○十島村簡易水道事業設置及び使用に関する条例施行規則

平成16年3月4日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第13条)

第3章 給水(第14条―第20条)

第4章 料金及び手数料等(第21条―第28条)

第5章 管理(第29条・第30条)

第6章 補則(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、十島村簡易水道事業設置及び使用に関する条例(平成15年条例第25号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の種類の認定)

第2条 条例第3条に規定する給水装置について、同条各号に定めるいずれの給水装置に属するかは、村長が認定する。

(共用給水装置の設置)

第3条 共用給水装置は次の各号のいずれかに該当するものでなければ、これを設置することができない。

(1) 公私の扶助を受けて生活を営む者、又はこれに準ずる者で専用給水装置の設置が困難であると村長が認めた者

(2) 配水管から遠距離のため各戸配管が適当でないと村長が認めたとき

(3) その他管理者が特に必要があると認めたとき

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第4条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、メーターボックス他附属用品を備えなければならない。

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 条例第4条に規定する給水装置の新設、改造、又は修繕の申込みは、「給水装置新設・改造・修繕工事申込書(様式第1号)」により行う。

(給水装置使用材料)

第6条 村長は、条例第6条第2項に定める設計審査又は工事検査において、十島村水道事業指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 村長は、前項の規定により村長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第7条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の各号に定める基準により行う。この場合において村長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること

(5) 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること

2 条例第7条の規定により村長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に、同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により村長がやむを得ないと認めた場合は、前各号の規定により管理者が指定した材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事務所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水槽の入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、国道、県道、その他の公道内は、当該道路管理者が指示する深さとし、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合はこの限りでない。

(メーターの設置位置等)

第10条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 敷地の正面入口又は建物の玄関付近

(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(3) 乾燥していて汚水が入りにくい場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(メーターの設置基準)

第11条 条例第17条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、村長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水槽以下の装置にメーターを設置することができる。

3 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(受水槽以下の装置)

第12条 前条第2項に定める、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水槽以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき

(2) 受水槽以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区分され、各部分の水道使用が異なるとき

2 受水槽以下の装置にメーターを設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる

 非住宅部分について管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置することができる

3 前項各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水槽以下の装置は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気及び防寒等の必要な装置が設けられていること

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること

5 受水槽以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、村長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターは、あらかじめ村長に届け出て給水条例第6条第1項に規定する村長の指定する者が工事を施行した受水槽以下の装置でなければ設置しない。

7 受水槽以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の措置)

第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、村の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管、又は衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

6 防火水槽、受水槽、又はプール等の給水管の出口は落とし込みとし、その位置は満水面より管の口径以上の高さに設けなければならない。ただし、口径が50ミリメートル以下の場合は、その高さを最小50ミリメートルとする。

7 瞬間湯沸器に給水管を直結する場合は、チャッキ・バルブ又は甲止栓を水平に取り付け、ウォータークーラー、冷房機その他特殊器具は、有効な真空破壊装置の適切な逆流防止措置を備えた場合のほか、給水管に直結してはならない。また、器具には必ず水抜装置を取り付けなければならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第14条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒措置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込み)

第15条 条例第14条に規定する給水の申込みは、「給水使用届(様式第2号)」により行う。

(代理人の選定届等)

第16条 条例第15条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「給水装置代理人届(様式第3号)」により行う。

(管理人の選定届)

第17条 条例第16条の規定による管理人選定の届出は、「給水装置管理人届(様式第4号)」により行う。

(メーターの破損弁償)

第18条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又はき損したときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 村長は、給水条例第16条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 条例第17条の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、「給水使用休止・廃止届(様式第5号)」により行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、「給水装置口径・用途変更届(様式第6号)」により行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、「消火演習・消火使用届(様式第7号)」により行う。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置名義変更・譲渡届(様式第8号)」により行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第20条 条例第22条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書(様式第9号)」により行う。

第4章 料金及び手数料等

(定例日)

第21条 条例第26条に定める「定例日」は、毎月1日から10日までの間とする。ただし、やむを得ない事情による場合は、これを変更することができる。

(料金等の納入期限)

第22条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による清算)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において清算する。

(メーター点検票)

第24条 メーターを点検したときは、水道使用者に「メーター検針票(様式第10号)」を交付する。

(使用水量の端数計算)

第25条 当月分の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌月分に算入する。ただし、水道の使用を廃止し、又は停止する場合の端数は切り上げるものとする。

(使用水量の認定)

第26条 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3か月間の使用水量又は前年の同3か月間の使用水量その他の事実を考慮して認定する。

(臨時給水の申込み)

第27条 条例第14条に規定する臨時使用の申込みは、「臨時給水使用届(様式第11号)」により行う。

(料金等の軽減又は免除)

第28条 条例第32条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の負担金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(3) 不可抗力による漏水に起因する料金

(4) 前各号に定めるもののほか、管理者が公益上、特別の理由があると認めたもの

(5) 前年度の3月31日をもって70歳以上が契約者である一般家庭用の水栓に対して、1ヶ月あたりの基本料金を200円減免する。

2 前項の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、「水道料金等減免申請書(様式第12号)」により行う。

3 村長は、前項の申請の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(措置命令)

第29条 条例第34条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第13号)」により行うものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(水道使用上の注意)

第30条 給水用機器にホース等を接続して使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

第6章 補則

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の十島村簡易水道事業設置及び使用に関する条例施行規則の規定は、平成30年度以後の年度分の水道料金について適用し、平成29年度分までの水道料金については、なお従前の例による。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村簡易水道事業設置及び使用に関する条例施行規則

平成16年3月4日 規則第7号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年3月4日 規則第7号
平成22年11月12日 規則第10号
平成30年4月1日 規則第27号
令和4年5月24日 規則第11号