○十島村消防賞じゅつ金条例施行規則

昭和62年3月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村消防賞じゅつ金条例(昭和62年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金授与審査請求書の提出)

第2条 村長は、条例に基づく賞じゅつ金を支給する必要があると認めるときは、殉職者賞じゅつ金審査要求書(様式第1号)及び障害者賞じゅつ金審査要求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて審査委員長に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金の場合(殉職者特別賞じゅつ金を含む。)

 条例第2条に規定する災害による死亡であることを証明する書類

 死亡診断書又は死体検案書及び検視調書

 賞じゅつ金を受けるべき者の氏名、本籍、現住所及び殉職者との続柄又は関係に関する村長の発行する証明書

 賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときにはその事実を証明する書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条の規定による先順位者であることを証明する書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が、子、父母、孫及び祖父母等で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたものに該当するものであるときは、その事実を証明する書類

 殉職者が、遺言で、賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類

(2) 障害者賞じゅつ金の場合

 条例第2条に規定する災害による障害であることを証明する書類

 医師の診断書

(審査委員会)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には副村長を、委員には次に掲げるものをもってあてる。

(1) 総務課長

(2) 消防団長

(3) 村長が必要のつど消防団長の意見を聞いて委嘱したもの若干名

2 委嘱した委員は、審査が終了したときは、解任されたものとみなす。

(審査委員会の招集及び審査結果の通知)

第4条 審査委員会の委員長は、前条に規定する賞じゅつ金授与審査請求書を受けた時は、すみやかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を賞じゅつ金審査報告書(様式第3号)をもって村長に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、村長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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十島村消防賞じゅつ金条例施行規則

昭和62年3月13日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)