○十島村レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月13日
条例第14号
(設置)
第1条 自然を利用した野外のレクリェーションの場を提供するための公の施設として、十島村レクリェーション施設(以下「レクリェーション施設」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 レクリェーション施設の名称及び所在地は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 所在地 |
口之島平瀬レクリェーション施設 | 十島村大字口之島4番地 |
口之島フリイ岳展望施設 | 十島村大字口之島4番地 |
口之島タモトユリ展望施設 | 十島村大字口之島492番地 |
平島大浦レクリェーション施設 | 十島村大字平島353番地 |
平島東之浜レクリェーション施設 | 十島村大字平島362番地 |
諏訪之瀬島レクリェーション施設 | 十島村大字諏訪之瀬島204番地 |
悪石島レクリェーション施設 | 十島村大字悪石島139番地33 |
小宝島赤立神レクリェーション施設 | 十島村大字小宝島28番地 |
宝島イマキラ岳展望施設 | 十島村大字宝島2074番地1 |
宝島大籠レクリェーション施設 | 十島村大字宝島1829番地 |
(管理の代行)
第3条 村長はレクリェーション施設の管理に関する次の業務を十島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第13号)第6条第1項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) レクリェーション施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) レクリェーション施設の許可に関する業務
(3) レクリェーション施設の利用料金の収受及び決定に関する業務
(4) その他レクリェーション施設の管理業務に関する業務
(開設期間及び利用時間)
第4条 レクリェーション施設の開設期間は通年とする。
2 レクリェーション施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、村長の承認を得た上でこれを変更することができる。
(利用許可)
第5条 別表に掲げるレクリェーション施設の利用料金の発生する設備を利用しようとする者は、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が、利用許可の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、レクリェーション施設の管理上必要と認めるときは、利用許可に条件を付けることができる。
(利用不許可)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、レクリェーション施設の利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) レクリェーション施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、レクリェーション施設の管理上支障があると認められるとき。
(行為の制限)
第7条 レクリェーション施設内において、物品の販売その他の営業行為を行おうとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用料金)
第8条 村長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、レクリェーション施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、次に定める範囲内とし、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。
(1) シャワー棟、1日につき1人あたり300円以内
(2) 炊事棟、1日につき1人あたり300円以内
(3) 管理棟(専用で使用する場合)、1日につき1人あたり2,000円以内
ただし、管理棟を専用する場合はシャワー棟・炊事棟の利用料金は無料とする。
3 レクリェーション施設を利用するものは、前項に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後払いを認めたものについてはこの限りではない。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用する事が出来なかった場合又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用の許可条件に違反したとき。
(2) 許可を受けず予定利用日数を超えて2日以上経過したとき。
(3) 利用料金を納付しないとき。
(4) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(原状回復)
第12条 利用者は、利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用を終えたときは、直ちに利用場所を整理し、原状に回復しなければならない。
2 村長は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代ってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(利用者の義務)
第13条 第5条第1項の規定により利用の許可を受けたものは、次に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外でたき火、炊飯又は野営をすること。
(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。
(4) 施設内にごみを捨て、又は放置すること。
(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(6) 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し施設、設備等をほしいままに占有し、その他レクリェーション施設の利用者に著しく迷惑をかけること。
(7) 利用上の指示に従うこと。
(指定管理者の義務)
第14条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。
2 指定管理者は、レクリェーション施設における秩序の維持又は管理上必要があると認めるときは、利用中のレクリェーション施設に立ち入り、現にレクリェーション施設を利用している者に対して必要な指示をし、又は利用の現状を調査することができる。
3 指定管理者又はレクリェーション施設の業務に従事しているもの(以下この条において「従事者」という。)は、レクリェーション施設の管理に際し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定期間の指定が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(損害賠償)
第15条 利用者は、その利用により施設の建物、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第14条の規定による指定管理者の制止に従わず、又は命令に違反した者
(2) 第7条の規定に違反して物品の販売その他の営業行為を行った者
2 偽りその他不正の行為により利用料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(十島村観光レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 十島村観光レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 設備 |
口之島平瀬レクリェーション施設 | 海水浴場 トイレ・シャワー棟 |
口之島フリイ岳レクリェーション施設 | 遊歩道・展望台 トイレ |
口之島ウエウラレクリェーション施設 | 遊歩道・展望台 |
平島大浦レクリェーション施設 | 展望台及び附属器具 炊事棟・テント広場 トイレ棟 |
平島東之浜レクリェーション施設 | トイレ・シャワー棟 |
諏訪之瀬島レクリェーション施設 | 炊事棟 トイレ・シャワー棟 テント広場 |
悪石島レクリェーション施設 | 炊事・トイレ棟 テント広場 砂蒸し温泉 |
小宝島赤立神レクリェーション施設 | 海水浴場 炊事棟 トイレ・シャワー棟 |
宝島イマキラ岳レクリェーション施設 | 展望台 |
宝島大籠レクリェーション施設 | 海水浴場 管理棟(ビーチハウス) トイレ・シャワー棟 炊事棟 テント広場 |