○十島村認知症地域支援推進員の職の設置等に関する要綱

平成27年3月12日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業において、地域における医療及び介護の連携強化並びに認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的に、法第115条の45第2項第6号に規定する認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を設置し、あわせて推進員の身分その他勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 推進員は、次に掲げる条件のいずれかを満たすものであって、認知症の人等の支援業務を行わせるに適任と認められる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症にかかる医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する者として村長が認めた者

(身分及び委嘱期間等)

第3条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。

2 推進員の委嘱期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間とする。

3 緊急を要する等、特別な事情がある場合において年齢60歳以上の者を雇用する必要が生じた場合は、第4条の規定は適用しないものとする。

(定年)

第4条 推進員の定年は、年齢60年とし、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職するものとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは再任用職として委嘱することができる。

(業務の内容)

第5条 推進員は、所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 認知症の人等に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう支援の検討及び各種関係機関の連携、調整等の支援に関すること。

(2) 地域における認知症の人等を支援する相談支援や支援体制を構築するための取組に関すること。

(3) 認知症ケアに携わる関係者に対する研修会、交流会等の実施に関すること。

(4) 認知症の人等を支援する社会資源の情報収集及び提供に関すること。

(5) 村民等に対する認知症に関する正しい理解の普及啓発に関すること。

(報酬及び費用弁償等)

第6条 推進員には、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則(平成26年規則第3号)の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。

2 推進員に係る社会保険(健康保険、厚生年金及び雇用保険をいう。)の保険料のうち事業主負担分については、村が負担するものとする。

(委嘱の手続)

第7条 推進員の委嘱は、別記様式による辞令を交付して行うものとする。

(勤務日数)

第8条 推進員の勤務日数は、月20日以内とする。ただし、村長が必要と認めるときは延長することができる。

2 推進員の1日の勤務時間は、職員の勤務時間等に関する規則(平成2年規則第10号)を準用する。

(服務)

第9条 推進員の服務については、地公法第30条及び第32条から第35条までの規定を準用する。

(解職)

第10条 村長は、推進員が次の各号の一に該当すると認めるときは、委嘱期間であっても当該委嘱を解くことがある。

(1) 前条の規定に違反し、又は業務を怠った場合

(2) 心身の故障により業務に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、推進員として必要な適格性を欠く場合

(4) 委嘱した業務がなくなった場合又は予算の減少により委嘱することができなくなった場合

(5) 推進員が解職を希望する場合

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、推進員について必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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十島村認知症地域支援推進員の職の設置等に関する要綱

平成27年3月12日 告示第11号

(平成27年4月1日施行)