○十島村農地利活用に関する条例施行規則
平成23年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村農地利活用に関する条例(平成23年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 農地の所有者であることを証する書類(登記簿謄本又は名寄帳等)
(2) 所有者本人ではないときは、誓約書(様式第2号)
(3) その他、村長が必要と認めるもの
(農地の借受料及び違約金)
第5条 条例第6条の借受料は、固定資産税相当額とする。ただし、借受料が1,000円未満の場合は、一律1,000円とする。
2 条例第5条第2項の規定による違約金は次のとおりとする。
違約金額=(農地整備に要した費用/契約履行月数)×契約未履行月数(千円未満の端数は切り捨てる。) ※「農地整備に要した費用」とは、作物の作付けが可能な状態まで整備した費用《賃金、企業団体に整備を請負わせた経費、機械器具使用料、肥料費用、工作物(ビニールハウス、防風施設、平張施設、潅水施設、照明施設)の撤去費、植付作物の撤去費、燃料費、輸送費》のことを言う。 |
(1) 住民票の写し
(2) 過去1年間の収入の状況を証する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(農地の貸付料)
第9条 条例第8条の貸付料は、1反あたり1,200円とする。ただし、1,000円に満たない場合は、1,000円とする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(この規則の廃止)
2 この規則は、令和6年8月31日に廃止する。
(経過措置)
3 この規則の廃止の際、旧十島村農地利活用に関する条例施行規則(平成23年規則第6号)の規定に基づいて、農地借受及び貸付の決定又は契約を締結しているものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。