○十島村介護保険条例施行規則

平成15年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村介護保険条例(平成12年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入通知書及び納付書)

第2条 条例第8条の規定による通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)(様式第1号)によるものとする。

(督促状)

第3条 条例第9条に規定する督促状は、介護保険料督促状(様式第2号)とする。

(保険料に関する申告書)

第4条 条例第13条に規定する申告書は、介護保険料所得申告書(様式第3号)とする。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前において、介護保険条例の施行に関し作成された書類についてはこの規則の相当規定による様式に基づき作成されたものとみなす。

附 則(平成18年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

十島村介護保険条例施行規則

平成15年4月1日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成15年4月1日 規則第4号
平成18年12月20日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第9号