道1回運送する場合に適用する。
(2) 受託手荷物券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
5 特殊手荷物運賃
邉 特殊手荷物運賃は、旅客がその乗船区間について運送を委託する特殊手荷物1車両を、片道1回運送する場合に適用する。
濱 特殊手荷物券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
6 小荷物運賃
小荷物運賃は、荷送人から運送の委託を受けた小荷物1個を片道1回運送する場合に適用する。ただし、封書を運送する場合は、3辺の長さの和が、50センチメートル以下とする。
7 自動車航送運賃
(1) 片道自動車航送運賃は、自動車1台及び2等客室及び多目的室に当該自動車の運転手1名が片道1回乗船する場合に、次の自動車の長さに応じて適用する。
ア 当該自動車の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条の自動車検査証に記載された長さ
イ 当該自動車がけん引自動車に連結した状態において乗船する場合には、当該連結した状態における自動車の長さ
ウ 当該自動車が荷物を前後又は前若しくは後ろにはみだして積載した状態において乗船する場合には、当該自動車の長さに、はみだして積載されている部分の荷物の長さを加えた長さ
エ 前各号以外の自動車等にあっては、当該自動車等を実測した長さ
(2) 乗用自動車航送運賃は、次の自動車に適用する。
ア 自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2
自動車の範囲 | 分類番号 |
人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車 | 3、30から39まで及び300から399まで |
貨物の運送の用に供する小型自動車 | 4、40から49まで、400から499まで、6、60から69まで及び600から699まで |
人の運送の用に供する小型自動車 | 5、50から59まで、500から599まで、7、70から79まで及び700から799まで |
広告宣伝用自動車、救急用自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車で、上記自動車の範囲に類するもの | 80から89まで及び800から899まで |
イ 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表2の4
自動車の用途による区分 | 分類番号 |
貨物の運送の用に供する自動車 | 40から49まで、400から499まで及び600から699まで |
人の運送の用に供する自動車 | 50から59まで、500から599まで及び700から799まで |
広告宣伝用自動車、救急用自動車その他特種の用途に供する自動車で、上記区分に類するもの | 80から89まで及び800から899まで |
ウ 軍用若しくは外交官用自動車又は臨時運行の許可を受けた自動車であって、前各号に掲げる自動車に相当するもの
(3) 自動車航送券は、自動車が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
Ⅱ 料金の適用方
1 指定寝台料金は、旅客が指定された座席を利用して片道1回乗船する場合に適用する。
2 1等客室使用料は、客室1室あたりの料金とし、旅客が1等客室を利用して片道1回乗船する場合に適用する。
3 1及び2の料金券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
4 小児の料金
(1) 次の旅客には、小児の料金を適用する。
ア 小学校に就学している小児
イ 大人に同伴されずに、又は団体として乗船1歳以上で小学校に就学していない小児
ウ 大人に同伴されて乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児であって大人1名につき1人を超えるもの
(2) 1歳未満の小児の料金及び大人に同伴されて乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児(団体として乗船するものを除く。)の料金であって大人1名につき1人分は無料とする。ただし、これらの小児が指定制の座席を別に使用する場合は、小児の指定寝台料金を適用する。
(3) 小児の料金は、大人の料金の半額とし、10円未満のは数は、5円以上は切上げ、5円未満は切り捨てる。
Ⅲ 運賃及び料金の割引又は割増
1 運賃及び料金の割引
(1) 学生に対する運賃及び料金
ア 次に掲げる学校の学生及び生徒(小児を除く。)で、次の適用条件に定められた要件に適合する場合は、旅客運賃を2割引とする。
