○十島村課設置条例施行規則

平成24年6月25日

規則第6号

十島村課設置条例施行規則(平成18年規則第30号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、十島村課設置条例(昭和43年条例第10号)第2条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(室及び係の設置)

第2条 課に次の室及び係を置く。

(1) 総務課

総務室 総務係、給与係、財務係、財産管理係、庶務係、税務係

デジタル政策室 企画係、情報通信係

危機管理室 消防防災係、広報広聴係

(2) 地域振興課

人口対策室 定住対策係、交流人口係、住宅整備係、建築係、統計係

産業振興室 就業対策係、農林業係、畜産係、商工水産係

(3) 土木交通課

地域整備室 土木係、水道係、地籍係

航路対策室 村営船係

(4) 住民課

村民室 村民係、保険係

健康福祉室 健康係、福祉係、子ども係、介護係

(課長、室長、参事、主幹及び主査)

第3条 課に課長を置き、必要な課には室長、参事、主幹及び主査等を置くことができる。

2 課長は、上司の命を受け、特に指定された事務及び所管する事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

3 室長は、上司の命を受け、課長を補佐し、課内室の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

4 参事は、上司の命を受け、上司を補佐し、担任の事務を掌理し、その事務を処理する。

5 主幹は、上司の命を受け、室長を補佐し、課内室の事務を掌理し、その事務を処理するため、担当職員を指揮監督する。

6 主査は、上司の命を受け、主幹を補佐し、指定された事務を処理し、その事務を処理するため、担当職員を指揮監督する。

7 前項までに定めるもののほか、特に必要があるときは、次の各号に定めるところにより、特定の事務を処理させるため必要な職(以下「特定職」とい。)を置くことができる。

(1) へき地診療所の業務を統括するため、特定職として看護師長を置く。看護師長の職務は、上司の命を受け、所属する施設の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督するものとする。

(2) 人口対策と産業振興の一体化を推進するため、次に掲げる業務を担当する特定職として地域振興対策監を置く。

 定住対策、関係人口対策及び就業対策に係る総合的な企画及び調整に関すること。

 産業振興対策に係る総合的な企画及び調整に関すること。

 前2号に掲げるもののほか、上司が命ずる事項に関すること。

(3) 保健、医療、介護を一体的に推進するため、次に掲げる業務を担当する特定職として健康対策監を置く。

 へき地診療所の医療体制の確保・充実に係る指導、支援、助言及び企画調整に関すること。

 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関すること。

 前2号に掲げるもののほか、上司が命ずる事項に関すること。

8 職員は、上司の命を受け、指定された事務を掌理し、その事務を処理する。

(事務分掌)

