○十島村役場出張所における模写電送装置による戸籍証明書等の交付に関する事務取扱要綱

平成24年1月5日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、十島村役場出張所設置条例(平成6年条例第1号)により設置された出張所における模写電送装置(以下「電送装置」という。)による戸籍証明書等の交付に関する事務(以下「証明書事務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(取り扱いの原則)

第2条 電送装置による戸籍証明書事務は、厳正かつ適正に取り扱わなければばらない。

2 電送装置による証明書事務は、法令、条例、規則等に定めるもののほかに、この要綱に基づいて取り扱うものとする。

3 出張員等は交付請求を受領した場合、戸籍法及び戸籍施行規則等の定めた方法により、請求者に対し、本人確認しなければならない。

(守秘義務)

第3条 出張員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合は、この限りではない。

(設置場所等)

第4条 電送装置の設置場所及び設置台数については、別表のとおりとする。

(戸籍証明書等)

第5条 戸籍証明書事務は、次に掲げるものに限定して取り扱うものとする。

(1) 記録事項証明書の交付請求の受領及び交付に関すること。

(2) 戸籍謄抄本の交付請求の受領及び交付に関すること。

(3) 除籍謄抄本の交付請求の受領及び交付に関すること。

(4) 改製原戸籍謄抄本の交付請求の受領及び交付に関すること。

(5) 戸籍記載事項証明の交付請求の受領及び交付に関すること。

(6) 除籍記載事項証明書の交付請求の受領及び交付に関すること。

(7) 改製原戸籍記載事項証明書の交付請求の受領及び交付に関すること。

(8) 戸籍の附票の写しの交付請求の受領及び交付に関すること。

(9) 身分証明書の交付請求の受領及び交付に関すること。

(戸籍事務の取り扱い)

第6条 出張所での戸籍事務の取り扱いについては、戸籍法及び戸籍施行規則等によらなければならない。

(戸籍証明書等の作成及び出力)

第7条 出張所の戸籍証明書等の作成は、次のとおりとする。

(1) 出張員等が交付申請を受領したときは、申請書を模写電送装置により十島村役場住民課(以下「本庁」という。)へ電送する。

(2) 本庁は、申請書を審査し、適正であると認めるときは証明書を作成し、請求のあった出張所に設置した戸籍総合システムの印刷装置(以下「印刷装置」という。)に出力する。

(戸籍証明書の交付)

第8条 印刷装置により証明書を受ける出張員等は、申請書と戸籍証明書等を照合し、認証の上、手数料の徴収後、申請者に交付する。

(手数料の徴収)

第9条 戸籍証明書等の手数料は、出張所において徴収するものとする。

(交付申請書の保管)

第10条 出張所は、戸籍証明書等の交付申請書を、申請を受けた後に速やかに本庁に送付し、本庁は1か月ごとに整理保管するものとする。

(事務の所掌)

第11条 出張所における戸籍証明書等の交付事務は、住民課長が所掌する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成24年1月16日から施行する。

別表(第4条関係)

設置場所

設置台数

十島村役場

1台

口之島出張所

1台

中之島出張所

1台

平島出張所

1台

諏訪之瀬島出張所

1台

悪石島出張所

1台

小宝島出張所

1台

宝島出張所

1台

十島村役場出張所における模写電送装置による戸籍証明書等の交付に関する事務取扱要綱

平成24年1月5日 告示第1号

(平成24年1月16日施行)