○十島村諏訪之瀬島飛行場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月12日

規則第3号

(飛行場管理事務所)

第2条 諏訪之瀬島飛行場(以下「飛行場」という。)を管理するため、飛行場に飛行場管理事務所を置く。

2 飛行場管理事務所に所長その他必要な職員を置く。

(運用外使用許可)

第3条 条例第3条第2項の規定による許可を受けようとするものは、運用時間外飛行場施設使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(飛行場施設の使用届出)

第4条 条例第4条第1項の規定による届出をしようとする者は、飛行場使用届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、飛行場使用届に掲げる事項について、あらかじめ電話等で届け出ることができる。

2 条例第4条第1項ただし書及び前項ただし書の規定による場合においては、着陸後速やかに、前項の届書を村長に提出しなければならない。

(制限重量を超える航空機使用の許可)

第5条 条例第5条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、制限重量超過航空機使用許可申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。ただし、災害その他緊急の場合は、この限りでない。

(飛行場への入場)

第6条 条例第8条第1項に規定する入場票は、様式第4号によるものとする。

(車両の使用及び取扱の承認)

第7条 条例第10条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、車両運転(駐車・修理・清掃)承認申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(危険物等の取扱の許可)

第8条 条例第11条第2号から第4号までの規定による許可をうけようとする者は、危険物等取扱許可申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(工作物設置等の許可)

第9条 条例第12条の規定による許可を受けようとする者は、工作物設置等許可申請書(様式第7号)又は工作物設置等変更許可申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(構内営業の許可)

第10条 条例第13条第1項の規定による許可を受けようとする者は、構内営業許可申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(構内営業の休廃止)

第11条 条例第13条第2項の規定による届出をしようとする者は、構内営業休止(廃止)(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(立入検査)

第12条 条例第15条の規定による検査を行う職員は、その身分を示す証票(様式第11号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(使用料の納付の特例)

第13条 条例第18条第2号の規定する使用料の納付の特例の承認を受けようとする者は、使用料納付特別承認申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 条例第19条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。

2 次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体の公用のために使用される航空機が着陸し、停留し、又は離陸するとき。

(2) 航空交通管制その他行政上の必要から着陸を命ぜられて着陸し、停留し、又は離陸するとき。

(3) 航空機又は旅客に急迫した危機が生じ、又は生ずるおそれがあるためやむを得ず着陸し、停留し、又は離陸するとき。

(4) 他の地方公共団体その他地方公共団体において土地又は建物を公用又は公共用に使用するとき。

(5) 公共的団体又は公益法人がその事務又は事業のために土地又は建物を使用するとき。

(6) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として土地又は建物を使用するとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認めたとき。

附 則 抄

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

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十島村諏訪之瀬島飛行場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月12日 規則第3号

(平成9年3月12日施行)