○十島村精神障害者短期入所事業及び精神障害者地域生活援助事業費補助金交付要綱
平成16年12月28日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 村長は、在宅の精神障害者及びその家族の福祉向上及び精神障害者の自立生活を助長するため、事業を実施する社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、十島村各種団体(個人)関係補助金交付要綱(平成3年訓令第1号。以下「訓令」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額等)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助金額等は、次のとおりとする。
補助対象事業者A | 補助対象経費B | 補助基準額C | 補助金額D |
精神障害者短期入所事業運営要綱(平成14年3月27日障発第0327005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別添2)及び精神障害者地域生活援助事業運営要綱(平成14年3月27日障発第0327005号厚生労働省社会援護局障害保健福祉部長通知別添3)に基づく精神障害者短期入所事業及び精神障害者地域生活援助事業 | 1 精神障害者短期入所事業の運営に必要な給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、扶助費及び委託料 ただし、「精神障害者短期入所事業運営要綱」に定める利用者の負担相当額を除く。 2 精神障害者地域生活援助事業の運営に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費)、役務費(通信運搬費)及び委託料 | 各事業ごとに次により算出した額の合計額とする。 1 精神障害者短期入所事業 (1) 社会的理由 (ア) 生活保護世帯の場合 8,620円×入所延べ日数 (イ) それ以外の場合 7,070円×入所延べ日数 (2) 私的理由 7,070円×入所延べ日数 2 精神障害者地域生活援助事業 (1) 4人定員の場合 月額64,520円×入居者延べ人員数 (2) 5人定員の場合 月額51,610円×入居者延べ人員数 (3) 6人定員の場合 月額43,010円×入居者延べ人員数 (4) 7人定員の場合 月額36,860円×入居者延べ人員数 (5) 8人定員の場合 月額32,260円×入居者延べ人員数 (6) 9人定員の場合 月額28,670円×入居者延べ人員数 (7) 10人定員の場合 月額25,800円×入居者延べ人員数 (8) 11人定員の場合 月額23,460円×入居者延べ人員数 (9) 12人定員の場合 月額21,500円×入居者延べ人員数 (10) 13人定員の場合 月額19,850円×入居者延べ人員数 (11) 14人定員の場合 月額18,430円×入居者延べ人員数 (12) 15人定員の場合 月額17,200円×入居者延べ人員数 | 非営利法人が行うAの事業に対し町が次により算出した額を補助する。B欄に定める対象経費の実支出額とC欄に定める補助基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他収入額を控除した額とを比較して少ない方の額 |
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に対し提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるほか村長が必要と認める書類
(1) 事業変更実施計画書(様式第5号)
(2) 前号に掲げるほか村長が必要と認める書類
2 前項の規定により申請された内容が適正であると認めたとき又はそれに伴い補助金の交付決定額に変更が生じたときは、当該補助事業者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 補助事業者は、交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに、村長と協議の上、当該通知に係る申請の取下げをすることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金等事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて村長に報告しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第7号)
(2) 前号に掲げるほか村長が必要と認める書類
2 この補助金は、交付決定額の60%に相当する額以内において概算払いにより交付することができる。
3 前項の概算払いの時期は、10月及び1月とする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度の補助金から適用する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。