○十島村ホームページ広告掲載取扱要領

平成27年3月12日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要領は、十島村広告事業実施要綱(平成26年告示第6号)第5条の規定に基づき、十島村のホームページ(以下「村ホームページ」という。)への広告掲載の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村ホームページ、十島村が管理するホームページのことをいう。

(2) バナー広告、村ホームページ内に表示される広告画像で、広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクするものをいう。

(広告の種類)

第3条 村ホームページに掲載する広告はバナー広告(以下「広告」という。)とする。

(掲載可能な広告等の範囲)

第4条 村ホームページに広告を掲載することができる者、広告の内容、広告のデザイン及びリンク先のホームページ内容の範囲は、十島村広告掲載基準の規定に準ずるものとする。

(広告の規格)

第5条 広告の規格は、原則として次のとおりとする。

ア 1枠 大きさ縦70ピクセル×横166ピクセル、データ容量10KB以下

イ 2枠 大きさ縦70ピクセル×横340ピクセル、データ容量15KB以下

ウ 3枠 大きさ縦70ピクセル×横514ピクセル、データ容量20KB以下

形式JPEG、GIF又はPNG

(広告の掲載ページ、位置及び枠数)

第6条 広告を掲載するページ、広告の位置及び枠数は村長が指定する。

(広告の掲載期間)

第7条 広告を掲載する期間は、原則として1箇月単位とし、複数月の広告掲載の申込みがあった場合は、その掲載期間を複数月とすることができる。

2 広告掲載の開始日及び終了日は村長が別に定める。

(広告掲載希望者の募集)

第8条 広告掲載希望者の募集は、村ホームページ及び広報としま等で行う。

2 募集は、広告枠を新たに設置したとき、又は広告枠に空きが生じたときに行うことができるものとする。

(広告掲載の申込み)

第9条 広告掲載希望者は、ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に広告案を添えて村長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定)

第10条 前条の提出があった場合、村長は、十島村広告審査委員会を経て、掲載の可否を決定し、ホームページ広告掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知しなければならない。

2 前項の規定による審査の結果、掲載可能な広告の中で申込みの掲載期間が長いものから優先して決定し、広告枠数を超える場合は、抽選により決定するものとする。

(広告原稿の作成及び提出)

第11条 広告主は、広告原稿を村長が指定する期日までに、村長に提出するものとする。

2 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。

(広告掲載料)

第12条 広告掲載料は、1枠につき月額10,000円(消費税別)、2枠つき月額15,000円(消費税別)、3枠につき月額20,000円(消費税別)とする。

2 広告主は、広告掲載料を村長の指定する期日までに、原則として一括前納するものとする。

(広告掲載料の免除)

第13条 村長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、広告掲載料を免除することができる。

2 前項の規定により広告掲載料の免除を受けようとする者は、ホームページ広告掲載料免除申請書(様式第3号)を村長に提出し、裁定を受けなければならない。

(広告デザイン)

第14条 デザイン等広告表現に関する基準は、第4条に規定するもののほか、村長が別途定める。

(広告内容等の変更)

第15条 村長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページ内容等が、各種法令に違反している、若しくはそのおそれがある、又はこの告示等に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

(広告掲載の取消し)

第16条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告主への催促その他の手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。

(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。

(3) 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき。

(4) 広告主、広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページ内容等が、各種法令に違反している、若しくはそのおそれがある、又はこの告示等に抵触するものであるときで、前条の規定によっても解消できないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村ホームページへの広告掲載が適切でないと村長が判断したとき。

2 前項各号の規定により広告の掲載を取り消した場合は、納付済みの広告掲載料は、返還しない。

(広告掲載の取下げ)

第17条 広告主は、自己の都合により、村ホームページへの広告掲載を取り下げることができるものとする。

2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は書面により村長に申し出なければならない。

3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済の広告掲載料は返還しない。

(広告掲載期間の延長)

第18条 広告掲載期間内に、十島村の都合で村ホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。

2 広告主の責に帰さない理由により、十島村が広告を掲載できなかったときは、掲載できない日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。

(広告掲載料の返還)

第19条 広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載を取り消したときは、納付済の広告掲載料を当該広告主に返還する。

2 村長は、前条の規定により広告が掲載できなかった場合で、かつ、掲載期間の延長が困難な場合には、納付済の広告料を当該広告主に返還する。

3 前2項の規定により返還する広告掲載料は、村ホームページを閉鎖した日、広告を村ホームページに掲載できなかった日、又は広告の掲載を取り消した日から広告掲載終了予定日までの日数で日割りした額とする。

4 前3項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告主の責務)

第20条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関する財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、村長に対して保証するものとする。

3 第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。

(リンク先)

第21条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更の1週間前までに十島村に連絡するものとする。

(裁判管轄)

第22条 この告示に定める広告掲載に関する訴訟の提起等は、十島村の所在を管轄する裁判所にて行うものとする。

(疑義等の決定)

第23条 この告示に疑義があるとき又はこの告示に定めのない事項については、別途協議の上定めるものとする。

(その他)

第24条 この告示に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村ホームページ広告掲載取扱要領

平成27年3月12日 告示第9号

(令和4年6月1日施行)