○十島村電子入札事務取扱要領
平成21年8月3日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要領は、村が行う電子入札の事務取扱いについて、法令、条例及び規則に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子入札 電子入札システムを使用して行う入札をいう。
(2) 電子入札システム かごしま県市町村電子入札システムのコンテンツである電子入札システム(村が行う入札の使用に係る部分に限る。)をいう。
(3) 紙入札 電子入札システムを使用せずに書面で行う入札をいう。
(4) 契約担当者 十島村契約規則(昭和58年規則第2号)第2条第1項の契約担当者をいう。
(5) 電子入札システム責任者 村が電子入札システムの円滑な運用のために置く責任者をいう。
(2) 十島村測量・建設コンサルタント業務等入札参加資格審査要領(平成19年施行)
(3) 十島村物品調達等に係る競争入札参加資格審査要領(平成19年施行)
(電子証明書(ICカード)による利用者登録)
第5条 電子入札システムを利用しようとする名簿登載者は、共通規約第6条の電子証明書(ICカード)を取得するとともに、電子入札用電子証明書(ICカード)届出書(様式第1号。以下「電子証明届出書」という。)を電子入札システム責任者に提出しなければならない。この場合において、電子証明書(ICカード)の名義は、競争入札参加資格者名簿に登載された個人又は法人の代表者若しくは代表者から電子入札に関する権限の委任を受けた者とし、複数の名義は、認めないものとする。
2 電子入札システム責任者は、電子証明届出書を受理したときは、固有の利用者登録番号を付与し、電子入札システム利用者登録番号通知書(様式第2号)により当該届出書を提出した名簿登載者に通知するものとする。
3 電子入札システム責任者は、電子入札システムの運用上必要があるときは、あらかじめ名簿登載者に通知した上で、前項の規定により付与した利用者登録番号を変更することができる。
4 前2項の規定により利用者登録番号を付与された名簿登載者は、当該利用者登録番号を用いて電子入札システムへの利用者登録を行わなければならない。
6 名簿登載者又はシステム利用者は、電子証明届出書を提出した後に電子証明書(ICカード)の内容に異動を生じた場合は、直ちに電子入札用電子証明書(ICカード)変更届出書を電子入札システム責任者に提出しなければならない。前項又はこの項の規定による提出を行った後に電子証明書(ICカード)の内容に異動を生じた場合も、同様とする。
7 契約担当者は、システム利用者が事実と異なる内容の電子証明書(ICカード)を使用して電子入札を行ったとき又は前項の規定による届出書の提出を行わずに電子入札を行ったときは、これらの電子入札を無効とすることができる。
8 第4項の規定により利用者登録を行ったシステム利用者は、利用者登録の内容に異動を生じたときは、速やかに当該利用者登録の内容を更新しなければならない。
2 少額電子入札を行うことができる者は、名簿登載者のうち、第3条第2号の規定に基づく競争入札参加資格者名簿に登載されている者(以下「物品等名簿登載者」という。)とする。
3 少額電子入札に係る電子入札システムを利用しようとする物品等名簿登載者は、電子入札システム少額物品等ID・パスワード発行申請書(様式第4号)を電子入札システム責任者に提出しなければならない。
5 電子入札システム責任者は、電子入札システムの運用上必要があるときは、あらかじめ物品等名簿登載者に通知した上で、前項の規定により付与したID・パスワードを変更することができる。
6 前2項の規定によりID・パスワードを付与された物品等名簿登載者は、電子入札システムへの利用者登録を行わなければならない。
7 物品等名簿登載者又はシステム利用者がID・パスワードを忘失し、又は紛失した場合において、当該ID・パスワードの再発行を申請するときは、直ちに電子入札システム責任者に電子入札システム少額物品等ID・パスワード再発行申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
9 第6項の規定により利用者登録を行ったシステム利用者は、利用者登録の内容に異動を生じたときは、速やかに当該利用者登録の内容を更新しなければならない。
(電子入札システムの利用方法)
第7条 システム利用者は、共通規約第3条第1号のコアシステムが正常に動作する電子計算機及び電子証明書(ICカード)又はID・パスワード(以下「ICカード等」という。)を使用して電子入札システムを利用するものとする。
