○戸籍届書に係る窓口来庁者の本人確認事務処理要領
平成15年10月1日
告示第19号
(目的)
第1条 戸籍の届書を持参した者(以下「来庁者」という。)が来庁した場合、来庁者の本人確認を行うことにより、第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し、併せて、村民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届出の範囲)
第2条 この要領において対象となる届出は、本村で受理した創設的届出(届出によって身分関係が発生、変更又は消滅する届出)のうち婚姻届、協議離婚届出、養子縁組届及び協議離縁届とする。
(来庁者の本人確認法)
第3条 来庁者の本人確認は、来庁者の氏名等が記載されている顔写真付の官公署の発行する身分を証する書面(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めるものとする。ただし、執務時間外や休日等の宿日直者等の取扱については除外するものとする。
(1) 身分証明証等の範囲
十島村印鑑条例(昭和56年条例第12号)第4条第3項第1号を準用し、官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で本人の写真を貼付したもの又は外国人登録証明書とする。
(2) 届出人が身分証明書等を持参しなかった場合及び届出人が提示を拒否した場合の措置
身分証明書等を持参しなかった場合及び提示を拒否した場合等においては、戸籍法その他省令、通知等に定める審査を行った上受理し、届出を受理した旨を、届書中の全届出人に対し通知する。この場合、来庁者には「届出があったことを連絡する。」旨を告知するものとする。
(3) 来庁者が届出人以外の第三者(以下「使者」という。)の場合
来庁者が、使者の場合においては、戸籍法その他省令、通知等に定める審査を行った上受理し、届出を受理した旨を、届書中の全届出人に対し通知するものとする。この場合、来庁者には「届出があったことを連絡する。」旨を告知するものとする。
(郵送による届出及び執務時間外や休日等に届出があった場合の事務処理方法)
第4条 郵送による届出及び執務時間外や休日等に届出があった場合は、届書が受理された旨を、届書中の全届出人に対して通知するものとする。
(確認台帳への記録及び調整)
第5条 本人確認及び通知については、届書の欄外に確認・未確認及び通知の経緯を記録し、その届書の写しを編綴したものを確認台帳として調整し保存するものとする。
2 前項の確認台帳の保存期間は十島村文書取扱規程第35条を準用し、3年とするものとする。
附則
この要領は、平成15年10月1日から施行する。