第4条 総務課の室及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務室

総務係

(1) 職員の人事に関すること。

(2) 職員の研修計画に関すること。

(3) 特別職報酬審議会に関すること。

(4) 特別職及び職員の事務引継に関すること。

(5) 特別職の業務の連絡調整に関すること。

(6) 議会の招集及び議案等に関すること。

(7) 公印の管理に関すること。

(8) 広告式に関すること。

(9) 条例、規則、規程等の審査及び公布に関すること。

(10) 課長会議及び職員会議に関すること。

給与係

(1) 職員の給与に関すること。

(2) 職員の福利厚生に関すること。

(3) 職員の研修に関すること。

(4) 職員の採用試験に関すること。

(5) 出勤簿の整理保管に関すること。

(6) 非常勤職員及び臨時職員に関すること。

財務係

(1) 一般会計及び特別会計の歳入歳出予算の編成管理に関すること。

(2) 財政計画に関すること。

(3) 地方交付税及び交付金等に関すること。

(4) 地方債に関すること。

(5) 監査委員との連絡調整に関すること。

(6) 税外収入の総括に関すること。

(7) 業務の改善、効率化に関すること。

財産管理係

(1) 村有財産の嘱託登記に関すること。

(2) 村有財産の取得処分及び管理に関すること。

(3) 村有財産の統括管理に関すること。

(4) 村有財産台帳の整備保管に関すること。

(5) 村有財産の保険に関すること。

(6) 庁舎及び他課に属さない村有財産の管理に関すること。

庶務係

(1) 出張所との連絡調整に関すること。

(2) 簡易郵便局の管理運営に関すること。

(3) 村例規集に関すること。

(4) 文書管理に関すること。

(5) 表彰及び叙勲に関すること。

(6) 県郡町村会及び県市町村会との連絡調整に関すること。

(7) 物品等入札参加資格の審査に関すること。

(8) 他課に属さないこと。

(9) 課内の庶務に関すること。

税務係

(1) 村税の賦課徴収に関すること。

(2) 課税台帳及び徴収台帳の管理保管に関すること。

(3) 税務関係の証明に関すること。

(4) 固定資産の評価に関すること。

(5) 土地台帳、土地名寄帳及び字絵図の管理に関すること。

(6) 家屋台帳、家屋名寄帳の管理に関すること。

(7) 村税の滞納整理及び滞納処分に関すること。

(8) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(9) 村税に対する審査請求及び訴訟に関すること。

(10) 軽自動車の標識登録の保管及び交付に関すること。

デジタル政策室

企画係

(1) 村政運営の総合企画調整に関すること。

(2) 総合振興計画、過疎計画、辺地計画等の策定に関すること。

(3) 離島振興事業、有人国境離島振興事業、及び地域振興事業の連絡調整に関すること。

(4) 離島振興事業計画の連絡調整に関すること。

(5) 地域づくり事業、共生協働事業の推進に関すること。

(6) 人材育成事業に関すること。

(7) 行政改革、権限移譲、地方分権に関すること。

(8) 市町村合併、庁舎移転問題に関すること。

(9) 交通政策に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(10) 新エネルギー政策に関すること。

情報通信係

(1) 情報政策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 地域及び業務のデジタル化の推進に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(3) 情報ネットワーク及びシステム等の管理及び運営に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(4) 情報システムの総合調整に関すること。