① 学校教育法第1条の中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・大学及び特別支援学校(通信教育を含む。)
② 上記①以外の国公立の学校
③ 学校教育法第124条及び第134条第1項の私立学校
イ 適用条件
片道101キロメートル以上を旅行する場合で、学生本人の生徒手帳、若しくは学生証(写真付)を提示、又は、本人所属の学校長等から交付を受けた、所定の旅客運賃割引証を提出したものに限る。
(2) 身体障害者に対する運賃及び料金
身体障害者及びその介護者に対する運賃及び料金の割引は、次に定めるところによる。
ア 身体障害者の定義
この割引の適用において、身体障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる第1種身体障害者及び第2種身体障害者に分ける。
① 第1種身体障害者とは、次に掲げる障害の等級の範囲に属する者をいう。
(ア)視覚障害者
(a) 1級から3級及び4級の1
(イ) 聴覚障害者
(a) 2級及び3級
(ウ) 肢体不自由者
(a) 上肢 1級、2級の1及び2級の2
(b) 下肢 1級、2級の1及び3級の1
(c) 体幹 1級から3級
(e) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
・ 上肢機能 1級及び2級
・ 移動機能 1級から3級
(エ) 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
(a) 心臓、じん臓若しくは呼吸器又は小腸の機能障害 1級、3級及び4級
(b) ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
(c) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害 1級から4級
(オ) 前各号の障害の種類を2つ以上有し、その障害の総合の程度が前各号の等級に準ずるもの
② 第2種身体障害者とは、次に掲げる障害の等級の範囲に属する者をいう。
(ア) 視覚障害者
(a) 4級の2、5級及び6級
(イ) 聴覚又は平衡機能障害
(a) 聴覚障害 4級及び6級
(b) 平衡機能障害 3級及び5級
(ウ) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害 3級及び4級
(エ) 肢体不自由
(a) 上肢 2級の3、2級の4及び3級から6級
(b) 下肢 3級の2、3級の3及び4級から6級
(c) 体幹 5級
(e) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
・ 上肢機能 3級から6級
・ 移動機能 4級から6級
(オ) ぼうこう又は直腸の機能障害 4級
イ 適用条件
この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。
① 身体障害者手帳の提示をするとともに、あらかじめ乗船券発売所等に備えてある障害者乗船割引申込書を提出した場合に限る。
② 介護者については、身体障害者1名について当村において介護能力があると認めた介護者1名が、当該身体障害者と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。
ウ 割引の内容
運賃及び料金の割引の内容は、次のとおりとする。
① 身体障害者及び第1種身体障害者の介護者の旅客運賃、旅客指定寝台料及び1等客室使用料については5割引とする。ただし、第2種身体障害者にあっては、片道101キロメートル以上を旅行する場合に限る。
(3) 知的障害者に対する運賃及び料金の割引
知的障害者及びその介護者に対する運賃及び料金の割引は、次に定めるところによる。
ア 知的障害者の定義
この割引の適用において、知的障害者とは、昭和48年9月27日厚生省発児第156号更生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する療育手帳の交付を受けているものをいい、これを次に掲げる第1種知的障害者及び第2種知的障害者に分ける。
① 第1種知的障害者とは、次に掲げる者及びこれよりも重度の者をいう。
(ア) 知能指数がおおむね35以下の者であって日常生活において常時介護を要する程度のもの
(注) 日常生活において常時介護を要する程度のものとは、次のいずれかに該当するものであることとされている。
・ 日常生活における基本的動作(食事、排泄、入浴、洗面、着脱衣等)が困難であって個別的指導及び介助を必要とする者
・ 失禁、異食、興奮、多寡動その他の問題行為を有し、常時注意と指導を必要とする者