2 システム利用者の電子計算機及びICカード等を使用して行った行為は、すべて当該システム利用者が行った行為とみなす。第5条第5項の規定により複数の電子証明書(ICカード)による利用者登録を行っている場合において、そのいずれの電子証明書(ICカード)を使用して行った行為についても、同様とする。
3 特定共同企業体が電子入札システムを利用する場合は、当該特定共同企業体の代表構成員が利用者登録を行っているICカード等を使用するものとする。
(禁止事項)
第8条 次に掲げる行為は、禁止する。
(1) 他人の利用者登録番号又はID・パスワードを使用して電子入札システムを利用し、又は電子入札を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、電子入札システムを利用して村の入札手続を妨害する行為
2 前項各号に掲げる行為を行った者の電子入札は、無効とする。
(案件登録)
第9条 契約担当者は、電子入札に付そうとするときは、電子入札システムに入札方式、調達の概要、手続の日時その他の必要な事項を登録するものとする。
2 電子入札における日時は、電子入札システム上に表示される日付及び時刻を基準とし、入札書の受付開始日時から受付締切日時までの期間は、電子入札に参加するシステム利用者(以下「入札参加者」という。)が入札書を提出するために必要な日数及び時間を考慮して定めるものとする。
(案件登録の日時変更等)
第10条 契約担当者は、やむを得ない理由により登録した案件の日時等を変更し、又は電子入札を取り消す必要が生じたときは、直ちに電子入札システムに登録することにより、入札参加者に通知するものとする。ただし、第14条に規定する紙入札により参加する者に対しては、電話、ファックス等の方法で通知する。
(システム障害時の対応)
第11条 契約担当者は、電子計算機等の障害その他やむを得ない理由により、電子入札システムを使用できないときは、電子入札を中止し、紙入札に変更することができる。
2 前項の場合においては、電話、ファックス等の方法で入札参加者に通知するものとする。
(入札書)
第12条 電子入札においては、入札金額その他必要事項を記録した電磁的記録が村の電子入札に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに、村に入札書が到達したものとみなす。
2 電子入札をした入札参加者は、電子入札システムから発行される入札書受付票により入札書が受け付けられたことを確認しなければならない。
3 電子入札において提出された入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。ただし、契約担当者が特に認めたときは、この限りでない。
4 電子入札をした入札参加者は、入札書の提出後に、当該電子入札に参加するために必要な条件を満たさなくなった場合又は当該電子入札に係る契約の相手方となることができない事情が発生した場合は、直ちに契約担当者に申し出なければならない。
(紙入札参加申請)
第13条 入札参加者は、やむを得ない理由により電子入札を行うことができない場合は、入札書受付締切の日の前日までに、契約担当者に紙入札参加承認申請書(様式第6号)を提出し、当該電子入札を紙入札の方法で行うことについて承認を得るものとする。ただし、契約担当者が特に認めた場合は、この限りでない。
3 契約担当者が紙入札による入札参加を承認した後に、電子入札による入札書を提出した場合は、紙入札による入札書と電子入札による入札書の双方を無効とする。
(紙入札の方法)
第14条 前条の規定により紙入札の方法で入札に参加することについて承認を受けた者(以下「紙入札参加者」という。)は、入札書受付締切日時までに、契約担当者が指定した場所で紙入札をしなければならない。
2 前項の場合において、紙入札参加者は、入札書にくじ番号(任意の3桁の数字とする。)を記載しなければならない。
(添付書類)
第15条 入札参加者は、工事費内訳書その他の添付書類(以下「添付書類」という。)を添付ファイルとして電子入札システムに登録しなければならない。
2 添付書類は、契約担当者が特に指定する場合を除き、次の表の左欄のいずれかのアプリケーションに対応する右欄のファイル形式によるものとする。ただし、ファイルの圧縮を行う場合は、LZH形式又はZIP形式によるものとする。
使用アプリケーション | |
Microsoft Word(Microsoft Corporation) | Word 2003以前の形式のもの |
Microsoft Excel(Microsoft Corporation) | Excel 2003以前の形式のもの |
