○十島村ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成15年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成15年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格者証の交付等)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、ひとり親家庭医療費受給資格者証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給資格者証交付(更新)申請書」という。)により行わなければならない。

2 村長は、前項の受給資格者証交付(更新)申請書の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費受給資格者証交付台帳(様式第2号)に記載し、ひとり親家庭医療費受給資格者証(様式第3号。以下「受給資格者証」という。)を交付し、不適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費受給資格者証交付(更新)申請却下決定通知書(様式第4号)によりその旨通知するものとする。

3 条例第4条第3項に規定する受給資格者証の更新は、受給資格者証、その他必要な書類を提出させ、毎年7月1日から同月31日の間に行わなければならない。

(変更の届出)

第4条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者及び助成対象者等の住所及び氏名

(2) 被保険者氏名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 付加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失

(8) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、ひとり親家庭医療費受給資格変更届(様式第5号)により行わなければならない。

(受給資格者証の返還)

第5条 条例第5条に規定する受給資格を失ったときは、ひとり親家庭医療費受給資格喪失届(様式第6号)に受給資格者証を添えて届け出なければならない。

(再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格者証を破損し、又は亡失したときは村長に対し、ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(様式第7号)により再交付の申請を行わなければならない。

(支給の申請方法)

第7条 条例第8条の規定に基づくひとり親家庭医療費助成申請(請求)は、毎月ひとり親家庭医療費助成申請書(様式第8号)を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に提出し、診療(調剤)報酬欄の記載を受けたうえ受給資格者証を添えて、村長に対し行うものとする。ただし、当該保険医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもってかえることができる。

(支給の決定等)

第8条 村長は、条例第9条の規定に基づく支給の適否について審査を行い、適当と認めたものについては、ひとり親家庭医療費支給台帳(様式第9号)に記載し、ひとり親家庭医療費助成金支給決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。また、不適当と認めたものについては、ひとり親家庭医療費助成金却下通知書(様式第11号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 条例第10条の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭医療費助成金返還通知書(様式第12号)により行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以降の診療に係る医療費から適用する。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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十島村ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成15年3月28日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)