○十島村議会議員の報酬等の特例に関する条例
平成24年3月12日
条例第8号
(議会議員の報酬の特例)
第1条 議会議員の報酬の月額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第6号)第2条別表第1の規定にかかわらず、同条に定める額からその100分の12に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
○十島村議会議員の報酬等の特例に関する条例
平成24年3月12日
条例第8号
(議会議員の報酬の特例)
第1条 議会議員の報酬の月額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第6号)第2条別表第1の規定にかかわらず、同条に定める額からその100分の12に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
平成24年3月12日 条例第8号
(平成24年4月1日施行)
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