○第30回国民文化祭十島村実行委員会事務局規程
平成25年8月28日
訓令第11号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、第30回国民文化祭十島村実行委員会会則(以下「会則」という。)第13条第2項の規定により、第30回国民文化祭十島村実行委員会事務局(以下「事務局」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(設置)
第2条 事務局は、十島村教育委員会内に置く。
(業務)
第3条 事務局は、会則第3条に規定する事業に関する事務を処理する。
(職員)
第4条 事務局に、次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 班員
2 事務局の職員は、別表第1に掲げる十島村職員をもって充てる。
3 事務局に出納責任者を置く。
4 第30回国民文化祭十島村実行委員会(以下「十島村実行委員会」という。)の会長(以下「会長」という。)は、特に必要があると認めるときは、十島村職員以外の者を、事務局の職員として任命することができる。
(職務)
第5条 事務局長は、会長の命を受け、事務を総括し、職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 班員及びその他の職員は、上司の命を受け、担当の事務に当たる。
4 出納責任者は、金銭の出納及び保管に関する事務を行う。
第3章 事務の専決及び代決
(専決)
第6条 事務局長及び事務局次長の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(代決)
第7条 会長が不在のときは事務局長、会長及び事務局長がともに不在のときは事務局次長が、その事項を代決する。
2 前項の規定にかかわらず、特に重要と認められる事項については、代決することはできない。ただし、決裁権者があらかじめ処理の方針を示したもの、又は緊急やむを得ない事項については、この限りではない。
3 前2項の規定により代決した事項については、速やかに決裁権者に報告しなければならない。ただし、あらかじめ処理の方針を示されたもの又は定例若しくは軽易なものについては、この限りではない。
第4章 文書及び公印
(記号及び番号)
第8条 文書には、記号及び番号をつけるものとする。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。
2 文書の記号は、「国文十」とする。
3 文書の番号は、会計年度ごとの一連番号を付さなければならない。
(保存)
第9条 施行を完了した文書は、編さんし、事務局長が指定する日まで保存しなければならない。
(公印)
第10条 事務局で使用する公印の種類等は、別表第3のとおりとする。
2 前項の公印は、事務局長が管理する。
(準用)
第11条 前4条に定めるもののほか、文書及び公印の取扱いについては、十島村の例による。
第5章 服務及び旅費
(服務)
第12条 職員の服務については、十島村の例による。
(旅費)
第13条 事務局員がその職務を行うために出張したときの旅費の額及びその支給方法については、十島村の例による。
(費用弁償)
第14条 第30回国民文化祭十島村実行委員会(以下「十島村実行委員会」という。)の役員及び委員等が会務のため旅行したときは、費用弁償を支給することができる。
2 前項の規定による費用弁償の額及び支給方法については、十島村の例による。
第6章 財務
(予算編成)
第15条 事務局長は、あらかじめ会長の定めた方針に基づいて予算を編成するものとする。
2 事務局長は、予算編成後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他変更を加える必要が生じたときは、会長の承認を受けて補正予算を編成することができる。
(金融機関の指定)
第16条 現金の出納は、事務局長が指定する金融機関を通して取り扱うものとする。
(出納閉鎖)
第17条 毎会計年度の出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。
(決算)
第18条 事務局長は、毎会計年度終了後、収支決算を速やかに調製し、証拠書類を添付して会長に提出しなければならない。
2 会長は前項の規定による決算関係書類の提出を受けたときは、監事の監査を受けなければならない。
(準用)
第19条 前4条に定めるもののほか、予算、契約、収入、支出その他財務会計に関する事項については、十島村の例による。
第7章 補則
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年8月29日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事務局職員 | 十島村職員としての職名 |
事務局長 | 十島村教育委員会教育総務課長 |
事務局次長 | 十島村総務課政策推進室長 |
班員 | 十島村教育委員会教育総務課職員 十島村総務課政策推進室職員 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 専決事項 |
事務局長 | 1 職員の服務に関すること。 2 収入及び支出に関すること。 3 役員、委員、事務局長及び事務局次長の旅行命令に関すること。 4 実行委員会、事業別企画委員会の重要な庶務に関すること。 5 重要な通知、照会、回答、報告、申請及び許可等に関すること。 |
事務局次長 | 1 班員及びその他の職員の旅行命令に関すること。 2 事務局の庶務に関すること。 3 実行委員会、事業別企画委員会の軽易な事務に関すること。 4 軽易な通知、照会、回答、報告、申請及び許可等に関すること。 |
別表第3(第10条関係)
公印の種類 | 形状 | 寸法 | 書体 |
十島村実行委員会会長印 | 正方形 | 22mm | 楷書 |
十島村実行委員会事務局長印 | 正方形 | 22mm | 楷書 |
十島村実行委員会出納員印 | 正方形 | 22mm | 楷書 |