○十島村港湾管理条例

平成20年3月7日

条例第3号

十島村港湾施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、十島村が管理する港湾の利用及び管理に関し必要な事項を定め、もって港湾の機能の維持増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 港湾 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する地方港湾で別表第1に掲げるものをいう。

(2) 港湾区域 法第33条第2項において準用する法第4条第4項の規定により認可があった港湾の水域をいう。

(3) 港湾施設 法第2条第5項各号に掲げる施設で十島村が管理するものをいう。

(行為の禁止等)

第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5号から第9号までに掲げる行為について村長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 港湾区域内又は港湾施設内において、いかだ、竹木等を放置し、又は船舶の航行に支障のある行為若しくは支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(2) 係留施設において、その保全上支障を及ぼす程度に貨物を積み上げ、又はみだりに貨物、畜類若しくは車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)を停滞させること。

(3) 港湾区域内又は港湾施設内において、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。第8号において同じ。)その他公衆衛生上有害と認められるものを投棄し、又は放置すること。

(4) 前3号のほか、港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為又は港湾施設の機能を妨げる行為をすること。

(5) 爆発物その他の危険物(港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるものをいう。)を荷役するために、係留施設を利用し、又は係留施設にこれらの物件を積載した船舶を係留すること。

(6) 係留施設に直接又は近接して船舶の係留に支障のあるものを係留すること。

(7) 係留施設以外の箇所に船舶を係留すること。

(8) 係留施設において、廃棄物その他公衆衛生上有害と認められるものを荷役すること。

(9) 港湾施設内において、人寄せをし、又は物品を販売すること。

(港湾施設利用上の規制)

第4条 村長は、港湾施設の保全又は機能の確保のため必要があると認めるときは、その港湾施設の利用を禁止し、又は制限することができる。

(放置物件の除去命令)

第5条 村長は、港湾区域内又は港湾施設内における放置物件が港湾の利用を著しく阻害するおそれがあると認めたときは、当該物件の所有者又は占用者に対し、その除去を命ずることができる。

(許可等)

第6条 港湾施設を利用しようとする者又は港湾区域及び公共空地において、土砂等の採取を行おうとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、その許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 村長は、前項の許可をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(使用料等)

第7条 村長は、前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)から別表第2に定める金額を使用料として徴収する。

2 法第37条第1項第1号又は第2号の行為の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、別表第3に掲げる占用料又は別表第4に掲げる土砂採取料を納入しなければならない。

3 前2項の使用料、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)は、前納しなければならない。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 第1項の規定にかかわらず、規則で定める船舶の係船料については、これを徴収しない。

(使用料等の減免)

第8条 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の不還付)

第9条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、利用者及び占用者等の責めに帰すべき理由がないと村長が認めたときは、この限りでない。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、その利用する権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(権利義務の承継等)

第11条 利用者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、利用者の権利義務を承継する。この場合において、権利義務を承継した者は、その承継のあった日から30日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、第3条ただし書若しくは第6条第1項の規定による行為若しくは利用(以下「利用等」という。)の許可を取り消し、利用等を制限し、又は利用等の場所の変更、施設物の撤去その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 利用者(第3条ただし書の規定により許可を受けた者を含む。以下同じ。)が、この条例又はこの条例に基づく村長の命令に違反したとき。

(2) 利用者が、虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 法第2条第7項に規定する港湾工事のため必要があるとき。

(4) 公益上又は管理上村長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、村長が利用等の許可を取り消し、利用等を制限し、又は利用等の場所の変更、施設物の撤去その他必要な措置を命じた場合において、利用者に損害が生じても、十島村は、その賠償の責めを負わないものとする。

(原状回復等)

第13条 利用者は、港湾施設の利用等を終わったとき又はその許可を取り消されたときは、自己の責任において、直ちに原状に回復し、村長の検査を受けなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 利用者若しくはその代理人又はこれらの使用人の責めに帰すべき理由により、港湾施設を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、直ちに原状に回復し、関係職員の検査を受けなければならない。ただし、村長が定める損害額を賠償したときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第3条第6条第1項若しくは第13条及び第14条の規定に違反し、又は第5条若しくは第12条第1項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 詐欺その他不正の行為により占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 第2条の規定による改正後の十島村港湾管理条例の規定は、施行日より適用し、同日前から引き続き港湾施設の使用許可及び港湾法(昭和25年法律第218号)第37条1項第1号の行為の許可を受けてる者の当該許可に係る使用料及び占有料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

