○十島村家畜診療所施行規則

平成23年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村家畜診療所設置に関する条例(平成23年条例第14号)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(診療費の計算)

第2条 家畜の診療費等については、別表に定めるところによる。

2 医薬品及び医療用消耗品(以下「医療品等」という。)は、農林水産大臣が定める薬価表を準用して算定する。ただし、薬価表にない医療品等は店頭小売価格と同額とする。

(診療の通知)

第3条 獣医師は、家畜等の診療を行ったときは、家畜診療簿(様式第1号)に記載する。

(医療品等の取扱い)

第4条 医薬品及び医療用消耗品(以下「医療品等」という。)は、医療品受払簿(様式第2号)によりその受払い状況を常に明確にしておくものとする。

2 医療器具機械は、医療器具機械台帳(様式第3号)により保管を厳重にするものとする。

(医療品等の処分)

第5条 医療品等の紛失又は破損した場合には、速やかに村長に報告するものとする。

(出納、その他)

第6条 診療所の出納その他の経費に関する事務は、別に定めのある場合を除き十島村会計規則(平成17年十島村会計規則第9号)の規定を準用する。

(備付帳簿)

第7条 診療所に備え付けるべき帳簿は、次のとおりとする。

(1) 家畜診療簿(様式第1号)

(2) 医療品受払簿(様式第2号)

(3) 医療器具機械台帳(様式第3号)

(4) 疾病診療通知書

(5) 報告書綴

(6) 業務日誌(様式第4号)

(7) 検案簿

(8) 診断書(検案書)(様式第5号)

(9) 指示書綴(様式第6号)

(補則)

第8条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、各島家畜衛生補助員の診療等の技術向上の推進を図る目的から、当分の間、別表に定める診療費等は徴収せず、診療に伴う医療品等に係る費用を徴収することとする。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

診療費等

1 初診料

昼間(平日)

1件当り 1,000円

〃 (休日)

1件当り 1,500円

夜間(17時~22時、5時~8時30分)

1件当り 2,000円

深夜(22時~5時)

1件当り 3,000円

2 処置料

 

① 去勢

無血

3,000円

観血

5,000円

② 鼻通し

1,000円

③ 除角

3,000円

④ 妊娠鑑定

2,000円(2頭目以降 1,000円)

3 文書料

1,000円

4 診療費 農林水産大臣が定める点数及び1点の価額によって計算する。

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十島村家畜診療所施行規則

平成23年10月1日 規則第13号

(令和4年6月1日施行)