○会計管理者の組織設置規則
平成18年12月20日
規則第31号
(目的)
第1条 地方自治法第170条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めるものとする。
(室の設置)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、出納室を置く。
(係の設置)
第3条 出納室に出納係を置く。
2 出納係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付させる証券、基金及び出先機関に属する現金を含む。)の出納保管に関すること。
(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納保管に関すること。
(3) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 収入命令及び支出命令の審査に関すること。
(6) 支出負担行為の確認に関すること。
(7) 決算の調製に関すること。
(8) 小切手に関すること。
(9) 資金計画に関すること。
(10) 一時借入金に関すること。
(11) 村民税等の収納管理に関すること。
(12) 会計事務の指導に関すること。
(13) 監査委員から受ける出納検査に関すること。
(14) つり銭、郵便切手及び郵便葉書等の取得管理に関すること。
(15) 備品台帳の総括管理に関すること。
(16) 預金利子及び出納室で直接受け入れる公金の調定に関すること。
(17) 村債の借入れにおける借入先及び金融機関との連絡調整に関すること。
(18) 所得税の集計納付に関すること。
(19) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(20) ペイオフ対策に関すること。
(21) 室内の庶務に関すること。
(職員)
第4条 出納室に職員を置く。
2 参事、主幹及び主査等の職務については、十島村課設置条例施行規則(平成18年規則第30号)の規定を準用する。
(処務)
第5条 出納室の処務は、十島村事務決裁規程(平成9年訓令第4号)及び十島村文書取扱規程(平成10年訓令第2号)を準用する。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。