その他 PDFファイル(Adobe Acrobat Reader7.0で読めるもの) 画像ファイル(JPEG形式、GIF形式) その他契約担当者が認めた形式 |
4 前3項の規定にかかわらず、契約担当者が書面により添付書類を作成すべきことを指定した場合は、入札参加者及び紙入札参加者は、契約担当者が指定する方法により当該添付書類を提出するものとする。
6 契約担当者は、添付書類に不備又はウイルスの感染があることを発見したときは、期限を定めて当該入札参加者又は紙入札参加者に再提出を指示するものとし、当該期限までに再提出が行われなかった場合は、添付書類が提出されなかったものとみなす。
(入札の辞退)
第16条 入札参加者が電子入札を辞退しようとするときは、入札書受付締切日時までに、その旨を電子入札システムに登録しなければならない。ただし、紙入札参加者が紙入札を辞退しようとするときは、辞退届を提出しなければならない。
2 入札書受付締切日時までに、村に入札書が到達しないときは、入札を辞退したものとみなす。
(開札)
第17条 契約担当者は、開札の日時及び場所において、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせた上で、開札を行うものとし、入札参加者又は紙入札参加者のうち開札の立会いを希望する者に対しては、その機会を確保するよう配慮するものとする。
2 前項の立会いの具体的な方法については、契約担当者が定めるものとする。
3 契約担当者は、開札することを告げ、紙入札参加者の入札書があるときは、入札金額及び第14条第2項のくじ番号(入札書にくじ番号の記載のないとき又は3桁の数字以外のものが記載されているときは、電子入札システムで自動生成される番号とする。)を電子入札システムに登録した上で、予定価格調書を開封して予定価格及び最低制限価格(最低制限価格の設定がある場合に限る。)を電子入札システムに登録し、一括で開札するものとする。
4 契約担当者は、開札の日時までに、入札参加資格を失った入札参加者又は紙入札参加者が提出した入札書がある場合は、当該入札書は、開札せずに失格とする。
(落札者決定の場合の措置)
第18条 契約担当者は、落札者を決定したときは、電子入札システムに登録することにより落札者に通知しなければならない。ただし、落札者が開札に立ち会わない紙入札参加者のときは、電話、ファックス等の方法で通知するものとする。
2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上いるときは、契約担当者は、電子入札システムのくじ機能を利用して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定によるくじ引きを行い、落札者を決定するものとする。
(落札者がいない場合の措置)
第19条 落札者がいないため再度の電子入札(再々度の電子入札を含む。以下同じ。)に付すときは、契約担当者は、電子入札システムに再度の入札書受付締切日時(原則として開札日時の翌日以降の日時とする。)を登録することにより、入札参加者(再度の電子入札に参加できない者を除く。)に通知しなければならない。ただし、開札に立ち会わない紙入札参加者に対しては、電話、ファックス等の方法で通知するものとする。
2 契約担当者は、落札者がいないため電子入札を取りやめるときは、電子入札システムに登録することにより、入札参加者に通知しなければならない。ただし、開札に立ち会わない紙入札参加者に対しては、電話、ファックス等の方法で通知するものとする。
(落札者決定の保留)
第20条 地方自治法施行令第167条の10第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に係る調査を行うとき、談合その他の不正行為があったと疑われるために所要の調査を行うときその他契約担当者が必要と認めるときは、契約担当者は、電子入札システムに落札者決定保留の登録をすることにより、入札参加者に通知しなければならない。ただし、紙入札参加者に対しては、電話、ファックス等の方法で通知するものとする。
(開札状況の公表等)
第21条 契約担当者は、電子入札システムにより入札参加者が電子入札の処理状況を随時確認できるようにするものとする。
(その他)
第23条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成21年8月3日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。