○第30回国民文化祭十島村実行委員会事業企画委員会運営規程
平成25年8月28日
訓令第10号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、第30回国民文化祭十島村実行委員会会則(以下「会則」という。)第9条第2号の規定に基づく、事業企画委員会(以下「企画委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(業務)
第2条 企画委員会は、会則第11条第2項に規定する事務を処理する。
(構成)
第3条 企画委員会は、会則第11条第1項の規定に基づき、第30回国民文化祭十島村実行委員会(以下「十島村実行委員会」という。)の会長(以下「会長」という。)が委嘱する企画委員をもって構成する。
(役員)
第4条 企画委員会に、次の役員を置く。
(1) 企画委員長 1人
(2) 副企画委員長 2人以内
2 企画委員長及び副企画委員長は、企画委員のうちから会長が委嘱する。
(役員の職務)
第5条 企画委員長は、企画委員会を代表し、会務を総理する。
2 副企画委員長は、企画委員長を補佐し、企画委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定した副企画委員長が、その職務を代理する。
(任期)
第6条 企画委員の任期は、企画委員会の目的が達成されるまでとする。
(庶務)
第7条 企画委員会の庶務は、実行委員会事務局において処理する。
第3章 会議
(会議)
第8条 企画委員会の会議は会長が招集し、企画委員長がその議長となる。
2 会議の議事は、出席した企画委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決することによる。
3 企画委員長は、必要があるときは、企画委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
第4章 補則
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、企画委員会の運営に関し必要な事項は、企画委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年8月29日から施行する。