○十島村家畜診療所施行規則
平成23年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村家畜診療所設置に関する条例(平成23年条例第14号)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(診療費の計算)
第2条 家畜の診療費等については、別表に定めるところによる。
2 医薬品及び医療用消耗品(以下「医療品等」という。)は、農林水産大臣が定める薬価表を準用して算定する。ただし、薬価表にない医療品等は店頭小売価格と同額とする。
(診療の通知)
第3条 獣医師は、家畜等の診療を行ったときは、家畜診療簿(様式第1号)に記載する。
(医療品等の取扱い)
第4条 医薬品及び医療用消耗品(以下「医療品等」という。)は、医療品受払簿(様式第2号)によりその受払い状況を常に明確にしておくものとする。
2 医療器具機械は、医療器具機械台帳(様式第3号)により保管を厳重にするものとする。
(医療品等の処分)
第5条 医療品等の紛失又は破損した場合には、速やかに村長に報告するものとする。
(出納、その他)
第6条 診療所の出納その他の経費に関する事務は、別に定めのある場合を除き十島村会計規則(平成17年十島村会計規則第9号)の規定を準用する。
(備付帳簿)
第7条 診療所に備え付けるべき帳簿は、次のとおりとする。
(1) 家畜診療簿(様式第1号)
(2) 医療品受払簿(様式第2号)
(3) 医療器具機械台帳(様式第3号)
(4) 疾病診療通知書
(5) 報告書綴
(6) 業務日誌(様式第4号)
(7) 検案簿
(8) 診断書(検案書)(様式第5号)
(9) 指示書綴(様式第6号)
(補則)
第8条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
診療費等 | ||||
1 初診料 | 昼間(平日) | 1件当り 1,000円 | ||
〃 (休日) | 1件当り 1,500円 | |||
夜間(17時~22時、5時~8時30分) | 1件当り 2,000円 | |||
深夜(22時~5時) | 1件当り 3,000円 | |||
2 処置料 |
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① 去勢 | 無血 | 3,000円 | ||
観血 | 5,000円 | |||
② 鼻通し | 1,000円 | |||
③ 除角 | 3,000円 | |||
④ 妊娠鑑定 | 2,000円(2頭目以降 1,000円) | |||
3 文書料 | 1,000円 | |||
4 診療費 農林水産大臣が定める点数及び1点の価額によって計算する。 |