○十島村村長等の給料等の特例に関する条例
平成14年12月20日
条例第26号
(村長、助役及び収入役の給料の特定)
第1条 村長、助役及び収入役の給料の月額は、平成15年1月1日から平成15年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、十島村村長等の給与等に関する条例(昭和42年条例第2号)第2条第1項の規定にかかわらず、同条に定める額から、村長の給料を100分の5、助役及び収入役の給料を100分の3に相当する額を減じた額とする。
(教育長の給料の特例)
第2条 教育長の給料の月額は、特例期間において、十島村教育長の給与に関する条例(昭和42年条例第3号)第2条第1項の規定にかかわらず、同条に定める額からその100分の3に相当する額を減じた額とする。
(議会議員の報酬の特例)
第3条 議会議員の報酬の月額は、特例期間において、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第6号)第2条別表第1の規定にかかわらず、同条に定める額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成15年1月1日から施行する。