(イ) 肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し、知能指数がおおむね50以下の者であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの
(注) 知能指数が50以下とされている肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者の身体障害の程度は、身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級又は3級に該当するものとされている。
② 第2種知的障害者とは、知的障害者であって①以外の者をいう。
イ 適用条件
この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。
① 療育手帳の提示をするとともに、あらかじめ乗船券発売所に備えてある障害者乗船運賃割引申込書を提出した場合に限る。
② 介護者については、知的障害者1名について当村において介護能力があると認めた介護者1名が、当該知的障害者と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。
ウ 割引の内容
運賃及び料金の割引の内容は、次のとおりとする。
① 知的障害者及び第1種知的障害者の介護者の旅客運賃、旅客指定寝台料及び1等客室使用料については5割引とする。ただし、第2種知的障害者にあっては、片道101キロメートル以上を旅行する場合に限る。
(4) 精神障害者に対する運賃及び料金の割引
精神障害者及びその介護者に対する運賃及び料金の割引は、次に定めるところによる。
ア 精神障害者の定義
この割引の適用において、精神障害者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる1級及び2級、3級に分ける。
① 第1級精神障害者とは、次に掲げる程度の者をいう。
(ア) 精神障害者であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
② 第2級精神障害者及び第3級精神障害者とは、次に掲げる程度の者をいう。
(ア) 精神障害者であって、日常生活が著しく制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(イ) 精神障害者であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
イ 適用条件
この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。
① 精神障害者保健福祉手帳の提示をするとともに、あらかじめ乗船券発売所に備えてある障害者乗船運賃割引申込書を提出した場合に限る。
② 介護者については、精神障害者1名について当村において介護能力があると認めた介護者1名が、当該精神障害者と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。
ウ 割引内容
運賃及び料金の割引の内容は、次のとおりとする。
① 精神障害者及び第1級精神障害者の介護者の旅客運賃、旅客指定寝台料及び1等客室使用料については5割引とする。ただし、第2級精神障害者及び第3級精神障害者にあっては、片道101キロメートル以上を旅行する場合に限る。
(5) 被救護者に対する旅客運賃の割引
次に掲げる施設又は団体から救護又は保護を受ける者(以下「被救護者」という。)及びその付添者で次の適用条件に適合するものに限って、旅客運賃を5割引とする。
ア 施設又は団体
① 児童福祉法第12条の4の児童相談所付設の一時保護所並びに同法第41条から第44条までの各施設
② 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条の保護施設
③ 社会福祉法(昭和26年法律第45条)第2条の救護施設、療養施設及び宿泊提供施設で①及び②以外のもの
④ 少年院法(昭和26年法律第58号)第3条の少年院及び少年鑑別所法(昭和26年法律第59号)第3条の少年鑑別所
⑤ 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条の保護観察所
イ 適用条件
① 本人所属の施設又は団体から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出したものに限る。ただし、被救護者が行商等営利を目的として旅行する場合を除く。
② 被救護者の付添者については、当該被救護者が老幼者、身体障害者又は逃亡のおそれがある者であり、当村において付添が必要と認めた場合に限る。
(6) 団体旅客運賃に対する割引
団体旅客運賃の割引率は、次のとおりとする。
ア 一般団体旅客運賃の割引率は、旅客運賃(料金を含む。)を1割引とする。
