○十島村敬老祝金等支給条例施行規則
平成18年3月20日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、十島村敬老祝金支給条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定により敬老祝金等支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給額)
第2条 敬老祝金の額は、支給対象者ごとに次の区分によるものとする。
(1) 満70歳の者 1万円
(2) 満80歳の者 3万円
(3) 満88歳の者 5万円
(4) 満90歳の者 10万円
(5) 満100歳以上の者 20万円
2 満100歳の高齢者に対して、敬老祝金を添えて感謝状並びに記念品を贈呈する。
3 健康祝金の額は、1万円とする。
(敬老祝金等の支給日等)
第3条 敬老祝金は、毎年敬老の日に、健康祝金は12月に支給するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(敬老年金支給条例施行規則の廃止)
2 敬老年金支給条例施行規則(昭和48年規則第7号)は、廃止する。
(この規則の廃止)
3 この規則は、令和6年8月31日に廃止する。
(経過措置)
4 この規則の廃止の際、旧十島村敬老祝金支給条例施行規則(平成18年規則第12号)の規定に基づいて、支給の決定を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。