○十島村就業者育成事業の就業状況取扱規程

平成25年1月1日

訓令第1号

1 対象となる産業等

(1) 農林業

(2) 水産業

(3) 観光業

2 対象となる産業の就業形態等について

(1) 農林業

① ビワ、サンセベリア、田芋、タケノコ等の生産販売活動を行うものについても奨励金を交付する。

② 指導者の畑や牛舎等で就業するだけでなく、畑等を借用する、また母牛を購入して自分で生産活動を行うものについても奨励金を交付する。

③ 農林産物の加工・販売を行うものについても奨励金を交付する。

④ 自給野菜の栽培のみでは奨励金の対象としない。ただし、野菜栽培の技術を取得し、将来的に野菜販売等(加工を含む)を視野に入れている場合は交付対象とする。その際は将来的な販売計画等を提出すること。

⑤ 自宅の敷地内における自給野菜の栽培については奨励金の対象としない。

⑥ 就業申請する前に、従事する農地を申告すること。申告については、書面にて行うこととし、村有地であれ私有地であれ、土地の所有者との賃貸借契約等が行われていることを前提とすること。

⑦ 自宅での農機具の整備作業等については、奨励金の対象としない。

⑧ 自然農法等の十島村の営農方針にそぐわないものは、奨励金の対象としない。

(2) 水産業

① 漁船を利用した漁、漁網を利用した漁、潜り漁、養殖、製塩業等への従事またその準備作業を行うものについても奨励金を交付する。

② 指導者に指導を受ける場合だけではなく、自分で漁等を行うものについても奨励金を交付する。

③ 水産物の加工・販売を行うものについても奨励金を交付する。

④ 漁船等に乗って漁をする場合だけではなく、獲れた海産物を利用し二次加工を行うものについても対象とする。第3者(漁業者)から原材料を購入し、それを加工販売することについても奨励金を交付する。

⑤ 磯釣りについては奨励金交付の対象としない。

⑥ 自宅での漁具の整備作業等については、奨励金を交付しない。

⑦ 村外での宿泊を伴う就業については、出荷する魚市場に、十島漁業の組合員であることを報告し、十島村の口銭料(2%)を了承した場合のみ交付対象とする。

⑧ 出漁した場合のみを奨励金交付対象とし、島外での漁具製作は奨励金を交付しない。

(3) 観光業

① 島内の観光資源(景観、動植物、地質など)の調査研究、旅行者等に対する観光案内、ツアー等を行うものについても奨励金を交付する。

② 指導者に指導を受ける場合だけではなく、ある程度島の観光が理解された場合、自分で観光案内を行うものについても奨励金を交付する。

③ 民宿の手伝い(将来的な自立、後継を目指したもの)については、宿泊客を受け入れた日(稼動実績)に応じて奨励金を交付する。稼動とは、1人でも10人でも宿泊させる、又は食事などのサービスを提供することを指す。

④ 新しく民宿をオープンさせるものについても上記の稼動実績に応じて奨励金を交付する。

3 就業日数制限及び就業時間制限について

(1) 就業日数の制限は行わないものとする。

(2) 1日の就業時間は制限しないが、奨励金の交付対象時間は8時間までとする。8時間を超える部分は奨励金の交付対象としない。

(3) 1時間単位で奨励金は交付する。15分、30分、45分等の単位については交付対象としない。

4 収入が伴う活動に対する制限について

(1) 自分で作付けし、出来た作物についての売り上げがあった場合も、奨励金の交付対象とする。

(2) タケノコについても、それらを収穫し、販売する場合であっても、奨励金の交付対象とする。

(3) 漁で獲った魚を販売して収入を得る場合であっても、奨励金の交付対象とする。

(4) 観光ガイド等におけるガイド料等の収入があった場合も、奨励金の交付対象とする。

(5) 加工品や特産品を新しく作り、そのための市場調査などをする場合、またそれらを販売して収入を得る場合であっても、奨励金の交付対象とする。

5 夫婦で就業した場合の奨励金の計算方法について

(1) 家族で就業した場合の就業比率については、世帯主を中心として考える。夫婦2人で働いた場合、奨励金の交付上限額を世帯主が7千円、配偶者が3千円とする。

6 その他の必要事項について

(1) 自宅での就業は奨励金の交付対象としない。

(2) パソコンを利用したものについては奨励金の交付対象としない。

(3) 就業状況がわかるように、農業であれば、耕作前、耕作途中、植え付け後のデジカメで撮った映像などを出張員に見せて就業確認をしてもらう。

(4) 就業者育成奨励金交付申請時における誓約書については、自筆とする。

(5) 就業から離れて食事をとる場合は、従事記録簿に記載することとする。食事時間については、奨励金の交付対象外とする。

(6) 出張員がその他業務で忙しい場合は、たまに補助員を利用して、就業状況の確認を行う。

(7) 半年毎に就業計画に基づく就業がなされ、どういった実績が上がったかの確認作業を行う。

附 則

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

十島村就業者育成事業の就業状況取扱規程

平成25年1月1日 訓令第1号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成25年1月1日 訓令第1号