○十島村高速観光船「ななしま2」の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年7月1日
規則第2号
十島村高速観光船「ななしま2」の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年規則第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村高速観光船「ななしま2」の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。
(運休日)
第2条 十島村高速観光船ななしま2(以下「ななしま」という。)の運休日は次に掲げるとおりとする。
(1) 船舶の定期検査等によって運航を中止するとき。
(2) 村長の許可を得たとき。
(使用時間)
第3条 「ななしま」の使用時間は、日の出から日没までとする。ただし、指定管理者が「ななしま」の運航上支障がないと認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用許可の申請手続等)
第4条 「ななしま」の使用の許可を受けようとする者は、高速観光船使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、使用許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し支障がないと認めたときは、使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。
(使用料の返還)
第5条 条例第7条第5項ただし書の規定についての使用料の返還は、次の各号に掲げる場合ごとに当該各号に定める額とする。
(1) 条例第7条第5項第1号又は第2号による場合 既納の使用料の全部
(2) 条例第7条第5項第3号による場合 既納の使用料の5割相当額
2 条例第7条第5項ただし書の規定による既納の使用料の返還を受けようとする者は、指定管理者に使用料返還申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して、使用料の減免の当否及び減免する使用料の額を決定し、その内容を当該申請をした者に通知するものとする。
(施設等をき損した場合等の措置)
第7条 「ななしま」の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(読み替え規定)
第8条 この規則において、ななしまの管理を指定管理者に行わせる場合は、条例第10条を準用する。
(雑則)
第9条 この規則で定めるもののほか、「ななしま」の管理について必要な事項は指定管理者が村長の承認を得て別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。