○十島村農地利活用に関する条例施行規則

平成23年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村農地利活用に関する条例(平成23年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(農地の提供申込)

第3条 条例第4条第2項の規定により、村に農地を提供をしようとする所有者等は、農地提供申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 農地の所有者であることを証する書類(登記簿謄本又は名寄帳等)

(2) 所有者本人ではないときは、誓約書(様式第2号)

(3) その他、村長が必要と認めるもの

(農地の借受の可否)

第4条 条例第4条第3項により、当該農地の借受けの可否を決定したときは、農地借受決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(農地の借受料及び違約金)

第5条 条例第6条の借受料は、固定資産税相当額とする。ただし、借受料が1,000円未満の場合は、一律1,000円とする。

2 条例第5条第2項の規定による違約金は次のとおりとする。

違約金額=(農地整備に要した費用/契約履行月数)×契約未履行月数(千円未満の端数は切り捨てる。)

※「農地整備に要した費用」とは、作物の作付けが可能な状態まで整備した費用《賃金、企業団体に整備を請負わせた経費、機械器具使用料、肥料費用、工作物(ビニールハウス、防風施設、平張施設、潅水施設、照明施設)の撤去費、植付作物の撤去費、燃料費、輸送費》のことを言う。

(借受契約)

第6条 条例第4条の規定により、締結する契約は農地賃貸借契約書(様式第4号。以下「契約」という。)によるものとする。

(農地の貸付申請)

第7条 条例第7条の規定により村が借受けた農地の貸付けを申請しようとする者(以下「借受者」という。)は、農地貸付申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 過去1年間の収入の状況を証する書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(農地の貸付の決定)

第8条 条例第7条に規定する通知は、農地貸付決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(農地の貸付料)

第9条 条例第8条の貸付料は、1反あたり1,200円とする。ただし、1,000円に満たない場合は、1,000円とする。

(農地貸付の手続き)

第10条 条例第7条の規定により契約を締結しようとするときは、農地賃貸借契約書(様式第7号)によるものとする。

(賃借料の減免)

第11条 借受者は、条例第8条の規定により貸付料の減免を受けようとするときは、農地賃借料減免申請書(様式第8号)にその申請の理由を証する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、減免することが適当であると認めたときは、農地賃借料減免決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(この規則の廃止)

2 この規則は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この規則の廃止の際、旧十島村農地利活用に関する条例施行規則(平成23年規則第6号)の規定に基づいて、農地借受及び貸付の決定又は契約を締結しているものについては、なお従前の例による。

附 則(平成27年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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十島村農地利活用に関する条例施行規則

平成23年3月24日 規則第6号

(令和2年6月15日施行)