○十島村防災行政無線局運用要領
平成16年3月26日
要領第1号
目次
第1章 総則(第1―第4)
第2章 運用(第5―第11)
第1章 総則
(趣旨)
第1 この要領は、十島村防災行政無線局管理運用規程(以下、「規程」という。)第12条の規定に基づき、無線局の運用に関し必用な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一斉放送 全村域一斉に放送することをいう。
(2) ブロック放送 あらかじめグループ化した子局又は戸別受信機を通して、特定の地域に放送することをいう。
(3) 個別放送 一の子局の放送範囲の地域に放送することをいう。
(運用の体制)
第3 平常時における通信は、総務課が運用する。
(運用の原則)
第4 通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
2 通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。
3 通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。
第2章 運用
(運用時間)
第5 運用時間は、常時とる。
(放送の範囲)
第6 同報親局により放送することができる事項は次のとおりとする。
(1) 地震、台風、洪水、火災等の災害情報で、村民に対し緊急に伝達を必要とするもの。
(2) 人命に関する事項
(3) 村行政に関する重要な連絡事項
(4) その他、村長が特に必要と認める事項
(放送の種別)
第7 同報親局による放送は、緊急放送、一般放送及び時報とし、放送の内容、放送の時刻及び放送の種別は、次のとおりとする。
区分 | 放送の内容 | 放送の時刻 | 放送の種別 |
緊急放送 | 第6第(1)及び(2)に掲げる事項 | 必要の都度 | 一斉放送、ブロック放送又は個別放送 |
一般放送 | 第6第(3)及び(4)に掲げる事項 | 必要の都度 | 一斉放送又はブロック放送 |
時報 | チャイム | 別に定める | 一斉放送又はブロック放送 |
(放送の方法)
第8 同報親局による放送は、次の各号に掲げる放送の区分に応じ、当該各号に定める事項を順次放送して行うものとする。
(1) 緊急放送
ア サイレン(4秒吹鳴、2秒休止) 3回
イ 「こちらは、ぼうさいとしまむら、です。」 2回
ウ 本文(放送内容、2回繰り返す)
エ 「こちらは、ぼうさいとしまむら、です。」 2回
オ チャイム
(2) 一般放送
ア チャイム
イ 「こちらは、ぼうさいとしまむら、です。」 2回
ウ 本文(放送内容、2回繰り返す)
エ 「こちらは、ぼうさいとしまむら、です。」 2回
オ チャイム
(3) 時報
定時時報 60秒以内
(放送の依頼)
2 管理責任者は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を検討し適当と認めたものに限り放送させるものとする。
(同報子局又は地区遠隔制御装置を使用しての放送)
第10 同報子局又は地区遠隔制御装置を使用して放送することができる事項は、当該地区における突発的な災害又は人命に関する事項等で、当該地区の住民に対し緊急に伝達を必要とするものとする。
2 放送者は、原則として総代、区長、自治会長、自主防災組織の長及び役場職員とする。
4 緊急通信機能を有する屋外拡声子局で、緊急通信を行うことができる事項は、当該子局が設置されている地域において、災害・事故等の緊急を要する通報が必要な場合で、有線通信の使用が困難な場合に限り、村長が指定した者(総代、区長、自治会長、消防団員、役場職員等)が通報を行うことができる。
(放送記録の整理及び保存)
第11 通信取扱責任者は、自動通信記録装置による無線業務日誌を整理し、保存しておかなければならない。
(補則)
この要領に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要領は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)
この要領は、令和3年9月15日から施行する。
附則(令和4年告示第20号)
この要領は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この要領は、令和4年9月1日から施行する。