○十島村産品販売促進支援事業費補助金交付要綱

平成25年6月10日

訓令第8号

(事業の目的)

第1条 この要綱は、農林水産業の6次産業化を促進するため、村内で生産、採取又は水揚げされた農林水産物を活用し、生み出された加工品(以下「地域特産品」という。)の販売に係る販路開拓・拡大、広告宣伝に係る費用の一部を支援することにより、村外産品との差別化を図り、競争力を強化することで、地域特産品の販売促進と地域産業の活性化を図ることを目的とする。

(補助事業者)

第2条 この事業の対象事業者は、地域特産品を販売し、十島村内に住所又は活動の拠点を有する団体及び個人(以下「補助事業者」という。)で、村税及び貸付金等の滞納のない者とする。

2 補助事業者が、共同で実施するときは、代表者を決定して申請するものとする。

3 補助事業者が村から同様の事業を委託されているときは、補助対象としない。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、地域特産品の販売促進と地域の活性化を図ることを目的とする事業(以下「補助事業」という。)とし、次の各号に規定するものとする。

(1) 物産展出店事業

(2) 商品パンフレット・出荷箱作製事業

(3) 地域特産品の販売先拡大・開拓事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。

2 補助対象経費は、補助金等の交付決定後から発生し、当該年度内に清算が終了するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号第3号の(1)(2)(3)第4号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第7条 村長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を十島村産品販売促進支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

2 村長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、一定の条件を付することができる。

(事業内容の変更)

第8条 前条による決定通知を受けた事業で、事業に要する経費又は事業の内容を変更しようとするときは、変更の理由を記載した十島村産品販売促進支援事業計画変更申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請を審査し適当であると認めたときは、これを承認し、その旨を十島村産品販売促進支援事業計画変更承認通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

(補助金の概算払請求)

第9条 補助事業者は、補助金の概算払を請求することができる。

2 概算払を請求するときは、補助金概算払請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(事業完了報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了報告書(様式第9号様式第10号)を速やかに村長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第11条 村長は、前条の完了報告を受けた場合は、関係書類の審査を行い、事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知する。

(補助金の概算払)

第12条 村長は、前条による補助金概算払請求書を受理したときは、補助金の6割以内の範囲で交付するものとする。

(補助金の精算払請求)

第13条 補助事業者は、補助金交付確定通知書を受取ったときは速やかに、事業補助金精算払請求書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 村長は、前条の規定による精算払請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。

(目的外使用の禁止)

第15条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。

(指導監督)

第16条 村長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて補助事業に対し、補助事業の内容を検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)

第17条 村長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の目的又は補助金交付決定通知の条件に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 事業の施行について不正行為があったとき。

(4) 村長が指示した条件に違反したとき。

(5) その他この要綱に違反したとき。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に村長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(適用内容及び期間)

2 離島活性化交付金事業に採択された補助対象期間については、別表(第5条関係)中「定期船運賃100円以内/1才」を「定期船運賃200円以内/1才」と読み替える。

(この要綱の廃止)

3 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

4 この要綱の廃止の際、十島村新規就業者支援に関する要綱(平成17年告示第21号)の規定に基づいて、交付の決定を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成27年訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第49号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

備考

1 物産展出展事業

1 会場借料又は出展料、会場装飾費、販売員賃金及び旅費、運搬費

1 3/4以内

1 申請年度内に1の事業を複数回実施する場合は、事業数に係らず補助金の合計額は30万円を限度とし、概算払いができるものとする。

2 商品パンフレット・出荷箱作製事業

2 パンフレット・出荷箱作製に係るデザイン費、印刷製本費

2 3/4以内

2 出荷箱作製に係る経費の補助は1品目1回限りとし、30万円を限度とする。

3 地域特産品の販売先拡大・開拓事業

3 加工された地域特産品の出荷運賃

3 宅配便運賃

1/2以内

定期船運賃

100円以内/1才

3 出荷運賃に係る補助は、30万円を限度とする。

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十島村産品販売促進支援事業費補助金交付要綱

平成25年6月10日 訓令第8号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成25年6月10日 訓令第8号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成28年8月31日 告示第60号
平成29年11月9日 告示第49号
令和2年6月15日 告示第34号