○十島村ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則
平成15年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成15年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
3 条例第4条第3項に規定する受給資格者証の更新は、受給資格者証、その他必要な書類を提出させ、毎年7月1日から同月31日の間に行わなければならない。
(変更の届出)
第4条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び助成対象者等の住所及び氏名
(2) 被保険者氏名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格者証を破損し、又は亡失したときは村長に対し、ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(様式第7号)により再交付の申請を行わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。