(5) 情報公開に関すること。

(6) 個人情報保護に関すること。

危機管理室

消防防災係

(1) 災害対策及び危機管理の総合調整に関すること。

(2) 消防・防災対策の推進及び総合調整に関すること。

(3) 防災計画の策定及び調整に関すること。

(4) 防災行政無線の管理運営に関すること。

(5) 国民保護対策に関すること。

(6) 防災会議及び災害対策本部の設置等に関すること。

(7) 非常対策及び災害の調査報告に関すること。

(8) 自主防災育成会に関すること。

(9) 消防団の組織運営と団員の連絡調整に関すること。

(10) ヘリポート及び消防防災関連施設の管理に関すること。

(11) 諏訪之瀬島飛行場の利活用に関すること。

(12) 緊急搬送・輸送機関との連絡調整に関すること。

(13) 危険物の取扱いに関すること。

(14) 火薬取締り許可申請に関すること。

(15) 自衛官募集に関すること。

(16) 交通安全対策に関すること。

(17) 防犯対策に関すること。

(18) 管内警察署との連絡調整に関すること。

広報広聴係

(1) 村広報紙の編成及び発行に関すること。

(2) 公聴に関すること。

(3) 住民の陳情、苦情及び相談に関すること。

(4) 村政座談会、村内行政視察の連絡調整に関すること。

(5) 村勢要覧の発行に関すること。

(6) ホームページの総合調整に関すること。

第5条 地域振興課の室及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

人口対策室

定住対策係

(1) UIターン者等からの相談に関すること。

(2) 定住促進対策に関すること。

(3) 地元、庁内他部署、NPO組織等との連絡調整に関すること。

(4) 山海留学生に関する教育委員会との連絡調整に関すること。

(5) 定住人口対策及び定住促進生活資金に関すること。

交流人口係

(1) 観光業の振興に関すること。

(2) 観光施設の整備管理に関すること。

(3) 観光宣伝対策に関すること。

(4) 交流人口対策の推進に関すること。

(5) 関係人口対策に関すること。

(6) 高速観光船の管理運営に関すること。

(7) 県立自然公園に関すること。

住宅整備係

(1) 村営住宅の整備及び管理に関すること。

(2) 村営住宅の使用料の賦課徴収に関すること。

(3) 公営住宅に関すること。

(4) 空家住宅の賃貸借に関すること。

(5) 空家住宅の維持補修に関すること。

(6) 住宅資金貸付に関すること。

建築係

(1) 公共施設の建築の監理、指導に関すること。

(2) 公共施設の営繕の指導に関すること。

統計係

(1) 指定統計調査に関すること。

(2) その他統計に関すること。

産業振興室

就業対策係

(1) 雇用の創出及び対策に関すること。

(2) 現業職、業務委託者に関すること。

(3) 新規就業者支援に関すること。

(4) 就業計画作成支援に関すること。

(5) 雇用就労対策に関すること。

(6) 建設用機械の管理保管に関すること。

(7) 企業誘致に関すること。

農林業係

(1) 農林業の振興に関すること。

(2) 農林業関連施設の整備管理に関すること。

(3) 農林産物の増産、加工、流通対策及び指導に関すること。

(4) 農林業関連の産業振興資金、産業振興対策補助金等に関すること。

(5) 農林業用機械の管理保管に関すること。

(6) 遊休農地の整備に関すること。

(7) 農地の賃貸借に関すること。

(8) 病害虫、害鳥獣対策に関すること。

(9) 昆虫、鳥獣保護に関すること。

(10) 村有林の管理処分に関すること。

(11) 植林の奨励並びに指導に関すること。

(12) 保安林及び森林の保護に関すること。

(13) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(14) 農業共済に関すること。

畜産業係

(1) 畜産業の振興に関すること。

(2) 畜産関連施設の整備管理に関すること。

(3) 畜産業関連の流通対策及び指導に関すること。

(4) 畜産業関連の産業振興資金、産業振興対策補助金等に関すること。

(5) 村営牧場の管理保全に関すること。

(6) 家畜衛生、獣疫予防及び斃死獣処理に関すること。

(7) 家畜貸付制度に関すること。

(8) 肉用牛生産に関する団体の管理運営に関すること。

(9) 家畜診療所の運営に関すること。

商工水産係

(1) 商工業及び水産業の振興に関すること。

(2) 商工業、水産業関連施設及び農林水産業複合施設(加工施設を含む)の整備管理に関すること。

(3) 水産業関連の増産、加工、流通対策及び指導に関すること。

(4) 特産品の開発、増産奨励、流通対策及び指導に関すること。

(5) 6次産業化に関すること。

(6) 商工業、水産業関連の産業振興資金、産業振興対策補助金等に関すること。

(7) 計量器に関すること。

(8) 消費者行政に関すること。

(9) 十島村漁業協同組合との連絡調整に関すること。

(10) 課内の庶務に関すること。

第6条 土木交通課の室及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

地域整備室

土木係

(1) 村道、農道、林道、河川及び橋梁の整備管理に関すること。

(2) 港湾及び漁港の整備管理に関すること。

(3) 村道、農道、林道及び橋梁の台帳整備に関すること。

(4) 港湾及び漁港の台帳整備に関すること。

(5) 道路の認定、廃止又は変更に関すること。

(6) 港湾、漁港の公有水面に関すること。

(7) 公園、緑地、運動場等の整備管理に関すること。

(8) 公共用地の敷地造成に関すること。

(9) 建設業入札参加資格の審査に関すること。

(10) 電子入札登録事務に関すること。

(11) 道路の占有許可及び占有料の徴収に関すること。

(12) 建築確認申請に関すること。

(13) 他課の土木設計事務に関すること。

水道係

(1) 簡易水道会計歳入歳出予算の編成管理に関すること。

(2) 簡易水道事業に関すること。

(3) 給水施設基本計画に関すること。

(4) 水道施設の整備管理に関すること。

(5) 給水施設台帳の整備に関すること。

(6) 水道使用料の賦課徴収に関すること。

(7) 水道施設用地及び財産の管理に関すること。

(8) 水質の保全及び検査に関すること。

(9) 水道の指定工事業者に関すること。

(10) その他水道に関すること。

地籍係

(1) 国土調査事業に関すること。

(2) 地籍簿及び地籍図の管理に関すること。

