○十島村妊婦健診船運賃等助成金交付要綱

平成16年3月10日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、十島村の地理的条件や医療機関等のハンディを踏まえ、少子化時代に対応した妊婦健診に伴う自己負担の軽減を図るため、交通費及び宿泊料の助成を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の支給要件及び助成金の額)

第2条 助成金の支給要件及び助成金の額は、次のとおりとする。

ア 助成支給要件

イ 助成金の額

1 妊婦健診を受診する際の交通費及び宿泊費に要した経費

1 交通費

十島村船舶使用料条例(昭和6年条例第19号)に規定する島発往復船運賃の額

2 宿泊費

5,400円、2泊を限度とする。

2 出産に備え、島外の出産する場所に事前に待機する際の交通費及び宿泊費に要した経費

1 交通費

十島村船舶使用料条例(昭和60年条例第19号)に規定する島発往復船運賃の額

2 宿泊費

1泊5,400円を上限とする。

5泊を越える場合は、村が指定する助産院等の宿泊施設を利用することとし、上限額は30万円とする。

3 出産後1か月間滞在する際の宿泊費に要した経費

1 宿泊費

1泊5,400円を上限とする。

宿泊先は村が指定する助産院等の施設を利用することとし、上限額は15万円とする。

2 前項の表イ欄に定める補助基準額と妊婦が実際に要した交通費、宿泊費とを比較して少ない方の額を選定額とする。

(助成金の交付申請)

第3条 この助成金の交付を受けようとする者は妊婦健診船運賃等助成金支給申請書(様式第1号)に妊婦一般健康診査受診票の写し又は医療機関の領収書の写しを添えて1ケ月以内に村長に提出しなければならない。

(助成金の支給決定)

第4条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して、当該申請に係る助成金の額を決定し、申請者に対し妊婦健診船運賃等助成金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において当該申請者の死亡等により申請者に交付することができないときは、当該世帯の世帯主又は村長が定めるものに交付するものとする。

(助成金の請求及び支給)

第5条 前条により妊婦健診船運賃等助成金支給決定通知を受けた者は、妊婦健診船運賃等助成金支給請求書(様式第3号)により請求し、その支給を受けるものとする。

(助成金の支給取消し及び返還)

第6条 村長は、申請者が次の各号の一に該当する場合は、助成金の支給決定を取消し、又は既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書、その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(2) その他村長が不適当と認めたとき。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から適用する。

(平成20年告示第30号)

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(平成23年告示第38号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の十島村妊婦健診船運賃等助成交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年告示第21号)

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年告示第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第19号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村妊婦健診船運賃等助成金交付要綱

平成16年3月10日 要綱第1号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年3月10日 要綱第1号
平成20年6月30日 告示第30号
平成23年6月27日 告示第38号
平成25年6月7日 告示第21号
平成28年8月1日 告示第38号
令和4年5月24日 告示第19号