○十島村観光レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年7月1日

規則第11号

(開設期間及び利用時間)

第2条 十島村観光レクリェーション施設(以下「レクリェーション施設」という。)の開設期間は通年とする。

2 レクリェーション施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただしテント広場については、午前9時から翌日の午前9時までとする。

3 村長又は条例第11条の規定によりその管理を委託されたもの(以下「委託管理者」という。)は、レクリェーション施設の管理上必要があると認めるときは、前2項に規定する開設時間及び利用時間を変更し、又、臨時的に休館することができる。

(営業行為の許可申請)

第3条 条例第6条の許可を受けようとする者は、あらかじめレクリェーション施設内行為許可申請書(様式第1号)又はレクリェーション施設内行為変更許可申請書(様式第2号)を村長又は委託管理者に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第4条 村長又は委託管理者は、前条の申請に係る事項について許可をした場合には、申請者に対し、許可証(様式第3号)を交付する。

(使用許可の申請手続き等)

第5条 施設等の使用許可(以下「使用許可」という。)の申請手続、使用許可の通知等は、施設等の区分ごとに次の表に定めるとおりとする。

施設等の区分

使用許可及び使用許可の変更の許可申請手続

使用許可及び使用許可の変更の許可通知

施設等の利用手続

管理棟

シャワー棟

炊事棟

テント広場

施設を利用する日までに次の書類を村長又は委託管理者に提出すること。

(1) 使用許可申請の場合(様式第4号)

(2) 使用許可の内容の変更の許可申請の場合 使用許可書(様式第5号)及び村長から交付を受けた変更前の使用許可に係る書類

施設の使用を許可するとき、又は使用許可の内容の変更の許可をするときは、それぞれの申請をした者に対し、使用許可事項変更申請書(様式第6号)又は使用許可変更(承認・不承認)(様式第7号)を交付する。

使用許可書又は使用許可変更許可書の交付を受けた後、直ちに条例第8条第1項に規定する使用料を納入し、施設を使用する際、使用許可書又は使用許可変更許可書を委託管理者等に提示すること。

海水浴場

トイレ棟

展望台及び附属器具

不要

なし

なし

(使用許可申請の取消し等)

第6条 使用者が施設等の使用開始前に、使用許可申請の取消しをしようとするときは、直ちにレクリェーション施設使用取消届出書(様式第8号)を村長又は委託管理者に提出しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 村長又は委託管理者は、第6条の規定によりレクリェーション施設使用を許可した場合において、次の各号の一に該当するときは、使用許可の事項を変更し、使用を停止させ、又は使用許可を取消すことができる。

(1) 使用者が許可の内容又は許可に付された条件に違反したとき。

(2) 使用者が条例又はこの規則に違反したとき。

(3) 使用者が不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、村長又は委託管理者が管理上又は公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定により、村長又は委託管理者が使用許可の事項を変更し、使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても村長又は委託管理者は、その責任の責めを負わないものとする。

(使用料の返還)

第8条 条例第8条第3項ただし書きの規定による既納の使用料の返還は、次の各号に掲げる場合ごとに当該各号に定める額について行う。

(1) 条例第8条第3項第1号又は第2号に該当する場合 既納の使用料の全部

(2) 条例第8条第3項第3号又は第4号に該当する場合 既納の使用料の5割相当

2 条例第8条第3項ただし書きの規定による既納の使用料の返還を受けるとする者は、村長に使用料返還申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ、使用料の減免申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査して、使用料の減免の当否及び減免する使用料の額を決定し、その内容を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

3 住民の使用料は、当分の間免除する。

(施設の現状回復)

第10条 使用者は、レクリェーション施設の使用に当たり施設等の現状を変更しようとするときは、使用許可申請書提出時にその旨を申し出なければならない。

2 使用者は、前項の規定により施設等の現状を変更したときは、施設等の使用終了後、直ちに現状回復しなければならない。

3 使用者は、施設等の使用を終了後、直ちにその旨を村長又は委託管理者に報告しなければならない。

(使用する権利の譲渡の禁止)

第11条 使用者は、施設等の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設を損傷した場合等の措置)

第12条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を村長又は委託管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用者の心得)

第13条 レクリェーション施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を棄損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(3) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の必要から村長又は委託管理者の指示に従うこと。

(立入調査等)

第14条 村長又は委託管理者は、施設等における秩序の維持又は管理上必要があると認めるときは、使用中の施設等に立ち入り、現に施設等を使用している者に対して必要な指示をし、又は使用の現状を調査することができる。

(雑則)

第15条 この規定に定めるもののほか、レクリェーション施設の管理及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の十島村ビーチハウスの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年規則第2号)及び十島村キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第8号)は、廃止する。

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十島村観光レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年7月1日 規則第11号

(平成15年7月1日施行)