港湾名

所在地

七ツ山港

鹿児島郡十島村中之島地内

南之浜港

鹿児島郡十島村平島地内

東之浜港

鹿児島郡十島村平島地内

切石港

鹿児島郡十島村諏訪之瀬島地内

元浦港

鹿児島郡十島村諏訪之瀬島地内

やすら浜港

鹿児島郡十島村悪石島地内

小宝島港

鹿児島郡十島村小宝島地内

宝島港

鹿児島郡十島村宝島地内

別表第2(第7条関係)

種別

単位

料金

備考

係船料

(岸壁及び物揚場に係る使用料)

総トン数1tにつき係留1日当たり

定期2円

一般4円

1 使用料算定の基礎となる単位に1t未満の端数があるときは1tとし、1m2未満の端数があるときは1m2とする。

2 利用する期間が1日に満たないときは1日とし、1か月に満たないときは1か月とする。

3 野積場利用の期間が1か月に満たない使用料の額は、この表により算出した額に1.10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 係船料の額は、この表により算出した額に1.10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 官公署用船舶又は20t未満の船舶は、無料とする。

野積場使用料

(1) 一般利用

1m2につき1日当たり

 

ア 利用期間が5日までの場合

1円

イ 利用期間が6日以上10日までの場合

2円

ウ 利用期間が11日以上の場合

3円

(2) 専用利用

 

1m2につき1か月当たり

110円

港湾施設用地使用料

十島村道路占用料徴収条例(昭和60年条例第18号)別表を準用する。

待合所

1 1m2につき

 

(1) 学校給食用物資及び学校用の物資は無料とする。

(2) 災害救助用物資及び村が発送した物品は無料

(1) 使用期間5日以内の場合

10円


(2) 使用期間6日以上の場合

15円

別表第3(第7条関係)

占用料

種別

単位

金額

備考

電気、ガス又は水道施設用地

電柱

1本につき1年

1,000円

電柱、電話柱その他の柱類の支線又は支柱の占用料は、徴収しない。

電話柱

930円

その他の柱類

72円

ひ管等の埋架設物

1mにつき1年

72円

外径50cm未満のもの

190円

外径50cm以上のもの

交通施設用地

通路又は通路橋

1m2につき1年

44円

 

土木建築用地

仮設倉庫又は事務所等用地

1m2につき1年

440円

 

材料置場又は作業場

 

漁業用地

漁業用工作物

1m2につき1年

55円

 

その他

22円

 

港湾用地

泊地

1m2につき1年

57円

 

外郭施設、護岸又は防潮堤

40円

 

係留施設、桟橋又は浮桟橋

75円

 

ドルフィン

149円

 

広告宣伝施設用地

広告板又は広告塔

1m2につき1年

4,400円

板又は塔の表面積による。

その他

物干場

1m2につき1年

440円

 

流木用くい

1本につき1年

76円

 

(注)

1 1年未満の期間に係る占用で、占用料が年額で定められているものに係る占用料は、月割りをもって計算する。この場合において、占用の期間に1か月未満の端数があるときは当該端数を、占用の期間が1か月未満であるときは当該期間を、それぞれ1か月として計算するものとする。

2 占用に係る面積及び長さの数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて占用料を計算するものとする。

3 占用の期間が1か月に満たない占用の当該占用料の額は、この表により算出した額に1.10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 1件の占用料の額が100円未満のときは、100円とする。

5 この表の種別により難い種別の占用又はこの表の種別にない種別の占用に係る占用料の額は、この表の類似の種別によりその都度村長が定める。

別表第4(第7条関係)

土砂採取料

種別

単位

金額

備考

1m3

100円

 

98円

 

砂利

150円

直径5cm未満のもの

ぐり石

140円

直径5cm以上15cm未満のもの

転石

1個

80円

直径15cm以上60cm未満のもの

120円

直径60cm以上1m未満のもの

(注)

1 採取に係る土砂の数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて土砂採取料を計算するものとする。

2 1件の土砂採取料の額は、この表により算出した額に1.10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、その額が100円未満のときは、100円とする。

十島村港湾管理条例

平成20年3月7日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)