○十島村住宅貸付資金条例施行規則
平成15年3月31日
規則第7号
十島村住宅貸付資金条例施行規則(昭和51年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村住宅貸付資金条例(昭和51年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの方法)
第2条 条例第1条に規定する住宅貸付資金(以下「資金」という。)の貸付けは、証書貸付けの方法により行う。
(貸付金の範囲)
第3条 貸付金の額は、次の各号の範囲内とする。
(1) 住宅の新築又は住宅の購入に必要な資金 1,500万円以内。ただし、民宿を経営する目的で新・増築するときは必要に応じ3,500万円を限度として加算することができる。
(2) 住宅の改築及び増築並びに解体・処分に必要な資金 750万円以内
2 前項各号に定める貸付金は、当該事業に要する直接経費のうち借受人が負担する額の90%を超えることはできない。
3 第1項第1号の貸付けを受けることができる場合は、40m2以上の住宅の新築に限るものとする。
4 住宅貸付資金及び産業振興資金の合計額が4,000万円を超えることはできない。
(貸付金の利率)
第4条 条例第6条第1号に定める貸付金の利子は、無利子とする。
(火災保険加入の義務)
第5条 住宅の新築又は、増改築のため資金の借入れをした場合は、償還終了する年まで火災保険に加入し村長が保険金の請求権を取得することを目的とする第1順位の質権を設定しなければならない。
(借入れの申請)
第6条 住宅貸付資金の貸付けを受けようとする者は、毎月末日までに次の書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 住宅貸付資金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)
(2) 償還計画表(様式第2号)
(3) 選考委員意見書(様式第3号。以下「意見書」という。)
(4) 事業計画書(様式第4号)
(5) 誓約書(同意書)(様式第5号)
(6) 見積り書及び図面
(7) 建築確認申請(建築届)を受理したことを証明する書類
(8) 借受人及び連帯保証人の印鑑証明書
(9) 借受人及び連帯保証人の所得証明書
(10) その他村長が必要と認める書類
2 前項に定めるもののほか敷地ついて、土地の登記簿、又は借地証明書等のその土地の所有等を証明する書類を添付しなければならない。
(委員会の設置)
第7条 貸付金の運用の適正を期するため、次に掲げる委員会及び委員をおくものとする。
(1) 貸付金選考委員(以下「選考委員」という。)
(2) 貸付金審査委員会(以下「審査会」という。)
(選考委員)
第8条 前条に定める選考委員は、各地区ごとに次の者のなかから、より公平な立場にあると考慮される者1名を村長が指名する。
(1) 地区民生委員児童委員
(2) 地区出張員
(3) 地区代表者
(4) 借受者の実態を把握している地区住民
(5) その他村長が適当と認める者
(審査会)
第9条 第7条に定める審査会の委員は、課長職その他職員の中から4名以上の者を村長が指名する。
2 審査会は、前条第2項により具申された情報や意見をもとに次に掲げる情報に対し、貸付要件等の適否、事実の有無、貸付の適否について村長に意見を具申するものとする。
(1) 申請人の家族状況及び資産状況
(2) 借入金及び税金等の納入状況
(3) 年齢、返済期間及び所得による返済能力
(4) 連帯保証人の借入、返済及び納税状況
(5) 連帯保証人の年齢及び保証能力
(6) 申請人及び連帯保証人の勤労状況
(7) 当該事業の将来性
(8) その他必要と認められる事項
(貸付けの決定)
第10条 村長は、申請書の提出があったときは、選考委員及び審査会の意見に基づき、貸付けを決定し、貸付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、申請者から前項の規定による書類の提出があったときは、直ちに提出された書類を審査し、これを適当と認めたときは、貸付金を交付することができる。
(1) 貸付金は3分割で交付するものとする。ただし、交付額に千円未満の端数が生じた場合は、第3回目の交付額で調整する。
ア 第1回目 交付決定後に決定額の4割を交付する。
イ 第2回目 建築物の外壁・屋根工が終了し、概ね50%の出来高が認められる写真などの書類の提出があったときに決定額の3割を交付する。
ウ 第3回目 実績報告後に決定額の3割を交付する。
4 原則として、貸付金は毎月末に申請者に交付する。ただし、相当の事由があるときは、この限りではない。
(連帯保証人)
第12条 連帯保証人は、次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。
(1) 独立の生計を営む成年者であること。
(2) 当該貸付金の返還に関し、保証能力のあること。
(3) 当該貸付金の償還に関し、おおむね75歳までに終了するものであること。
2 配偶者及び両親がある場合は、連帯保証人に加えるものとする。
3 連帯保証人の数は、前項に定める者の他、連帯保証人の収入の総和が年償還額の3倍以上となる人数とする。
4 連帯保証人は、村貸付金制度において、3件以上の保証はできない。
(実績の報告)
第13条 貸付資金を借受けた者は、貸付対象事業が完成したときは完成写真を添えて村長に報告しなければならない。
(1) 連帯保証人に異動があったとき。
(2) 借受人が住所を異動したとき。
(3) 貸付対象物件の売買が行われたとき。
(4) 貸付対象物件が消滅したとき。
(5) その他重要な事項に異動があったとき。
(返済賦金)
第15条 借受人は、償還年賦表(様式第10号)により、毎年10月1日の償還指定日までに納入しなければならない。
(借受人変更届)
第16条 借受人が死亡したときは、配偶者及びその子供等の法定非相続人並びに連帯保証人は、証拠書類を添えて借受人の変更を速やかに届出なければならない。
(繰上償還)
第17条 貸付金の繰上げ償還をしようとする者は、繰上償還申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときは、直ちに本人に対し繰上償還を命じ、借用証は本人に返付しなければならない。
3 火災保険等により、保険金の給付を受けた者は、その限度内において繰上償還しなければならない。
(償還期日の猶予)
第18条 やむを得ない事情により、貸付金償還期日の猶予を申出ようとするときは、貸付金償還猶予願(様式第12号)を村長に提出しなければならない。
(償還計画の変更)
第19条 貸付金償還計画の変更をしようとする者は、住宅貸付資金償還計画変更申出書(同意書)(様式第13号)により村長に申出なければならない。
(延滞金の減免)
第20条 村長は、借受人又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ないと認めたときは、延滞金を減免することができる。
(1) 借受人が死亡し、又は住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項により職権で住民票の抹消をしたとき。
(2) 災害によって、損失を受けたとき。
(3) 貧困により、生活のため公私の援助をうけているとき。
(4) 借受人又はその者と生活を一つにする親族の病気などにより生活困窮状態にあるとき。
(5) 失職等により著しく収入が減少し、生活困窮状態にあるとき。
(償還滞納者の処理)
第21条 村長は、貸付金償還を滞納している者及びその連帯保証人に対し、地方自治法施行令第171条に基づく、滞納分の督促をしなければならない。
2 前項の督促をするときは、この規則に定める償還猶予及び変更の措置制度があることも伝えなければならない。
3 村長は、長期滞納者及びその連帯保証人に対して、地方自治法施行令第171条の2の規定に基づく訴訟手続(非訴訟事件の手続きを含む。)を請求しなければならない。
(立入検査等)
第22条 村長は、貸付対象事業について必要があればいつでも実施状況を立入検査することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、住民基本台帳法施行令第12条第1項規定の職権削除の利害が発生した日から適用する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、利害の発生した日から適用する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、既に貸付を受けている者の貸付金の利率については、平成24年10月1日現在で村税・償還金等に滞納のない者に適用する。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。