○十島村空き家利活用事業に関する条例
平成22年10月1日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、村が村内に所在する空き家及び宅地について、借上げ、改修又は解体し、貸与等をすることにより、村の定住促進、地域防災及び地域の景観環境保全に資するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 人の住んでいない1戸建ての住宅、又は宅地であること。
(2) 空き家及び空き宅地に係る所有権、又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者(以下「所有者等」という。)が当該空き家を改修すること、又は解体すること、並びに空き家及び空き宅地を転貸することを承諾したものであること。
(3) 所有者等が村税その他村の公共料金に滞納がない者であること。
(4) 改修又は解体に要した費用(以下「改修経費」という。)が改修経費の限度額を超えていないものであること。
(5) 村長が事業目的に適合することを認めたものであること。
(改修の範囲)
第3条 空き家の改修範囲は、一般的な通常の生活を可能にするための最小限度で行うものとし、別に規則で定める。
(改修経費等の限度額)
第4条 当初設計の限度額は、450万円とし、入居後の改修経費の限度額は108万円とする。ただし、浄化槽を新たに設置する必要のある空き家については、限度額に100万円を加算する。なお、入居者の生活に支障を及ぼす場合は、別に定めるものとする。
(空き家及び空き宅地の借受期間)
第5条 村が所有者等から空き家又は空き宅地を借り受ける期間は、別に規則で定める。
(借受料)
第6条 空き家又は空き宅地の借受料は、それぞれ月額1,000円とする。ただし、改修に要した経費の額が150万円未満の空き家の借受料については月額2,000円とし、改修に経費を要しなかった空き家の借受料については月額3,000円とする。
2 借受料は、契約の期間、月割りにより算出した額とする。
3 借受料は、毎年3月にその年度に属する額を一括して支払うものとする。ただし、契約の終期が年度中途の場合は、この限りではない。
(空き家及び空き宅地の提供申込)
第7条 この条例に基づき、村に空き家及び空き宅地の提供をしようとする所有者等は、規則に定めるところにより申込みをするものとする。
(空き家の改修並びに空き家及び空き宅地の借受の可否)
第8条 村長は、前条の申込みがあったときは、当該空き家の改修、並びに空き家及び空き宅地の借受けの可否について決定し、申込みのあった所有者等にその旨を通知しなければならない。
(1) 申込者は、所有者等として適正であるか。
(2) この条例に定めるものに適合しているものであるか。
(3) 一定期間以上の利用が見込めるものであるか。
(4) 家屋の改修又は解体に要する経費は、限度額内で可能である見込みか。
(5) 当該家屋、土地及び周囲との関係について、係争事や問題はないか。
(改修又は解体及び借受の契約)
第9条 村長は、この条例に基づき、改修又は解体及び借受の内容に所有者等と合意したときは、建物賃貸借契約又は土地賃貸借契約(以下「借受契約」という。)を締結しなければならない。
(中途返還及び違約金)
第10条 所有者等が、止むを得ない事情により、前条に規定する借受契約の期間の中途において、借受契約を解除しようとするときは、借受契約を解除しようとする日の6ヶ月前までに、村長に契約解除の申し入れをしなければならない。
2 村長が前条に規定する契約解除の申し入れを止むを得ないと認めたときの所有者等の違約金は、別に規則で定める。
(十島村村営住宅の設置及び管理に関する条例の準用)
第11条 この条例に定めるもののほか、改修後の空き家(以下「定住促進住宅」という。)に係る入居、退去、及び管理に関しては、十島村村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年十島村条例第6号。以下「村営住宅条例」という。)を準用するものとする。
(入居の手続)
第12条 村営住宅条例第8条第1項第1号に規定する誓約書を定住促進住宅賃貸契約とし、入居するときは同契約を締結しなければならない。
(貸付期間)
第13条 定住促進住宅の貸付期間は、借受契約の期間内とする。
2 村長は、所有者等との合意により借受契約を中途解約することとなったときは、貸付期日の終了期日6月前までに、入居者にその旨を通知しなければならない。
(家賃)
第14条 定住促進住宅の家賃の基本額は、月額5,000円とする。
(入居者の費用負担義務の一部免除)
第16条 村長は、入居者が入居期間に応じて負担する家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び家屋の内部の給水施設、排水施設、電気設備等の修繕費用を免除することができる。
(明渡し時の責務の一部免除)
第17条 村長は、定住促進住宅を明け渡すときの障子、ふすまの張替え、畳の表替えに要する入居者の費用を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。