○十島村航路運賃割引補助金交付要綱

平成25年6月20日

告示第51号

(目的)

第1条 航路の維持改善を図ることにより、村の振興及び住民等の民生の安定と向上に資するため、住民等の負担を軽減する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 村内に住所を有している者

(2) 村内に住所を有している者が扶養しており、かつ十島村外にある学校教育法に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在学する者

(3) 十島村の定住促進施策による定住申込をしている者及びその家族で、現地見学又は現地での面接等のために来訪する者

(4) 十島村山海留学生の保護者及び兄弟姉妹、若しくは十島村山海留学生として転入学の希望申込をして事前に見学を行う者、その保護者及び兄弟姉妹

(5) 村内に住所を有している要介護認定又は要支援認定を受けている者の介護のために、村内に年6回以上反復継続的に来島する家族(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母)ただし、施設入所者への面会については、対象外とする。

(6) 前号までの者のうち、十島村船舶使用料条例(昭和60年条例第19号)(以下「条例」という。)Ⅲ1(2)から(5)に定める身体障害者、知的障害者、精神障害者、被救護者、又は、条例Ⅲ1(2)から(5)に定める介護者、又は付添者である者

(補助対象区間及び割引後の運賃額)

第3条 補助金の対象区間及びこれに対する割引後の運賃額は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号から第4号の対象者

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(2) 第2条第1項第5号の対象者

第1種身体障害者・第1種知的障害者・第1種精神障害者・被救護者

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第2種身体障害者・第2種知的障害者・第2種精神障害者・被救護者

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2 前項に規定する運賃割引は、次の各号に掲げる制度と併用することはできない。

(1) 団体割引

(2) 学生割引

(3) 島発往復割引

(補助対象者の確認の方法)

第4条 第2条第1項第1号に該当する者は、村営定期船切符販売窓口(以下「切符販売窓口」という。)で切符を購入する際、次の各号に掲げるいずれか身分を証明するものを提示しなければならない。

(1) 運転免許証

(2) 健康保険証

(3) 住民票・謄本等

(4) 住民基本台帳カード

(5) 学生証及び在学証明書

(6) 前号までに掲げるもののほか身分を確認できると認められるもの

2 前項の各号に規定する身分を証明するものがいずれもない第2条第1項第1号に該当する者は、事前に離島住民運賃割引制度住民確認証明証(様式第1号。以下「証明証」という。)の交付を受け、提示しなければならない。

3 第2条第1項第2号第3号及び第4号に該当する者については離島住民運賃割引制度住民確認証明証(準住民用)発行申請書(様式第2号)を提出し、離島住民運賃割引制度住民確認証明証(準住民用)(様式第3号。以下「証明証(準住民用)」という。)の交付を受け、提示しなければならない。

4 第2条第1項第5号に該当する者については介護等にかかる離島住民運賃割引制度住民確認証明証(準住民用)発行申請書(様式第5号)を提出し、「証明証(準住民)」の交付を受け、提示しなければならない。

5 第2条第1項第6号に該当する者については、前項までに規定するものと併せて、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、又は被救護者所属の施設又は団体から交付を受けた所定の旅客運賃割引証も提示しなければならない。

(補助金の交付申込)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、離島住民運賃割引申込書(様式第4号。以下「申込書」という。)に必要事項を記入して、切符販売窓口の切符販売担当者に前条に定める方法で確認を受け、当該申込書を添えて、提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び交付の方法)

第6条 前条の規定により申込書の提出を受けた切符販売担当者は、申込の内容及び身分の確認をし、それが適正であると認めたときは、補助金の交付を決定する。

2 前項の定めに基づき、補助金の交付を決定したときは、割引された切符の販売をもって、これを交付したこととみなすものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第7条 村長は、補助金の交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申込書に虚偽の記載をしたとき。

(2) 偽造された第4条に定める身分を証明するもの、証明証又は証明証(準住民用)を提示したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(有効期間)

第8条 証明証又は証明証(準住民用)の有効期間は次のとおりとする。

(1) 証明証の有効期間は発行年度の3月31日までとする。ただし、村内に住所を有しなくなったときは、転出日の前日までとする。

(2) 第2条第1項第2号にかかる証明証(準住民用)の有効期間は次に掲げる要件に該当する日の前日までとする。

 補助対象者の扶養者が村内に住所を有しなくなったとき

 補助対象者が十島村外にある学校教育法に規定する学校に在学しなくなったとき

(3) 第2条第1項第3号第4号及び第5号にかかる証明証(準住民用)の有効期間は発行日から1年の範囲内とする。ただし、補助対象者の要件に該当しなくなったときはその効力を失う。

(実績報告)

第9条 第2条第1項第5号に該当する者は、来島の都度、2週間以内に来島の実績確認表(様式第6号)に必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 村は、管理台帳とともに領収書等を翌年度更新時まで保管し、実績確認を行い、年6回以上の来島回数を満たさない場合は、返金を求めることができる。

3 前項に記載する来島回数を満たさなかった場合、翌年度の更新をすることはできない。ただし、理由書等の提出により、当該事由がやむを得ないと認められたときはこの限りではない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年告示第17号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第38号)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年告示第65号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第31号)

この要綱は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年告示第47号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第71号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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十島村航路運賃割引補助金交付要綱

平成25年6月20日 告示第51号

(令和5年2月17日施行)