○トカラふるさとづくり寄付条例施行規則

平成20年6月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、トカラふるさとづくり寄付条例(平成20年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の受入れ等)

第2条 寄付金は、寄付申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。

2 村長は、寄付者からの寄付が、次のいずれかに該当する場合には、寄付の受入れを拒否し、又は収受した寄付金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反すると認められる場合

(2) 前号に定めるもののほか、村長が特に認める場合

3 村長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄付金台帳等の作成)

第3条 村長は、寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

2 村長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄付金の額)

第4条 寄付金の額は、千円以上とする。ただし、村長が認める場合は、この限りでない。

(運用状況の公表)

第5条 第10条に規定する運用状況の公表は、次の方法により行うものとする。

(1) 十島村ホームページへの掲載

(2) 十島村広報紙への掲載

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

画像画像

画像

トカラふるさとづくり寄付条例施行規則

平成20年6月23日 規則第3号

(平成26年7月1日施行)