○十島村立墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年7月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村立墓地の設置及び管理に関する条例(平成20年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により墓地の利用許可を受けようとする者は、墓地利用許可申請書(様式第1号)に、住民票の写しを添えて指定管理者に提出しなければならない。

(墓地の指定)

第3条 利用墓地は、墓地の名称ごとに指定管理者があらかじめ定めた番号により指定するものとする。

(利用許可の基準)

第4条 墓地の利用許可は、申請書が受理された順序により行うものとする。この場合において、2以上の申請書が同時に提出されたときは、抽選により決定する。

(利用許可証の交付)

第5条 指定管理者は、墓地の利用を許可したときは、墓地利用許可証(様式第2号。以下「利用許可証」という。)を交付する。

2 前項の規定により交付を受けた利用許可証を汚損し、又は紛失した者は、墓地利用許可証再交付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

(利用料金等の減免)

第6条 条例第7条の規定により墓地の利用料金の減免を受けようとする者は、墓地利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請について決定したときは、墓地利用料金減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第7条 条例第7条の規定により墓地の利用料金の還付を受けようとする者は、墓地利用料金還付申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請について決定したときは、墓地利用料金還付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(利用権の承継許可申請)

第8条 条例第9条の規定により墓地利用権を承継しようとする者は、墓地利用権承継許可申請書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(1) 前利用者に交付された墓地利用許可証

(2) 承継の事由を証する書類(戸籍の証明等)

(3) 承継者の住民票抄本

(4) その他指定管理者が必要と認める書類

2 前項の利用権承継の許可を受けた者に対しては、第5条に規定する利用許可証の内容を変更して交付するものとする。

(工作物等の制限)

第9条 条例第10条の規定により墓碑又は工作物を設置しようとする者は、墓地工作物等設置承認届(様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 墓地に設置できる工作物等の高さの制限は、墓床高から2メートル以内とする。

(住所等の変更)

第10条 利用者又は代理人が本籍、住所若しくは氏名を変更(訂正を含む。)したとき、又は代理人を変更したときは、速やかに墓地利用者住所等変更届(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(1) 墓地利用許可証

(2) 変更の内容を証する書類(住民票抄本又は戸籍の証明等)

2 指定管理者は、前項の届出を受理したときは、第5条に規定する墓地利用許可証の内容を変更して交付するものとする。

(埋蔵等の届出)

第11条 利用者が、墓地に遺骨の埋蔵又は改葬しようとするときは、墓地埋蔵・改葬届(様式第11号)に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付された火葬許可証又は改葬許可証を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(墓籍等の備え付け)

第12条 指定管理者は、墓地の利用状況を明らかにするため、墓地墓籍簿(様式第12号)を備えるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が村長の承認を得て別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村立墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年7月1日 規則第10号

(令和4年6月1日施行)