○十島村レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請手続き等)
第2条 十島村レクリェーション施設(以下「レクリェーション施設」という。)の利用許可(以下「利用許可」という。)の申請手続、利用許可の通知等は、レクリェーション施設の区分ごとに次の表に定めるとおりとする。
施設等の区分 | 利用許可及び利用許可の変更の許可申請手続 | 利用許可及び利用許可の変更の許可通知 | 施設等の利用手続 |
管理棟 シャワー棟 炊事棟 テント広場 | レクリェーション施設を利用する日までに指定管理者に提出すること。 利用許可申請の場合(様式第1号) 利用許可の内容の変更の許可申請の場合 利用許可書(様式第2号)及び指定管理者から交付を受けた変更前の利用許可に係る書類 | レクリェーション施設の利用を許可するとき、又は利用許可の内容の変更の許可をするときは、それぞれの申請をした者に対し、利用許可事項変更申請書(様式第3号)又は利用許可変更(承認・不承認)書(様式第4号)を交付する。 | 利用許可書又は利用許可変更許可書の交付を受けた後、直ちに条例第8条第1項に規定する利用料金を納入し、レクリェーション施設を使用する際、利用許可書又は利用許可変更許可書を指定管理者に提示すること。 |
海水浴場 トイレ棟 展望台及び附属器具 | 不要 | なし | なし |
(利用許可申請の取消し等)
第5条 利用者が施設等の利用開始前に、利用許可申請の取消しをしようとするときは、直ちに利用取消届出書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用の取消し及び変更)
第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は利用の取消し又は変更について許可を受けようとするときは、別に定める施設利用取消し(変更)許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の返還)
第7条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還する。
(1) 条例第6条第1項第3号に該当することにより利用許可の全部又は一部を取り消したとき。
(2) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により施設等の利用が不能となったとき。
(3) 利用者が利用開始前に利用許可の取消しを申出て、指定管理者がこれを認めたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が特別な理由があると認めたとき。
2 利用料金の減免の範囲は、次に定めるところによる。この場合において、その額に10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
(1) 村内の学校行事で利用する場合 免除
(2) 村が主催するイベントで利用する場合 免除
(3) 地域住民が利用する場合 免除
(4) その他村長が必要と認める場合 利用料金の1/2
3 指定管理者は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査して、利用料金の減免の当否及び減免する利用料金の額を決定し、その内容を当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(施設の原状回復)
第9条 利用者は、レクリェーション施設の利用に当たりレクリェーション施設の原状を変更しようとするときは、利用許可申請書提出時にその旨を申出なければならない。
2 利用者は、前項の規定によりレクリェーション施設の原状を変更したときは、利用終了後、直ちに原状回復しなければならない。
3 利用者は、レクリェーション施設の使用を終了後、直ちにその旨を指定管理者に報告しなければならない。
(利用する権利の譲渡の禁止)
第10条 利用者は、レクリェーション施設の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、レクリェーション施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が村長の承認を得て別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。