(3) 地権者及び地籍調査推進員との連絡調整に関すること。

(4) 地籍調査の成果に関すること。

(5) 土地利用対策に関すること。

(6) 土地開発公社に関すること。

航路対策室

村営船係

(1) 船舶会計歳入歳出予算の編成管理に関すること。

(2) 村営定期船の運航管理に関すること。

(3) 村営定期船の改善合理化に関すること。

(4) 村営定期船(航路施設含む。)の維持管理に関すること。

(5) 国並びに県との航路補助等の連絡調整に関すること。

(6) 運航代理店及び村内荷役組合等との連絡調整に関すること。

(7) 乗組員の配乗計画並びに連絡調整に関すること。

(8) 臨時船員の雇用等に関すること。

(9) 荷さばき施設の管理運営に関すること。

第7条 住民課の室及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

村民室

村民係

(1) 総合窓口業務に関すること。

(2) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録等に関すること。

(3) 人口動態調査に関すること。

(4) 外国人登録事務に関すること。

(5) 成人被後見人、被保佐人、破産者及び犯罪人名簿に関すること。

(6) 身上照会、身元調査、身分証明等に関すること。

(7) 人権擁護、同和対策及び司法保護司に関すること。

(8) 環境衛生基本計画に関すること。

(9) 自然環境保護に関すること。

(10) 廃棄物処理に関すること。

(11) 合併処理浄化槽の整備管理に関すること。

(12) 公害防止に関すること。

(13) 墓地及び埋火葬に関すること。

(14) し尿、塵芥処理及び清掃に関すること。

(15) 害虫(蚊、ブヨ含む。)及びハブ等に関すること。

(16) 畜犬登録、野犬、野猫に関すること。

(17) 動物愛護に関すること。

(18) その他環境衛生に関すること。

保険係

(1) 国民健康保険会計歳入歳出予算の編成管理に関すること。

(2) 後期高齢者医療会計歳入歳出予算の編成管理に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

(4) 後期高齢者医療に関すること。

(5) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(6) 医療費助成事業に関すること。

(7) 針きゅう施術事業に関すること。

(8) 課内の庶務に関すること。

健康福祉室

健康係

(1) 村立診療所の管理運営に関すること。

(2) 巡回診療に関すること。

(3) 救急患者の連絡調整に関すること。

(4) 地域医療に関すること。

(5) 健康診査に関すること。

(6) 健康づくり推進及び健康相談に関すること。

(7) 栄養改善事業に関すること。

(8) 献血の推進に関すること。

(9) 感染症予防に関すること。

(10) 精神保健に関すること。

(11) 運動機能向上教室に関すること。

(12) 訪問指導に関すること。

(13) 成人病予防対策に関すること。

福祉係

(1) 生活保護に関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

(3) 障害者福祉に関すること。

(4) 児童手当、児童扶養手当等に関すること。

(5) 国民年金及び福祉年金に関すること。

(6) 遺族年金等戦没者の援護に関すること。

(7) 被災者救済に関すること。

(8) 家庭内暴力に関すること。

(9) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(10) 民生委員及び児童委員に関すること。

(11) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(12) 赤十字及び共同募金に関すること。

(13) その他福祉に関すること。

子ども係

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 各種予防接種に関すること。

(4) 児童福祉に関すること。

(5) 母子、寡婦、父子福祉に関すること。

(6) 保育所入所に関すること。

(7) 少子高齢者対策及び青少年の育成指導に関すること。

(8) 男女共同参画に関すること。

(9) 子育て世代包括支援センターの管理運営に関すること。

(10) 子育て支援施設の管理運営に関すること。

介護係

(1) 介護保険会計歳入歳出予算の編成管理に関すること。

(2) 介護サービス会計歳入歳出予算の編成管理に関すること。

(3) 介護保険事業計画の調整に関すること。

(4) 介護保険認定審査会に関すること。

(5) 介護給付、予防給付に関すること。

(6) 介護サービスに関すること。

(7) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(8) 介護保険被保険者の資格及び異動に関すること。

(9) 在宅介護の支援に関すること。

(10) 地域包括支援センターの管理運営に関すること。

(11) 共生型サービス拠点施設の管理運営に関すること。

(12) 介護予防拠点施設の管理運営に関すること。

(13) その他介護保険に関すること。

(臨時事務等の主管)

第8条 臨時又は特殊な事務で繁忙かつ緊急の場合は、村長は、課又は特定の職員を指定して、相互に援助してこれを処理させることができる。

2 主管が明確でない事務は、類似した事務の課の主管とし、2課以上に関連する事務の分掌については、総務課長及び関係課長が協議しこれを定め、協議が整わないときは村長が指定する。

(事務分担)

第9条 課長は、所属職員の事務分担を定め、村長に報告しなければならない。変更したときも同様とする。

2 職員は、分担外事務であっても、緩急に応じて相互に援助しなければならない。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

十島村課設置条例施行規則

平成24年6月25日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年6月25日 規則第6号
平成25年7月22日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年6月22日 規則第15号
平成30年3月22日 規則第7号
令和2年2月28日 規則第5号
令和2年3月19日 規則第7号
令和2年6月23日 規則第10号
令和3年12月21日 規則第28号
令和4年3月18日 規則第4号
令和5年3月15日 規則第3号