○十島村特殊治療に係る村営定期船運賃等助成金交付要綱

平成24年6月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、十島村の専門医療機関のない現状を踏まえ、住民が村外医療機関で特殊治療を定期的に受診する経済的負担の軽減を図ることを目的とし、交通費の助成を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、本村に住所を有し、村外医療機関で特殊治療を定期的に受けている者とする。

2 前項の特殊治療とは、次のとおりとする。

(1) 抗がん剤治療

(2) 腎臓透析

(3) C型肝炎の特殊製剤治療

(4) 特定疾患治療研究事業実施要綱別表1に掲げる治療

(受給資格登録申請)

第3条 この助成金の交付を受けようとする者は、特殊治療に係る船運賃等助成金受給資格登録申請書(様式第1号)に主治医意見書を添えて村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査して、申請者に対し特殊治療に係る船運賃等助成金受給資格登録可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(受給資格登録申請変更)

第4条 登録申請の治療内容や期間等に変更が生じた場合は、受給資格登録者は、遅滞なく特殊治療に係る船運賃等助成金受給資格登録変更申請書(様式第3号)を提出するものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査して、申請者に対し特殊治療に係る船運賃等助成金受給資格登録可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、十島村船舶使用料条例(昭和60年条例第19号)に規定する2等往復運賃額の2分の1を超えない額とする。

2 島民割引を利用した場合は、その2分の1を超えない額とする。

3 前2項において、10円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(助成金の請求及び支給)

第6条 第3条及び第4条の規定により登録決定通知を受けた者で、第5条の規定による助成金を受けようとする者は、特殊治療に係る船運賃等助成金支給請求書(様式第4号)に医療機関の領収書及び船運賃の領収書を添えて、受診日より6ケ月以内に村長に請求し、その支給を受けるものとする。ただし、やむを得ない事情により村長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 当該登録者の死亡等により登録者に支給することができないときは、法定相続人又は村長が定める者に支給するものとする。

(助成金の支給取消し及び返還)

第7条 村長は、登録者が次の各号に該当する場合は、助成金の支給決定を取消し、又は既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書、その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(2) その他村長が不適当と認めたとき。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の廃止日以前に、旧十島村特殊治療に係る村営定期船運賃等助成金交付要綱(平成24年告示第24号)の規定に基づく、助成金の請求をしたものについては、なお従前の例による。

(平成27年告示第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村特殊治療に係る村営定期船運賃等助成金交付要綱

平成24年6月1日 告示第24号

(令和4年6月1日施行)