○第30回国民文化祭十島村実行委員会事業企画委員会運営規程

平成25年8月28日

訓令第10号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、第30回国民文化祭十島村実行委員会会則(以下「会則」という。)第9条第2号の規定に基づく、事業企画委員会(以下「企画委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(業務)

第2条 企画委員会は、会則第11条第2項に規定する事務を処理する。

(構成)

第3条 企画委員会は、会則第11条第1項の規定に基づき、第30回国民文化祭十島村実行委員会(以下「十島村実行委員会」という。)の会長(以下「会長」という。)が委嘱する企画委員をもって構成する。

(役員)

第4条 企画委員会に、次の役員を置く。

(1) 企画委員長 1人

(2) 副企画委員長 2人以内

2 企画委員長及び副企画委員長は、企画委員のうちから会長が委嘱する。

(役員の職務)

第5条 企画委員長は、企画委員会を代表し、会務を総理する。

2 副企画委員長は、企画委員長を補佐し、企画委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定した副企画委員長が、その職務を代理する。

(任期)

第6条 企画委員の任期は、企画委員会の目的が達成されるまでとする。

(庶務)

第7条 企画委員会の庶務は、実行委員会事務局において処理する。

第3章 会議

(会議)

第8条 企画委員会の会議は会長が招集し、企画委員長がその議長となる。

2 会議の議事は、出席した企画委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決することによる。

3 企画委員長は、必要があるときは、企画委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

第4章 補則

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、企画委員会の運営に関し必要な事項は、企画委員長が別に定める。

この規程は、平成25年8月29日から施行する。

第30回国民文化祭十島村実行委員会事業企画委員会運営規程

平成25年8月28日 訓令第10号

(平成25年8月29日施行)