イ 学生団体旅客運賃の割引率は、旅客運賃を大人(付添人を含む。)については3割引、小児については1割引
(7) 島民割引
十島村、島内を始発港として離島~本土間を往復する島民に限り復路旅客運賃(料金を含む。)は復路運賃を4割引とする。
2 運賃割引の重複適用の禁止
運賃の割引で2以上の割引条件に該当する場合は、重複して割引してはならない。
3 は数の整理
割引後の運賃(料金を含む。)の10円未満のは数は、切上げとする。
別表第5(第8条関係)
鹿児島~十島~名瀬航路 自動車航送運賃表
別表第6(第8条関係)
鹿児島~十島~名瀬航路 特殊手荷物運賃表
別表第7(第9条関係)
鹿児島~十島~名瀬航路 貨物運賃表
(1) 貨物運賃
1 本表は貨物1屯当たりを示す。
ただし、最低運賃は0.03立方メートル当たりを示す。
2 本運賃は沿岸料積揚船内賃は含まず。
3 1屯は下記の算定による。
A 重量はその運賃により1,000kg
B 容積は1.113立方メートル
4 運賃は重量又は容積いずれか大なるものに依り算出する。
鹿児島~十島~名瀬航路 家畜家禽類運賃表
(2) 貨物運賃
1 本表運賃は1頭当り運賃を示す。
2 動物積載に要する設備費用、飼料及び水揚賃は荷主負担とする。
3 動物の生死は運送者は無関係とする。
4 本運賃は沿岸料、積揚船内賃は含まず。
鹿児島~十島~名瀬航路 ペットルーム使用料金表
(3) ペットルーム使用料
1 ペットルームを使用する場合は、本表に示すペットルーム使用料を徴収する。
2 ペットルーム使用料は、ペットの運賃を含むものとする。
3 ペットルームの使用は、ペットをバスケットに入れた状態で行なうものとする。
区間 項目 | 全区間一律 |
ペットルーム使用料 | 1,100 |
鹿児島~十島~名瀬航路 特殊貨物運賃表
(4) 貨物運賃
1 木材は1トン当たり。
2 空ドラム1本、竹材1把、空瓶1箱当りの運賃を示す。
3 本運賃は沿岸料積揚船内運賃は含まず。
貨物運賃附帯条件
1 本表運賃は、積揚船内人夫賃は含まず。
2 重量1屯は、1,000瓩、容積1屯は、1.113立方メートルとし、重量又は容積の何れか大きい方の屯数によって運賃を計算する。
貴重品運賃
3 次の貴重品に対する運賃は重量、容積に拘わらずその物の価格の2%を運賃として算出する。
(1) 金貨、銀貨、紙幣、銀行券、収入印紙、郵便切手、公債、証券、株券、債券、商品券その他有価証券及びこれらの製品
(2) 金、銀、白金その他貴金属、イリジウム、タングステン、その他稀金属及びこれらの製品
(3) 琥珀、真珠、緑柱石類及びこれらの製品、象牙、べっ甲、サンゴ及びこれらの製品、ズルチン、サッカリン、写真機、顕微鏡、時計
4 危険品運賃率
A 甲種危険品
(1) 火薬品(船舶安全法、危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条による。)
(2) 金属ナトリウム、金属カリウム、マグネシウム粉末
(3) ニトロセルロース及びその製品
(4) その他類似危険品
上記貨物の運賃は、1屯につき本運賃表の3倍とする。
B 乙類危険品
(1) 黄燐、硫化類
(2) 塩素、塩酸類、過塩素潮類、硫酸、硝酸
(3) 過酸化ソーダ、メタノール、トリオール、ツンベントナフサ
(4) 2硫化炭素
(5) ナフサ類(チモーゲン、リゴレン、ガソリン)、ベンゾール、ベンヂン類
(6) 毒ガス、炭酸ガス
(7) フエロシリコン並びにフエロシリコン合金
(8) その他本表に記載してない可燃性不燃性圧縮ガス、可燃性液体及び個体類似危険品
上記貨物の運賃は、1屯につき本運賃表の2.5倍とする。
C 丙種危険品
(1) ニトロ染料
(2) 生石灰、カーバイト、燐火カルシウム、重油、灯油、軽油
(3) その他類似危険品並びに船体及び他の貨物を汚損するおそれのある危険性貨物、甚だしく人体に害を及ぼす貨物
上記貨物の運賃は、1屯につき本運賃表の1.5倍とする。
5 動物運賃
聡物運賃は別表による。
ただし
(1) 動物積載に要する設備費用、餌及び水換え賃は荷主の負担とする。
(2) 動物の生死については、運送者は無関係とする。
6 甲板積貨物運賃率
甲板積の場合でも本表運賃率を適用し、甲板積割増保険料は荷主負担とする。その場合の流出、湿損、変質、腐敗等の損害は一切運送者に責任はないものとする。
7 特殊ダンネージ類及びラッシング類は荷主が手配してその費用は荷主負担とする。
8 最低運賃
貨物1口(送状1通)の運賃は、運賃表に掲げる最低運賃を下らないものとする。
9 1個の重量1.5瓩以上又は容積2屯以上若しくは長さ12メートル以上の貨物の運賃計算は、別表割増屯数表による。
別表第8(第11条関係)
鹿児島~十島~名瀬航路 手荷物運賃表
1 本運賃表は、手荷物1個につき50kgまで適用する。
別表第9(第11条関係)
鹿児島~十島~名瀬航路 小荷物運賃表
別表第9の2(第11条関係)
小荷物運賃表