○十島村高速観光船「ななしま2」の設置及び管理に関する条例

平成22年6月30日

条例第21号

十島村高速観光船「ななしま2」の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき十島村高速観光船ななしま2の設置及び管理について、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 住民の医療、福祉の向上、また十島村の自然的特性、立地条件を活かした観光促進その他地域の活性化を図るため、公の施設として十島村高速観光船ななしま2(以下「ななしま」という。)を次のとおり設置する。

(1) 名称 十島村高速観光船「ななしま2」

(2) 所在地 鹿児島郡十島村内

(管理の代行)

第3条 村長は、ななしまの管理に関する次の業務を十島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第13号)第6条第1項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

(1) ななしまの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) ななしま使用の許可に関する業務

(3) 使用料金の収受及び決定に関する業務

(4) 前各号に掲げる業務に付随する業務

(損害賠償)

第4条 村長は、利用者がななしまの施設及び設備を損壊又は滅失したときは、それによって生じた損失を賠償させることができる。

(使用許可)

第5条 ななしまを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、ななしまの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、次に掲げる場合は、使用許可を取り消し、又は施設の使用を中止させることができる。

(1) ななしまを損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為又はその機能を妨げる行為をする場合

(2) 爆発物その他危険物の持込み及び保管をする場合

(3) 使用者が不正の手段によって使用許可を受けた場合

(4) 使用者がこの条例の規定又は、指定管理者の指示した事項に違反した場合

(5) 前4号に掲げるもののほか、ななしまの管理運営上特に必要と認めた場合

2 前項の規定により、指定管理者が使用許可を取り消し、又は施設の使用を中止させた場合において使用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めは負わないものとする。ただし、前項第5号に該当することによりこれらの処分がなされた場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条 村長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、ななしまの使用料を指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

2 ななしまの使用料については、別表第1及び別表第2に定める範囲内とし、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。

3 村、国その他地方公共団体、村学校行事及び村民6名以上の団体の利用については、前項別表第1に定める使用料を適用する。

4 使用料は、指定管理者が特別な理由があると認めた場合を除き、使用を開始する前に徴収する。

5 前項の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合で指定管理者がこれを認めた場合は、その全部、又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設の使用が不能となった場合

(2) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出た場合

(3) 前各号に掲げる場合のほか、特別な理由があると認めた場合

(使用料の減免)

第8条 指定管理者は、前条の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、村長の承認を得て使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料の割引)

第8条の2 身体障害者及び精神薄弱者並びにその介護者については、第7条に定める使用料は5割引とする。

2 前項の定義及び適用条件については、十島村船舶使用料条例(昭和60年条例第19号)を準用する。

(罰則)

第9条 指定管理者は、詐欺その他不正行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とし、100万円を超えるときは、100万円を上限とする。)以下の過料を科すことができる。

(読み替え規定)

第10条 この条例において、ななしまの管理を指定管理者に行わせる場合は、「使用料金、使用許可、使用、使用者」とあるのは、「利用料金、利用許可、利用、利用者」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第11条 この条例の定めるもののほか、ななしまの運営管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の十島村高速観光船「ななしま2」の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料に適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の十島村高速観光船「ななしま2」の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料に適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

高速観光船「ななしま2」使用料

① 航路は、屋久島~十島(各島間)~名瀬とする。

② 小人(6歳以上12歳未満)は、大人の半額する。

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別表第2(第7条関係)

高速観光船「ななしま2」使用料

① 航路は、屋久島~十島(各島間)~名瀬とする。

② 小人(6歳以上12歳未満)は、大人の半額する。

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十島村高速観光船「ななしま2」の設置及び管理に関する条例

平成22年6月30日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)